NPO個人ケイ&リルこの世界のために 全日本動物愛護連合 アニマルポリス 動物愛護党

平和と平等と幸福を! 知らないといけない様々な現実と、考えないといけない物語を提供します。命のために、協力してください。

誰にでも理解できる「瓦礫の広域処理が許されない12の理由」

2012-07-10 12:37:09 | ~この世界のために~
瓦礫の広域処理は国費から賄われ、被災者支援予算を圧迫する。

岩手県岩泉町の伊達勝身町長
「がれき処理は、あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが、無理して早く片付ける必要があるのか。
山にしておいて10年、20年かけて片付けた方が地元に金が落ち、雇用も発生する。
もともと使ってない土地がいっぱいあり、処理されなくても困らないのに、税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。」 




瓦礫問題陳情書

上記サイトに
「沖縄県独自の被災地支援ビジョン策定を求める陳情書」として、がれきの広域処理をしてはいけない全ての理由がまとめられていました。

今、政府もメディアも「絆」という言葉を使って大キャンペーンをしています。
がれきを全国に拡散するための猛攻撃をかけてきているような気がします。
そのスピードといったら恐ろしい位。
早く解決して欲しい大切なことは全く進まないくせに、暫定規制値の変更等や、やってはいけない事は何故か即日実行されている日本。

野田は特に間違っている事に関しては、何故か行動が早い(╬◣д◢)
そして、野田は衆議院の解散・総選挙の時期について、「やらなければならないことをやり抜いたうえで、適切な時期に判断するということに尽きる」と言ったらしいが、日本を壊すだけ壊して解散総選挙して、もう総理にはならないだろうから「責任なし」(。◔‸◔。)??ってこと?
責任も持てないくせに、これから何十年も何百年もの国民にかかわる大問題の「再稼働」や「がれき広域処理」をするのは止めて欲しい。


これを読めば何故がれきの広域処理をしていけないかが誰にでも理解できると思います。

理由の10,11,12は”沖縄の場合”です

―――― http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-1618.html


「瓦礫の広域処理が許されない12の理由」



(1)産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれている瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
震災によって生じた瓦礫には、アスベスト、ヒ素、六価クロム、PCBなどの、特別管理産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれており、これらは完全に分別できません。
一般の焼却炉は、産業廃棄物の処理に対応していません。

(2)放射性物質が含まれる瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
焼却所のバグフィルターは、放射性廃棄物の焼却に対応していません。
放射性セシウムは、焼却されると気化して拡散するか灰に濃縮されて、作業員や住民の被曝をもたらします。
また、焼却炉は放射性廃棄物に汚染されるので、フィルター交換時や解体時には、飛散防止対策を講じなければならなくなります。
さらに、放射性セシウムは水に溶出しやすいため、それを含む飛灰を海面埋立すると、海の汚染が進む可能性があります。

(3)放射能汚染検査には不備があり、安全性を確保できない。

現状の放射能汚染検査はγ線核種のみが対象で、毒性の高い放射性プルトニウム、ストロンチウムなど、α線核種とβ線核種の測定は、ほとんどなされていません。
γ線核種も、検出下限値の切り上げや測定時間短縮によって、不検出になりえます。
しかも、瓦礫の汚染調査はサンプル調査であり、実際の汚染度より低く試算される可能性があります。

安全性アピールのパフォーマンスとして、瓦礫に空間線量計をかざし、上昇が見られないと主張されることがありますが、瓦礫の汚染度は空間線量計では測定できません。

(4)原子力規制法と矛盾する、ダブルスタンダード(二重基準)の問題がある。

原子力規制法では、原子力施設内における放射性廃棄物の処置として、放射性セシウム100ベクレル/Kgをクリアランスレベルと定めていますが、瓦礫の広域処理について、環境省は焼却灰の埋め立て基準を、放射性セシウム10万ベクレル/Kg以下に引き上げました。
これは、明らかに原子力規制法と矛盾します。

