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相続人と遺族の違い1059(養育費債権)

2017年01月16日 09時46分55秒 | お知らせ

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

今朝は無茶苦茶寒かったですね。多分放射冷却のせいでしょうがなかなか布団から出ることができない朝でした。

債権者が実際に第三債務者から支払いを受けられるためには、「債務者」に差押命令の通知が届いてから一定期間を経る必要が出てきます。

これは債務者にも防御権を与え、もしその執行は不当であるときには異議を申し立てることができるようにしているためです。

その期間は「1週間」であるとされています。

よって債務者はもし異議があるときには 1週間以内に、債権者は逆に1週間を待たなければなりません。

出は債権者はどのようにしてその差押通知を知ることとなるか?は次回にて。

 

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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