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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.43 「法の下の平等」明治憲法と日本国憲法における平等原則の違い

2017年10月23日 | Weblog


フランス人権宣言第1条
「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する。」
同第6条
「法は、保護を与える場合でも、処罰を加える場合でも、すべての者に同一でなければならない。すべての市民は、法の目からは平等であるから、その能力にしたがい、かつその徳性および才能の差別をのぞいてあらゆる公の位階、地位および職務に就任することができる。」

明治憲法は、平等原則に関する一般規定を置くことなく、わずか第3条で公務就任資格について「日本人民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」と定めたのみであった。
そこには、天皇、皇族、華族、士族及び平民という身分の別があり、華族以上には身分的特権が与えられ、また、貴族院の制度があり、さらには男女の平等は認められないなどの社会上のさまざまな差別が存在した。

日本国憲法は、かなり充実した平等規定を設け、第14条第1項において法の下の平等の基本原則を宣言し、同条第2項で貴族制度を否認し、同条第3項で栄典にともなう特権の禁止を定めている。
このほか、第15条第3項で普通選挙の一般原則を定め、第24条で「両性の本質的平等」について、第26条で「ひとしく教育を受ける権利」について、第44条で議員及び選挙人の資格の平等について、それぞれ定め平等権ないし平等原則の徹底化を図っている。
(藤田尚則著「憲法」より)


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