(5)瓦礫の広域処理は国費から賄われ、被災者支援予算を圧迫する。
岩手県岩泉町の伊達勝身町長が主張するように、安全な瓦礫なら現地に仮設焼却炉を作るほうが経済的で、雇用の面から復興に役立ちます。
一方、危険な瓦礫なら、コンクリートで封じ込めるなどの対処法を考えるべきで、遠方に運搬して汚染を拡大するべきではありません。
広域処理には膨大な輸送費や処理費がかかり、すべて国費からまかなわれます。
それらの費用は、被災地に直接まわすほうが、より有効な支援になります。

(6)広域処理が進まないことは、瓦礫処分の遅れの主な原因ではない。
広域処理に回される瓦礫は、政府計画でも瓦礫総量の20パーセントにすぎません。
つまり、かりに広域処理が半分進んでも、処理率は10パーセント上がるにすぎません。

(7)広域処理は憲法・地方自治法違反である。
広域処理の地方自治体への強制は、地方自治の本旨をうたう憲法に反し、団体自治と住民自治という原則を定めた地方自治法に反します。

(8)広域処理は、国際合意に反する。
放射性物質を含む廃棄物は、国際合意に基づいて管理すべきであり、IAEAの基本原則でいえば、拡散を防止して集中管理をするべきです。
放射性廃棄物を焼却すると、気化した放射性物質は気流にのり、国境を越えて汚染が広がります。
広域処理を進めるなら、日本は地球規模の環境汚染の責任を負うことになります。

(9)広域処理は、道義的に反する。
福島原発事故によって発生した放射性廃棄物は、すべて第一義的な責任者である東電が引き取るべきものです。
責任の所在を曖昧にし、安易に汚染瓦礫を引き受けることは、放射性廃棄物を離島が受け入れる前例となりかねません。

(10)沖縄だからこそ可能な、被災地支援の可能性がある。

沖縄は放射性物質の降下が少ない、日本でも有数の清浄な土地です。
沖縄は、放射能フリーの県産農産物の増産、健康食品の開発・増産、保養地の整備、避難者の受け入れなどを通して、被災地復興を支えることができます。

(11)瓦礫の受け入れは、沖縄県民重視の政策とはいえない。
広域処理は、県内の産廃業者にある程度の利益をもたらしますが、一般県民はリスクと不安を背負い込むだけで、ほぼ何も利益がありません。
瓦礫受け入れは沖縄のイメージダウンにつながり、観光業、県産農産物、健康食品の需要も、減じることでしょう。

(12)那覇・南風原クリーンセンターでの瓦礫焼却には、作業員や住民の健康および、メタルやスラグの汚染による経済的損失に関して、膨大なリスクが伴う。

同クリーンセンターは人口密集地区にあり、近隣には学校や病院が複数あって、事故が起きたときの被害は甚大です。
また、同クリーンセンターの焼却灰からは、メタルとスラグがリサイクルされ、年間1億3000万円の収益をもたらしています。
しかし、瓦礫が焼却されると、それらの汚染度を調査する必要性が生じ、かりに汚染が発覚した場合は、売却できなくなります。







2-2.「瓦礫の広域処理が許されない12の理由」の説明

(1)産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれている瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
震災によって生じた瓦礫には、アスベスト、ヒ素、六価クロム、PCBなどの、特別管理産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれており、これらを完全に測定、分別することはできません。
一般の焼却炉は、産業廃棄物の処理に対応していません。

一般ゴミに含まれるレベルの化学物質、重金属は、薬剤処理などで処理できる可能性がありますが、震災によって生じた瓦礫に含まれる、それら有害物質の総量は、未知数です。
したがって、そのような瓦礫の焼却は、有害物質の拡散、汚染を広範囲にわたって引き起こすリスクを伴います。

(2)放射性物質が含まれる瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
福島第一原発事故により、放射性物質による汚染は広範囲に及んでいます。
しかも、震災後、一年の間、屋外に放置された瓦礫には、それまでに降下した放射性物質が付着していると推測されます。
放射性廃棄物は、本来、厳重に管理・処分すべきであり、一般焼却場で焼却すると、焼却所作業員が被曝し、周辺住民も被曝するおそれがあります。

焼却所のバグフィルターは、放射性廃棄物の焼却に対応していません。
福島市では、高機能のバグフィルターを使っても、放射性セシウムが大気中に放出される寸前の煙突部分で検出されたという指摘がされています。
今年2月22日の大阪市議会では、東京都大田区の清掃工場での試算に基づいて検討した結果、焼却炉に投入された放射性物質のうち約36%が行方不明になり、焼却炉などの設備に残留、および、約11%が煙突から排出されている可能性が指摘されています。

