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■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで
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■料金:1,000円(税込)/人
*料金は当日お預かり致します。
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【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
「LINE」(スマートフォン向け無料通話・チャットアプリ)は、若者だけでなく、
最近では中高年層の利用者も増えています。月間アクティブユーザー数は1億7千万人以上、
230の国と地域で使用され、今後もさらに伸びていくと予想されています。
そのなか、LINEの関連ビジネスにも、好調な事業が目立つようになりました。
その一つが、LINEスタンプ事業です。LINEスタンプとは、キャラクターのイラストに
「ありがとう」「了解」「申し訳ございません」などのメッセージが添えられているものをいい、
ユーザーは状況に応じて、適したメッセージを選び送信します。
人気の理由は、文字だけのコミュニケーションでは味わえない、
イラストの楽しさを皆で共有することが一つとしてあります。
くわえ、催促やクレームの文面を送り、相手に不快な印象を与えかねないような場合でも、
ユニークなイラストが添えられることで、和んだ雰囲気を醸し出してくれるといった効果があります。
これまで、LINEスタンプには「公式スタンプ」である、LINEが自ら制作しユーザーに販売するもの、
あるいは企業が自らオリジナルキャラクターを制作し配信する「スポンサードスタンプ」の2種類しかありませんでした。
躍進のきっかけとなったのは、LINEスタンプを自分で制作、販売できるサイト、
「クリエイターズマーケット」です。このサイトは、登録さえすれば素人、
プロ問わずだれでもが自由にスタンプを制作して出品できるところに特徴があります。
スタンプが売れたら、制作した本人に利益の一部が還元されるというもので、
予想を上回る売上を上げています。(つづく)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充 ~介護事業に特化!福永会計事務所~
◆高齢者層から若年世代への早期移転
近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。
特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。
◆特例税率~直系尊属から成人者への贈与
まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。
平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する
「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して
累進度が緩和された軽減税率です。
◆住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充
また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が
平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。
今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と
「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。
これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が
適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。
このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、
8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を
「ダブル」で適用することができます。
◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税
また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました
(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に
信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。
◆複数の非課税制度を適用した場合
これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、
教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)
+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)
=7,000万円が非課税となります。
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【時事解説】金融機関による起業家教育 その2
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
では、金融機関による起業家教育においては具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。
そこで政府系金融機関である日本政策金融公庫による
「高校生ビジネスプラングランプリ」の取組みをみていきましょう。
日本政策金融公庫は、2013年度より高校生を対象としたビジネスプラングランプリを開催しています。
これは、若者ならではの新しい発想を活かしたビジネスプランや、地域の身近な課題や、
環境問題など社会的な課題を解決するビジネスプランを、
全国の高校の生徒からなるグループまたは個人を対象として募集するものです。
この取組みにおいては、希望する全国の高校に、同公庫の創業支援担当の専門職員が訪問し、
無料でビジネスプラン作成をサポートする「出張授業」を実施しています。
出張授業では、ビジネスに馴染みのない高校生に向けて、
ビジネスアイデアの発想法などといった入門的なものから、
ビジネスプラン作成に必要な収支計画の作り方などといった
実践的なものに至るまで幅広いカリキュラムが提供されています。
2014年度に開催された第2回ビジネスプラングランプリでは、207校、1,717件の応募が全国からあり、
その中から選ばれた上位10件の最終審査会が、2015年1月に東京大学において開催されました。
また、同グランプリを通じて実施された出張授業は148校に上っています。
2015年度に開催予定の第3回ビジネスプラングランプリに向けては、
大規模公開オンライン講座提供サイトとの連携により、
ビジネスプラン作成に関する講座の開講も予定されています。(了)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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【時事解説】金融機関による起業家教育 その1
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
わが国においては開業率の低迷が続く中、1980年代後半から開業率と廃業率の関係が逆転し、
廃業率が開業率を上回る状況が続いており、事業所数が減少しています。
こうした状況を食い止めるには、創業マインドの向上を図り、
開業率を引き上げていくことが求められます。
また、少子高齢化による人口減少、事業所数減少が続く地域において、
持続的な経済成長を維持するためには、産業構造の転換やイノベーション促進の原動力となる
新規事業の育成による付加価値創造が不可欠であり、そのカギとなるのが次世代を担う若者の力です。
こうした中、金融機関が学生を対象としたビジネスプランコンテストを開催し、
起業家教育を推進する取組みが注目されています。起業家教育において重要なことは、
自ら考え行動する力を養うことですが、こうした力を、若者がビジネスプランを
試行錯誤しながら作成することで養い、若者自らが未来を切り開いていくための
きっかけを提供することを狙いとしています。
2014年6月に公表された「『日本再興戦略』改訂2014」においても、
地域活性化や地域構造改革の実現及び中堅企業・中小企業・小規模事業者の革新を図るための具体的施策として、
若者の創業促進を図るために、ビジネスプランコンテストの開催などを通じて創業マインドの向上を図ることが謳われています。
こうした若者に対する起業家教育を、創業支援などにおいてノウハウを有する金融機関が担っていくことで、
融資などの金融サービスの提供とは違う形で、地域経済の成長に貢献しています。(つづく)
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《コラム》簿価修正の隠れ規定
◆損金不算入寄附金は株式簿価修正
設立されたばかりの子会社の場合、利益剰余金はありませんから、利益の配当はできません。
しかし設立により会社に出資された現預金があります。その現預金を寄附金として親会社に引き渡すことは可能です。
そしてグループ法人税制では、法人による完全支配関係にある会社間で寄附・贈与が行われた場合、
贈与法人・受贈法人いずれにおいても損金不算入・益金不算入です。
そこで、保有現預金を親会社に全部寄附した後に子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるでしょうか。
このような不自然な事態を排除するために、「子会社株式簿価修正」という制度が設けられています。
子会社が親会社に1000万円寄附したら、親会社の子会社株式の簿価は1000万円減額することになります。
◆資本の配当の場合はどうなるか
設立されたばかりの子会社が直ちに配当することは必ずしも不可能ではありません。
新設分割子会社の法定資本金を1円にしたが、資本剰余金が1000万円だった、という場合、
資本剰余金を原資とする配当が可能だからです。この1000万円を親会社に配当で戻してしまったら、
純資産が1円の会社になってしまいます。
ここで、子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるのでしょうか。
しかし、そういうことにはなりません。
◆資本の配当は譲渡とみなされる
設立されたばかりで利益剰余金のない会社での資本剰余金の配当は、
その分配の割合相当の株式の発行会社への譲渡があったことになり、その割合だけ、株式の譲渡原価が認識されるので、
税務上の株式簿価は減算されることになります。
先の例での、1円を残しての1000万円の資本剰余金の配当では、1000万円の譲渡収入と1000万円の株式簿価の
原価算入ということになり、子会社株式簿価残価は1円となるので、1円で売却しても売却損は発生しません。
◆資本の配当と「子会社株式簿価修正」
「子会社株式簿価修正」という税務手法は、グループ法人税制で初めて出現したかのように見えますが、
資本剰余金の配当の場面では以前から、株式簿価を減額する規定になっていますので、
益金不算入に対応する損金不算入の寄附金が同じく簿価修正をすべきことになるのは趣旨が同じなので
これを踏襲したからと言えます。
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