エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆ 保険の豆知識 Vol.30 ☆こんな事故の場合はどうですか?パート5

2008年02月21日 | Weblog
●保険契約者のY商事(株)より次のような質問がありました。

【 質問 】

取引先のF商店より預かっていた自動車を、自社の駐車場に止めていたところ、自社の社員が誤って、その車に接触してしまった。
この場合、保険で修理できますか?


【 解答 】

①単純にY商事さんの好意で駐車場に置かせてあげた場合は保険の対象になります。

②ただし、自動車のキーまで預かり、その自動車の管理まで任されていた場合は保険の対象にはなりません。


<解説>

①の場合のように、単に自動車を置く場所を、F商店さんに提供しただけであれば、場所の使用貸借(民法第593条)または賃貸借(民法第601条)になりますから、Y商事さんに管理責任があるとはいえないので、Y商事さんの管理中の財物には該当しません。

②の場合のように、自動車を委託(民法第657条)されたのであれば、有償・無償を問わず、Y商事さんに注意義務(民法第659条、商法第593条)が発生して、Y商事さんの管理する財物となり、保険金の対象とはなりません。

★皆様の無事故、無災害を心からお祈り申し上げます。

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