つまり、引き受ける瓦礫の放射能汚染が基準値以下であっても、焼却される瓦礫の総量によっては、莫大な放射性物質が近隣環境に放出されるということになります。
たとえば、放射性セシウム100ベクレル/kgの瓦礫を1万トン焼却したときに出る灰に含まれる放射性セシウムは、総量で10億ベクレルになります。
上記、10億ベクレルのセシウムのうち、きわめて低い試算として0.01%が焼却場の煙突から漏れると、大気中に10万ベクレルが放出されることになります。

なお、瓦礫に付着した放射性物質は、焼却時の温度が高いと気化して大気中に拡散される一方、
焼却時の温度が低い場合は、灰への濃縮が進みます。
そのため、瓦礫の焼却を始めると、炉の管理が困難になります。
炉のフィルター交換や、炉の解体時には、放射性廃棄物に汚染された施設として、作業員や近隣住民の被曝を防ぐために、厳重な飛散防止対策を講じなければなりません。
焼却炉の立地によっては、まさに住宅街のただ中の核廃棄物として、処理にあたることになります。
これは膨大な費用がかかるだけでなく、作業員や近隣住民の被曝リスクが高まります。
さらに、もし焼却所で爆発、火災等が発生した場合は、広範囲に放射性物質が飛散、降灰する可能性があります。
最悪の場合、小規模な「福島第1原発事故」が発生することも考えられます。

当然ながら、焼却灰の処分法も懸念されます。
それらは、本来、厳重管理するための、核廃棄物処分場を要するものです。
しかし、(4)で後述するように、環境省は10万ベクレル以下の場合は、一般の最終処分場で埋め立てを容認する方針を決めました。
これは、原子力規制法との矛盾が指摘されているだけでなく、実施した自治体では、すでに深刻な環境汚染が確認されています。
たとえば、海面埋立をおこなっている神奈川県横浜市の南本牧最終処分場では、今年3月の市議会で、一日あたり100万ベクレル(4ヶ月強で1億3000万ベクレル)の放射性セシウムが横浜港に放出されていたことが
明らかにされました。
放射性セシウムは水に溶出しやすいため、それを含む飛灰を海面埋立すると、海の汚染が進む可能性があります。

(3)放射能汚染検査には不備があり、安全性を確保できない。
現状の放射能汚染検査のほとんどは、γ線核種しか対象にしていません。
強い毒性のある、放射性プルトニウム、放射性ストロンチウムなど、α線核種とβ線核種の測定をせずに安全を確保することはできません。
γ線核種も、検出下限値の切り上げや、測定時間短縮によっては、不検出になりえます。

しかも、瓦礫の汚染調査は、サンプル調査です。
高度汚染が推測される瓦礫が、サンプル調査から除外された場合、実際の汚染度よりかなり低く試算される可能性があります。
かりに、検査された瓦礫が、基準値の100ベクレル/kg 以下であったとしても、焼却される瓦礫総量が増えれば、放射性物質量もそれに応じて多くなります。
重量あたりの基準値を守ることは、必ずしも安全を保障しません。

なお、瓦礫の安全性をアピールするパフォーマンスとして、瓦礫に空間線量計をかざし、上昇が見られないと主張されることがあります。
瓦礫の汚染度は、空間線量計では測定できません。
空間線量計が 0,01μSv 上昇するようであれば、その瓦礫は数百~数万ベクレル/kg 汚染されている可能性があります。
100ベクレル/kg 程度の汚染分析はをおこなうには、ゲルマニウム半導体計測器での分析が必須です。

(4)原子力規制法と矛盾する、ダブルスタンダード(二重基準)の問題がある。
原子力規制法では、原子力施設内における放射性廃棄物の処置として、放射性セシウムでは100ベクレル/Kgをクリアランスレベルと定めています。
そして、それ以上の汚染物を放射性廃棄物と規定、資格を持つ取扱管理者以外がこれを移動することも、放射性廃棄物最終処分場以外に廃棄することも固く禁止しています。
この基準は安全の観点から定められています。

