税理士法人福永会計!法人税申告・決算をサポート!格安50,000円~!!のブログ

申告、決算、記帳代行など
http://www.fukunaga-office.net/
06-6390-2031

《コラム》義援金と支援金

2018-09-04 14:15:50 | 日記
テーマ:
 
 

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所 

 

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター 

 

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!  

 

《コラム》

 

 

 


《コラム》義援金と支援金

 

 

 ◆災害への寄附を募る動き  今年は地震・大雨と災害が続いています。被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。災害が発生した際、盛んに各団体が寄附を募りますが、その中には「義援金」と「支援金」があるのをご存じでしょうか?

 

 ◆義援金は被災者に渡される  義援金は、「義援金分配委員会」がとりまとめて、配分対象被災地の自治体へ送金されます。そこから被災された方々へ直接募金を渡すものとなります。  義援金の特徴としては「自治体への寄附として扱われる」事です。個人が寄附をした場合は「ふるさと納税」の扱いとなりますので、寄附者の所得・控除によって定められている上限金額までの寄附であれば、自己負担を2,000円で済ます事ができます。いわば自分が将来納める税金を、被災地域の救済のための目的税として納める事ができるのです。  ただし、計算は「ふるさと納税」と同じ扱いになるため、別途ふるさと納税をしている場合は、合算した金額で上限金額を考える必要があります。

 

 ◆支援金は支援団体への活動資金に  支援金は被災者の生活復旧や、避難生活の援助等、各団体が標榜している活動に使われる募金となります。組織が活動するにはどうしてもお金が必要ですし、被災者を助ける細やかな活動という面では、各団体への支援金募金は大きな力を発揮します。しかし支援金は「団体の活動費」になりますから、寄附した人は、適切に寄附金を使用しているかをチェックする必要があるかもしれません。  個人から公益法人や認定NPO法人への支援金の寄附は、寄附金税額控除が適用されるケースがあり、通常の寄附金控除と税額控除の選択適用ができます。また、寄附先がお住まいの都道府県・市区町村の認定を受けている団体の場合は、住民税の税額控除が受けられます。  義援金と支援金、どちらも被災者のために、という寄附の意義は変わりません。正しい知識と税の控除の仕組みを知って、効率的に支援を行えると良いですね。

 

 

 

大阪の税理士事務所 福永会計事務所 

 

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

 

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで! 

 

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応! 

提携:福永会計事務所 

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

 

運営:

 --------------------- 

福 永 会 計 事 務 所 

--------------------- 

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関 

電話:06-6390-2031