エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.29 ☆ 友人に車を貸して飲酒運転で事故った場合は?

2008年02月20日 | Weblog
こんな事故の場合はどうなりますか?パート4

【 質問 】
自動車保険(車両保険付き)を加入している契約者Yさんは、友人のSさんに車を貸したところ、飲酒運転で電柱にぶつけ警察に逮捕されました。車両保険では、飲酒運転だと支払われないと聞いていますが、Sさんには賠償能力はありそうにないし、車の修理代も高額になりそうです。どうしたらいいでしょうか?

【 解答 】
車両保険では、車両条項第4条で ①無資格運転 ②飲酒運転 ③薬物吸引運転(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等)は、免責としています。
しかし、運転していた者の範囲が保険契約者、被保険者または保険金を受け取る者と規定されております。
よって、質問のケースような場合は、保険契約者Yさん自身ではないので、車両保険の支払の対象となります。
ただし、保険金をお支払いした場合、Yさんの友人Sさんに対する損害賠償請求権は、保険会社が代位取得することとなり、支払った保険金をSさんに対して賠償請求することになります。

<参考>
一般条項第23条(代位)で、正当な権利により被保険自動車を使用・管理していた者の故意、無資格運転、飲酒運転、麻薬、薬物吸飲運転等について「代位」の規定を設けているのは、車両条項の「保険を支払わない場合-その3」とのバランスを図るためです。

※ ただし、このケースで、もしYさんとSさんとの間に雇用関係があって、その業務の従事中に事故が発生したのであれば、支払の対象とはなりません。(車両条項第4条4号)

★皆様の無事故、無災害を心からお祈り申し上げます。


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