一方、瓦礫の広域処理について、環境省は福島原発事故後、焼却灰などを一般廃棄物として自治体が処分場に埋め立てる基準を、放射性セシウム8000ベクレル/Kg以下とし、さらに11年8月27日には、10万ベクレル以下の場合も一般の最終処分場で埋め立てを容認する方針を決めました。
これは原子力規制法と矛盾しますし、一般的には、原子力施設内の基準より、外の一般地の基準はより厳しくするべきであると考えられます。
石川県の谷本正憲知事は、「ダブルスタンダードではないか。これでは住民は納得しない」と語り、不信感をあらわにしています。

(5)瓦礫の広域処理は国費から賄われ、被災者支援予算を圧迫する。
瓦礫の広域処理には、疑問を呈している被災地首長もいます。
岩手県岩泉町の伊達勝身町長は、「使ってない土地がいっぱいあり、処理されなくても困らないのに、税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。」と述べています。

阪神淡路大震災では、神戸市は焼却炉を増設することにより、瓦礫処理に対応しました。
ところが、岩手県陸前高田市の戸羽市長は、市内に瓦礫処理専門のプラントを作り、何倍ものスピードで処理する計画を県に相談したところ、現行法には煩雑な手続きがあり、許可が出ても建設まで二年かかるという理由で、
門前払いされたことを証言しています。

問題なく焼却できる安全な瓦礫なら、現地に仮設焼却炉を作るほうが経済的で、雇用の面から復興に役立ちます。
一方、現地でも焼却できない危険な瓦礫なら、コンクリートで閉じ込める、埋め立てるといった、別の対処法を考える必要があります。
なお、この際、遠方に運搬することによって汚染を拡大するリスクはとるべきではありません。

広域処理には膨大な輸送費や処理費がかかり、すべて国費からまかなわれます。
しかし、それらの費用は、被災していない自治体が受け取るより、被災者や被災地に直接まわすほうが、より有効な支援になります。

(6)広域処理が進まないことは、瓦礫処分の遅れの主な原因ではない。
細野豪志環境相は、被災三県の瓦礫処理が五パーセントしか進んでいないと語っていますが、広域処理に回される瓦礫は、政府計画でも瓦礫総量の20パーセントにすぎません。
つまり、かりに広域処理が半分進んでも、処理率は10パーセント上がるにすぎないのです。
瓦礫処分の遅れの主な原因は、広域処理が進まないことではありません。
まして、復興が遅れている理由を、広域処理に求めることはできません。

(7)広域処理は憲法・地方自治法違反である。
福島第一原発事故を受けての特別措置法では、「第四条 地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする」とあります。
これは、地方自治の本旨をうたう憲法に反し、団体自治と住民自治という原則を定めた地方自治法に反します。

(8)広域処理は、国際合意に反する。
放射性物質を含む廃棄物は、国際合意に基づいて管理すべきであり、IAEAの基本原則でいえば、拡散を防止して集中管理をするべきです。
放射性廃棄物を焼却すると、気化した放射性物質は気流にのり、国境を越えて汚染が広がります。
広域処理を進めるなら、日本は地球規模の環境汚染の責任を負うことになります。

(9)広域処理は、道義的に反する。
福島原発事故によって発生した放射性廃棄物は、すべて第一義的な責任者である東電が引き取るべきものです。
そうした大きな問題群を取りあげず、県内への瓦礫受け入れを前面に打ち出すことは、将来の県政を考えても疑問が生じます。
責任の所在を曖昧にし、放射能に汚染された瓦礫を引き受けることは、放射性廃棄物を離島が受け入れる前例となりかねません。

(10)沖縄だからこそ可能な、被災地支援の可能性がある。
沖縄は、フォールアウト(放射性物質の降下)が少ない土地として、その価値ははかりしれません。
県産の農産物を求める人や、移住地、保養地として訪れる人は、今後増えるでしょう。
沖縄は、放射能フリーの県産農産物の増産、健康食品の開発・増産、保養地の整備、避難者の受け入れなどを通して、被災地復興を支えることができます。

(11)瓦礫の受け入れは、沖縄県民重視の政策とはいえない。
汚染瓦礫を一般焼却所で処理すると、県内の産廃業者にはある程度の利益が見込まれますが、一般県民はリスクと不安を背負い込むだけで、ほぼ何も利益がありません。

