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日本の憲法 Vol.28 男女差別に関する判例(憲法第14条1項)

2017年10月05日 | Weblog



憲法第14条1項
「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

過去には多くの職場における男女差別による事件があったが、その中から代表的な判例を何点か紹介します。

1、日産自動車男女差別定年制事件(最判昭和56年3月24日民集35巻2号300頁)
 日産自動車株式会社は、就業規則により定年を男子が満55歳、女子が満50歳と定めていたが、最高裁は本件就業規則における男女差別定年制には合理的理由がないこと。本件就業規則は民法90条の規定によって無効であると判示した。

2、住友セメント事件(東京地判昭和41年12月20日労民集17巻6号1407頁)
 女子職員は、結婚するか又は満35歳に達したときに退職するという「結婚退職制」を定める労働協約等が民法90条に違反して無効と判示された。

3、伊豆シャボテン公園事件(東京高判昭和50年2月26日労民集26巻1号57頁)
 地元採用の主婦については、就業規則により男子の57歳定年よりも10歳低い47歳定年制を設けていたことが民法90条に違反して無効と判示された。

4、岩手銀行事件(仙台高判平成4年1月10日判例時報1410号36頁)
 共働きの女性に対する家族手当等の支給を制限する給与規定が、不合理な差別であり無効であると判示された。

5、芝信用金庫事件(東京地判平成8年11月27日判例時報1588号3頁)
 昇格、昇進につき、許すことのできない著しい男女差別があるとして差額賃金や慰謝料の請求を容認した。


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