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共謀罪

2005-11-25 | 法律
法務省は、「なぜ、いま共謀罪なのか?」について、

2000年末に国連総会で採択された国連国際組織犯罪防止条約の国内法化のためだといっています。



現在提出されている法案は、国連国際組織犯罪防止条約の国内法化のための法案に、

サイバー犯罪条約の国内法化のための法案が合体されたものであり、

非常に多くの内容を詰め込んだものとなっています。



共謀罪
①長期4年以上の刑を定める犯罪について(合計で557)
②団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの(組織犯罪集団の関与までは求められていない)
③遂行を共謀した者は(合意ということ、合意に基づく準備行為=合意を促進する行為は必要ない)
④刑期(原則は懲役2年以下/死刑・無期・長期10年以上の犯罪の共謀は懲役5年以下)に処する
*犯罪の実行着手前に、自首したときは刑は減免されることになっています。



現在の刑法は、

「既遂」処罰が原則です。

「未遂」に対する処罰は例外。(刑法44条では、「未遂を罰する場合は、各本条で定める。」と規定しています)

「予備」に対する処罰に至っては極めて例外です。(例えば、刑法201条は殺人に対しての「予備」について罰するとしています。)

しかし、いずれも「行為」があってはじめて犯罪が成立というのが、刑法の大原則なんです。

これに対して、共謀罪の成立時期は「予備」のまえの「合意」としています。

しかし、単なる「合意」の段階では、「心の中で思ったこと」と紙一重なんです。

ですから、共謀罪が思想処罰に近づくのではないかという危惧感が発生してくるわけなんです。

思想を処罰されることはあってはならないことです!


ちなみに、共謀罪については日本弁護士連合会のHPに詳細が載っています。



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