放射性廃棄物が環境にもたらす影響は、今後沖縄に生まれる子どもたちにも及びます。
放射性物質の中には、毒性が消えるまで何万年もの時間がかかるものもあり、密閉度の高い処分場を用意しても、将来にわたっての安全を保障することはできません。
万一、地下水へと拡散したら、手の施しようがなくなります。
瓦礫の受け入れは、出産・育児に対する不安を増大させ、若い県民の流出を招きます。

また、日本各地の人々が放射能汚染問題に関心をもっているいま、瓦礫の受け入れは、沖縄のイメージダウンにつながります。
主要産業である観光業にも、大きなダメージが及び、沖縄県産の農産物、健康食品への期待も、減じてしまうことでしょう。

(12)那覇・南風原クリーンセンターでの瓦礫焼却には、作業員や住民の健康および、メタルやスラグの汚染による経済的損失に関して、膨大なリスクが伴う。
那覇・南風原クリーンセンターは、最新鋭の設備を誇り、焼却能力に余力があるため、震災で生じた瓦礫の焼却施設としては、有力候補の一つと考えられます。
とはいえ、同クリーンセンターは人口密集地区にあり、すぐそばに学校や病院が複数あって、事故が起きたときの被害は甚大なものになります。

さらに、同クリーンセンターの焼却灰からは、メタルとスラグがリサイクルされ、年間1億3千万円の収入をもたらしています。
瓦礫を焼却すると、たとえ基準値以下の汚染であっても、焼却の過程では放射性物質が濃縮されるため、メタルやスラグが高度に汚染されるリスクがあります。
焼却灰を溶融して作るスラグは、1300℃を超える温度で処理され、炉によっては1600℃まで熱することもあります。
そのプロセスで、1382℃で気化するストロンチウムが、フィルターでろ過できるかどうかは、まだ調査されていません。
したがって、ひとたび瓦礫を受け入れると、メタルやスラグの汚染度を調査する必要性が生じ、よけいな財政的負担になります。
また、かりに汚染が発覚した場合、得られるはずだった収入が減じるというデメリットもあります。



<添付資料>

●理由1 関連資料


(1-1)【アスベスト(石綿)】 
宮城県南三陸町で、がれきの中からアスベストを含む屋根や壁など住宅建材が多数確認された。
大気中への飛散は確認されていないが、専門家は、瓦礫の解体や撤去時は防じんマスクを着用するなどの対策をとるよう呼びかけている。
阪神大震災では、瓦礫撤去作業をしていた男性が中皮腫になり、08年に労災認定を受けている。
(朝日新聞 11/04/11)

(1-2)【六価クロム】 
六価クロム、基準値大幅に超す。
一関地区広域行政組合大東清掃センターは31日に開いた同センター公害防止対策協議会で、同センターごみ焼却施設の焼却灰の六価クロム化合物含有量が1リットル当たり7・82ミリグラムと基準値(同1・5ミリグラム)を大幅に超えたことを報告した。
2011年12月9日に受け入れを開始した被災地のがれき焼却が影響したとみており、1月6日以降受け入れを停止している。
(岩手日日新聞 12/02/01)

 *六価クロムは強い毒性があり鼻中隔穿孔、癌、皮膚・気道障害などの原因になるとされる。

(1-3-1)【ヒ素】
ヒ素を含む海の泥が三陸沿岸に打ち上げられていることが、東北大の調査でわかった。
環境基準を超える濃度を検出したのは、調査した東日本大震災の被災3県129地点のうち36地点。
土屋範芳・同大学院教授は「過去に流れ込んで海底にたまっていたヒ素が津波で巻き上げられたため」とみている。
(朝日新聞 11/09/03)

(1-3-2)【ヒ素】
東京都内で焼却予定の宮城県女川町の「汚染がれき」に、ヒ素が含まれている可能性があることが判明。
ヒ素は特別管理産業廃棄物に指定され、一般廃棄物を焼却する清掃工場では焼却ができない可能性がある。
東北大学大学院の土屋範芳教授らが実施した津波堆積物調査では、青森県八戸市から福島県相馬市まで129地点のうち39地点で基準値超のヒ素検出。
過去に流れ込んで海底にたまっていたヒ素が津波で巻き上げられたためと指摘されている。
海水に浸かった「汚染瓦礫」には、ヒ素が含まれている可能性が高い。
(新井哉の危機管理・国民保護ブログ 12/01/30) 
http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11149971000.html

