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福津市のごみ収集はおかしくない?

福津市情報公開・個人情報保護審査会への道 (No.30)

 福津市役所うみがめ課は地域分別収集アンケート結果を分析して、それに対処をする意思が全くないことを、7月25日のうみがめ課との打ち合わせで確認しました。私達は「自治会より資源ゴミ受け入れを拒否されている福津市住民の実態」を自ら調べてみることにしました。翌日福津市役所に「自治会未加入者の資源ゴミを受け入れてない全ての自治会名」を情報公開するよう請求しました。
 2019年8月8日に福津市長(うみがめ課)から非公開決定通知書が届きました。情報を公開することができない理由として『福津市情報公開条例第12条2号に該当」とのみ記載されていました。福津市情報公開条例第12条2号の「国等」は、同条例第12条1号において「国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。」と定義されています。自治会は地方公共団体ではありませんので、当然「国等」には含まれていません。
 福津市役所の恣意的な解釈によって非公開決定されれば、福津市民の知る権利は大幅に制限され、福津市情報公開条例が形骸化すると考えました。非公開決定取り消しを求めて、審査請求をすることにしました。
 次の頁に送付されてきた非公開決定通知書を添付します。

福津市情報公開条例第12条:実施機関は、公開の請求にかかわらず行政運営に関する情報であって、次に掲げるものについては、これを公開しないことができる。
(1)市の内部又は市と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適切な意思決定に著しい支障がしょうずるおそれがあると認められるもの。
(2)市と国等との間における協議、依頼、指示又は委任等に基づいて、市等が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの。
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