今年、2010年6月18日に貸金業法が改正されました。ご存知でしたか?
この法律の改正後からは、「貸金業者」からの個人の借入金額が、原則年収等の「3分の1まで」に制限されることとなりました。
ただし、ここでいう「貸金業者」とは、消費者金融、クレジットカード会社など、いわゆるノンバンクのことをいいます。
この法律の改正後からは、「貸金業者」からの個人の借入金額が、原則年収等の「3分の1まで」に制限されることとなりました。
ただし、ここでいう「貸金業者」とは、消費者金融、クレジットカード会社など、いわゆるノンバンクのことをいいます。
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