(1-4-1)【PCB(ポリ塩化ビフェニール)】 
環境省は、東日本大震災の津波被災地のがれきに、有害物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)を使用した変圧器やコンデンサーなどが交じっている恐れがあるとして、自治体側に注意と住民らへの周知を呼びかけた。
(産経新聞 11/04/01)

*PCB(ポリ塩化ビフェニール)は、廃棄物処理法によって「特別管理廃棄物」と規定され、その毒性を鑑み、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われている。

(1-4-2)【PCB(ポリ塩化ビフェニール)】 
東北4県の沿岸部では、多数の有害化学物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサー(蓄電器)や
トランス(変圧器)の廃棄物が保管場所から流失しており、瓦礫にはPCBが含まれる可能性がある。 
(新井哉の危機管理・国民保護ブログ 12/01/30) 
http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11149971000.html



●理由2 関連資料

(2-1-1)【バグフィルターは放射性物質を捕捉しきれない】 
環境省の調査「放射性物質を含む廃棄物の処理における排ガス・排水の測定結果について」によると、16都県の調査で、42施設中2箇所の施設で排ガスにセシウムが含まれていた。
つまりバグフィルターでは放射性物質が捕捉しきれない場合がある。
(文部科学省のサイトより「放射性物質を含む廃棄物の処理における排ガス・排水の測定結果について」)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/11/25/1313504_6_1.pdf

(2-1-2)【バグフィルターは放射性物質を捕捉しきれない】 
環境省は「バグフィルター」は放射性セシウムの捕捉に有効としているが、福島市「あらかわクリーンセンター」では、集塵機能の高いバグフィルターを使っていたにもかかわらず、放射性セシウムが大気中に放出される寸前の煙突部分で検出された。
清掃工場内や焼却炉が放射性物質で汚染されると、トラブル発生の際、修理等の対応が困難になる。
清掃工場の事故発生の頻度は高い。廃棄物の焼却という危険を伴う作業上、事故をゼロにすることは不可能。
大量の放射性物質が集中する清掃工場で事故や爆発、火災等が発生した場合、施設周辺だけでなく広範囲に放射性物質が飛散、降灰する恐れがある。
小規模な「福島第1原発事故」が発生する最悪の事態も考慮しなければならない。
(新井哉の危機管理・国民保護ブログ 11/12/30 および 12/02/02)
http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11121128807.html
http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11153646618.html

(2-2)【汚染瓦礫を焼却後、空間放射線量が上昇したケース】 
宮城県女川町の「汚染がれき」を受け入れた東京の品川、大田の両清掃工場では、試験焼却後、敷地境界の一部で空間放射線量が上昇した。
さらに環境省の一般廃棄物焼却施設における排ガスのモニタリング結果で、福島県内2ヵ所の焼却施設の排ガスから放射性セシウムが検出していた。 
(新井哉の危機管理・国民保護ブログ 11/12/30) 
http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11121128807.html

(2-3)【東京都内の清掃工場で、作業員の被曝が判明】 
東京二十三区清掃一部事務組合は1月18日、汚染焼却灰運搬の作業員が被曝していたことを明らかにした。
江戸川清掃工場の作業員の被曝は、昨年7月から9月までの3カ月間で最大0.03ミリシーベルト。
汚染焼却灰等を扱う作業時間を月20日勤務で1日5時間と仮定した場合、毎時0.1マイクロシーベルトの被曝量となる。
汚染焼却灰等に接する時間によって値が変化するため、作業時間が短い場合、この数値よりも1時間あたりの被曝線量が高い可能性も考えられる。
(新井哉の危機管理・国民保護ブログ 12/01/23)
http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11143403290.html

(2-4)【瓦礫焼却に伴い、放射性物質のほとんどが空や海に流出する可能性】 
北九州市が流山市から受け入れた瓦礫の焼却灰に含まれる放射性セシウム、放射性ストロンチウムの98.8%が、塩化物等の化合物として関門海峡や戸畑の空に流出している可能性がある。
(技術コンサルタント:中村 友一・日々の雑多な事 11/07/31)
http://techpr.cocolog-nifty.com/nakamura/2011/07/988-8f59.html

