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トラブル回避の対応術 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

2017-09-25 16:21:13 | 日記
 

 

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トラブル回避の対応術

未払い残業代の付加金請求を断れるか?

 

 

 

 

 



退職予定の社員から残業代の未払いについて

請求がありましたので、よく調べてから未払いがあれば

支払うことにしました。

未払い賃金の請求にかかる期間が2年ということは

分かっていますが、

この社員は過去2年間の未払い金のほかに

付加金も請求しています。

付加金は断りたいのですが、

法的には支払うべきものなのでしょうか?





◆「付加金」とは



労働基準法(第114条)では、使用者が同法の規定に

定める賃金などの請求権を行使する場合に、

裁判所は、規定により使用者が支払わなければ

ならない金額についての未払い金のほか、

これと同一額の付加金の支払いを使用者に

命ずることができることを定めています。



付加金の対象となるのは、

解雇予告手当、休業手当、時間外・休日・

深夜労働の割増賃金、年次有給休暇中の賃金で、

その支払いがなかったため、

労働者が使用者に未払い金を請求する場合です。

 

したがって、未払い残業代の請求は、

同法に基づく付加金の対象とはなりますが、

本来の未払い金はともかく、付加金については、

労働者から使用者に対して請求があっても

支払うべきものではなく、労働者の請求申し立てにより

裁判所がその支払いを命ずることによって、

使用者の付加金支払義務が発生するもので、

裁判所による付加金の支払い命令が出されなければ、

支払わなくても問題はないことになります。



また、裁判所への請求申し立ては、

違反のあったときから2年以内にしなければならない

としています。





◆裁判所の判断は



 このように、労働者の請求に基づき裁判所が

支払い命令を発することによって付加金の

支払い義務が発生するのですが、前記の手当、

賃金に関する労基法の違反行為がなされたことで

実質的な損害賠償額ともいえる付加金をも支払う

責任が生ずることについて、裁判所がどのように

判断するかが、実際に支払命令が出るかどうかの

カギになります。



裁判例においては、使用者側の違反の態様などを

総合的に考慮し、違反とされる行為について

付加金支払が相当であるか否かを判断する方法が

とられています。



たとえば、天災事変などの不可抗力のため

支払うことができなかった場合などは、

使用者の側に特別の事情があったために違反性が薄く、

付加金の支払いを命じられないものと解されています。



また、解雇予告手当をめぐる判例では、

すでに手当に相当する金額の支払いを完了し

使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、

労働者は付加金請求の申し立てをすることが

できないものと解すべきであるとした判例があります。



付加金の名目ではなく、未払いに対する損害賠償額など

といった名目で未払い金とは別法上では、

裁判所の支払い命令による付加金でなければ

支払い義務は生じませんので、実際に請求があった場合には

確認をしておくことが重要となるでしょう。

 

 

 

 

 

 

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中小企業における両立支援 その1 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

2017-09-25 16:20:00 | 日記
 

 

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中小企業における両立支援 その1

 

 

 

 

 



◆中小企業での両立支援の重要性



近年の急速な少子高齢化により、

労働力人口が減少しているなか、

中小企業が今後も現在の経済力を維持し、

さらなる発展を図るためには、様々な生活状況のなかで

多様な働き方を希望する人材を活かし、戦力とすることが

重要になってきています。



そのためには、企業において働き方を見直し、

両立支援を行っていくことが必要です。





◆両立支援の取組によるメリット



企業アンケート調査によれば、両立支援の取組により、

「従業員(女性)の定着率の向上」(62.8%)、

「両立支援に関する従業員の理解促進」(36.2%)、

「企業イメージの向上」(24.8%)、

「従業員の意欲向上」(20.6%)、

「従業員のストレス軽減」(14.8%)

などの具体的な効果が挙げられています。





◆「働き方の見直し」5つのポイント



働き方の見直しにより、両立支援の課題を解決できる

場合もあり、そのためのポイントを紹介します。



①時間管理

  残業の申請制、タイマーを使用した

 会議室の管理、集中タイムの設定等。



②計画的な有給休暇取得

  有休取得計画表の作成、有給休暇奨励日の設定等。



③多能工化の推進

  一人で複数の仕事ができるような教育訓練の取組等。



④業務の平準化

  他の曜日にしわ寄せが生じないような

 業務の見直し、会議の効率化等。



⑤情報の「見える化」

  従業員同士の計画的な休暇の公開、

 従業員の残業可否や勤務可能時間の

 氏名バッジへの記載等。

 

 

 

 

 

 

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