キャバクラやクラブのホステスの源泉徴収税額算出をめぐり、報酬から差し引く必要経費を考慮した基礎控除額は、実際に出勤した日数分か、出勤日以外も含めた報酬計算期間の全日数分かが争われた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)であった。同小法廷は全日数分を控除できるとの初判断を示し、「実際の出勤日数分しか控除できない」と主張した国税当局勝訴の1、2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
原告はキャバレークラブやパブの経営者ら。所得税法などで、経営者はホステスの所得税を源泉徴収して国に納める義務があり、その際、報酬から「報酬の計算期間の日数に5千円を掛けた額」を控除し、税額を算定すると規定されている。
同小法廷は「報酬の計算期間の日数」について、「期間の初日から末日までの連続性を持った概念」と厳格に解釈。国税側の主張を退けた。
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