(2-5)【焼却炉の中で、約36%の放射性物質が行方不明に】 
大阪市議会で島田まり議員の質問。
東京都大田清掃工場の試験結果をもとに放射能の物質収支を試算したところ、焼却炉に投入された放射性物質のうち、約36%が行先不明になっていることが推定された。
これらは排ガスへ移行しているか、焼却炉などの設備に残留していることなどが考えられる。
排ガスについては、約11%が煙突から排出されている可能性が否定できない。
(20120222大阪市議会民生保健委員会(災害廃棄 物の広域処理について))
http://osakasaigaihaikibutu.web.fc2.com/documents/0222osakacityminseihokeniinkai.pdf

(2-6)【最終処分場から海へ大量の放射性セシウムが流出】
2012年3月、横浜市議会の予算特別委員会において、資源循環局への質問により、遮水性護岸で囲われた南本牧最終処分場からは、1日あたり100万ベクレル、4カ月以上で、約1億3000万ベクレルの放射性セシウムが横浜港へ放出されていたことが判明した。
(横浜市会議員・井上さくら氏のブログ 12/03/06)
http://d.hatena.ne.jp/sakuraline/20120306/1331044619

(2-7)【長期にわたる安全性の確保が不可能】 
密閉度の高い処分場を用意しても、半減期が長い放射性物質の毒性が消えるまでには、必ず周囲の環境に拡散してしまう。
粘土層でも時間の経過で漏れ出すと言われており、一度地下水へと拡散したら、手の施しようがない。
(秋田県知事への震災がれき受入れについて公開質問状(2011年12月8日))
http://akitacity.web.fc2.com/akitaqa.html


●理由3 関連資料

(3-1)【サンプル調査の落とし穴】 
環境省の広域処理ガイドラインでは、
被災地からの搬出から受け入れまでに複数回、放射線量を測定することになっているが、いずれもサンプル調査。
その精度については、同省も「サンプルを採取しなかった部分で、放射線量が高いところがないとは言えない」(適正処理・不法投棄対策室)と認めざるを得ない。 
(東京新聞 12/02/15 「震災がれき広域処理は問題の山 環境総合研・池田副所長に聞く」)

(3-2)【国の汚染測定には矛盾がある】 
環境省は2月24日、国直轄で実施する「除染特別地域」の放射線量調査の中間結果を公表した。
それによると、飯舘村の村内全3147カ所において、最大毎時21.2マイクロシーベルト。
政府が定めた許容被曝量「年間20ミリシーベルト」(毎時3.8マイクロシーベルト)を上回る地域が大半だ。
ところが、文科省が1月16日に発表した飯舘村の放射線量は毎時1.17マイクロシーベルトだった。
環境省調査でこの数値を下回ったエリアはたった1カ所。0.03%の確率に過ぎない。
(日刊ゲンダイ 12/02/27)
http://gendai.net/articles/view/syakai/135347


●理由4 関連資料

(4-1) 【原子炉等規制法におけるクリアランス制度について】
クリアランス省令のクリアランスレベル(33核種) 
セシウム134(0,1ベクレル/g)、セシウム137(0,1ベクレル/g)  
(「原子力安全・保安院 放射性廃棄物規制課」の資料)
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100117a05j.pdf

(4-2) 【10万ベクレル以下は埋め立て 環境省】 
環境省は27日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染されたがれきやごみの焼却灰のうち、これまで一時保管するよう求めていた放射性セシウムが1キロ当たり8000ベクレルを超えるものについて、10万ベクレル以下の場合は一般の最終処分場での埋め立てを容認する方針を決めた。 
(時事通信社 11/8/27)


●理由5 関連資料

(5-1)【伊達勝身町長(岩泉町)談話】
「がれき処理は、あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが、無理して早く片付ける必要があるのか。
山にしておいて10年、20年かけて片付けた方が地元に金が落ち、雇用も発生する。
もともと使ってない土地がいっぱいあり、処理されなくても困らないのに、税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。」 
(朝日新聞 12/02/29)

(5-2)【戸羽市長(陸前高田市)談話】 
「がれきの処理というのは復興へ向けた最重要課題のひとつなわけですが、現行の処理場のキャパシティーを考えれば、すべてのがれきが片付くまでに3年はかかると言われています。
そこで、陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば、自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができると考え、そのことを県に相談したら、門前払いのような形で断られました。
(「県が却下した理由は何なのですか。」)
現行法に従うといろいろな手続きが必要になり、仮に許可が出ても建設までに2年はかかると言うんです。」 
(日刊サイゾー)
http://www.cyzo.com/2011/08/post_8323.html



●理由6 関連資料

(6-1)【広域処理に回される瓦礫は、瓦礫総量の20%にすぎない】 
震災で生じた瓦礫の80%は現地処理。
「瓦礫の処理が進まないのは引き受けが進んでいないから」といわれるが、被災地外の引き受けが順調で、もし半分が引き受けても、10%の処理率になるにすぎない。 
(武田邦彦(中部大学教授)ブログ 「瓦礫のトリック」 12/02/28)
http://takedanet.com/2012/02/post_740a.html


●理由7 関連資料

(7-1)【憲法、地方自治法違反】 
憲法第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とある。
憲法は、地方自治法を定めるよう命じ、その憲法を受けて、地方自治法は、団体自治=国から独立した地方自治体を認め、その自治体の自らの権限と責任において地域の行政を処理するという原則、そして、住民自治=地方における行政を行う場合にその自治体の住民の意思と責任に基づいて行政を行う、という原則を定めている。
しかし、今回の特別措置法は、国と電力会社の大失敗のしりぬぐいを、その大失敗に関係のない自治体に義務づけている。これは、憲法と地方自治法に違反する。

(7-2)【原子力基本法違反】 
「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染の対処に関する特別措置法 基本方針」5ページめには、「事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に当たっては、・・・・安全な処理のため、・・・処理などに伴い周辺住民が追加的に受ける線量が
年間1ミリシーベルトを超えないようにするものとする。」とあり、瓦礫焼却だけからの放射線量が年間1mSvを超えないようにせよ、としている。

これは、日本の放射線量規制についての法体系が、
食料、飲料水及び大気などからのすべての被爆量合算値が年間1mSv未満でなければならない
(「原子力基本法」
第20条→「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」
第18条1項→「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」
        「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」
第19条第1項第2号ハ→「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
第14条4項目「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実行線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」)と定めていることに、違反抵触する。


●理由8 関連資料

(8-1)【IAEAの基本原則に基づいた管理を】 
新潟県泉田裕彦知事は、
2月19日、「どこに市町村ごとに核廃棄物場を持っている国があるのか」と批判し、「国が環境整備をしないといけない。国際原子力機関(IAEA)の基本原則で言えば、放射性物質は集中管理をするべきだ」と訴えた。
(12/02/20 朝日新聞)


●理由12 関連資料

(12-1)【溶融スラグの放射能汚染】 
福島県は1日、郡山市の下水道処理施設「県中浄化センター」で、汚泥を高熱で処理して建設資材に再利用する「溶融スラグ」から通常の1000倍を超える放射性セシウムが検出されたと発表した。
県によると、溶融スラグから1キロ当たり33万4000ベクレル、汚泥から同2万6400ベクレルの放射性セシウムが検出された。
原発事故前に処理された溶融スラグを調べたところ、放射性セシウムの値は同246ベクレルだった。 
(毎日新聞 11/05/01)

(12-2)【溶融スラグを作るとき、放射性物資が気化する恐れ】 
ごみ焼却などで発生した有害な灰は、1500℃程度に加熱して無害なスラグに変換し,土木資材などに再利用されることがあるが、これはストロンチウムの沸点1382℃を超える。
したがって、ゴミや下水汚泥の処分過程では、放射性セシウム以外にも放射性ストロンチウムが気化する可能性がある。

(三菱重工技報 Vol.42 No.1(2005-1 「灰溶融炉内高煤塵下でのスラグ温度の連続計測技術」)
 http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/421/421032.pdf

―――――




2012/3/19


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« [食品業界] 熱波で穀物高... | トップ | 2NE1、カムバックステージが“... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

~この世界のために~」カテゴリの最新記事