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♪誰モ(・・・取リ合ッテクレナイ人ハ)取リ合ッテハクレナイ B'z?

2019-06-20 23:07:29 | 小説
♯誰ニトッテモワカリ易イ「基準」ヲ定メテ

7-8-2:「上限」でも「平均」でも無い、「一人前の取り分」を定めて

「利便性」の「高いところ」でも「低いところ」でも。
「担う業務」が、「どの事業」の、「どの業務」でも。
「命令系統」における、「上」でも「下」でも。

「業務を担う対価」としての「下限」も。
「業務を担っての労働」を評価して「一人前」と認める場合に支払う「対価」としての。
「一人前の取り分」に当たる「金額」も、変えず、同じとして。
「利便性が高く業績が出易いところ」での「一人前の成果」と比べれば。
「利便性が低く業績が出難いところ」での「一人前の成果」は下がるものとして。
「評価基準」は「変えるもの」として、「金額」は変えず、「同額」として。

「利便性の高いところに住んで業務を担うもの」に対しては。
「地税」をより高く課して、「貨幣の貯蓄」はよりし難く。
「利便性の低いところに住んで業務を担うもの」に対しては。
「地税」をより低く課して、「貨幣の貯蓄」はよりし易く・・・していくことで。

7-8-3:「国内における地域」「事業」「業務」の如何によらず

「何処」の「どの事業」の「どの業務」でも、「命令系統」における何処であっても。

「ここでこの業務を担おう」とするものが多ければ多いほど、良くも悪くも。
「労働の評価」は細かくなり易く。
「ここでこの業務を担おう」とするものが少なければ少ないほど、良くも悪くも。
「労働の評価」は細かくなり難く、「一人前の評価」を、良くも悪くも受け易く。

「人口密度」が高ければ高いほど、高くなればなるほど、良くも悪くも。
「利便性」は高く、「業績」は出易く、「地税」も高く、「貯蓄」はし難く。
「人口密度」が低ければ低いほど、低くなればなるほど、良くも悪くも。
「利便性」は低く、「業績」は出難く、「地税」も低く、「貯蓄」はし易く。

・・・「なるもの」として、「なるがまま」にして。
「利便性」の「高いところ」でも「低いところ」でも、「どの事業」の「どの業務」でも。
「命令系統」における何処であっても、「偏り」を無くしていく中で。

♪君ノ斬新(・・・カドウカモサテオイテ)ナアイデアモ B'z?

2019-06-20 23:05:45 | 小説
♯誰ニトッテモワカリ易イ「基準」ヲ定メテ

7-8:「業務を担う対価」としての「上限」は設けず

「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて、「金融業」を一任して。
「貨幣の収支に利益を出して行っていく」には適さない「事業」を、一任して。

「納税事業者」の全てに「貨幣の備蓄」を認めず。
「税収事業者である金融機関」から「貨幣」を借り入れながらの。
「自転車操業」というような在り様での「事業運営」を任せて。

「従業員給料」についても、「支払われる度」に。
「税収事業者である金融機関」による「金額の確認」を任せていくここでは。

その、「税収事業者である金融機関」が「金額」を確認する「基準」として。
「業務を担う対価」である「従業員給料」としての。
「一人前の取り分」が、成文化されて定められていて。

7-8-1:「下限」としての「半人前」を設けて

「流通する自国貨幣」の「流通量」「備蓄量」や「人口」等から計算される。
「利便性の高い土地」における「一人暮らし」に十分である「金額」を。
「半人前」としての、「一人前の取り分」が。

「業務を担う対価」としての「下限」をその、「半人前」としての。
「一人前の取り分」が。

「業務を担う対価」としての「上限」では無く。
「業務を担っての労働」を評価して「一人前」と認める場合に支払う「対価」としての。
「一人前の取り分」が。

「利便性」の「高いところ」でも「低いところ」でも。
「担う業務」が、「どの事業」の、「どの業務」でも。
「命令系統」における、「上」でも「下」でも、変わらず、変えず、共通して。
「税収事業者である金融機関」が「金額」を確認する「基準」とする。
「業務を担っての労働」を評価して「一人前」と認める場合に支払う「対価」としての。
「一人前の取り分」が・・・成文化されて定められていて。

♪ゴクゴク吞ミ下シテル B'z

2019-06-20 23:03:52 | 小説
♯「因果ニ応ジテ報イル」ノニハ「イズレ」ノ場合ニモ貨幣ヲ用イテ

7-7-6:「違反の内容の如何」によらない「罰金」を科す、「略式罰金刑」として

「駐車違反」を始めとした、幾つかの「交通違反」の。
「警察機関」による「取り締まり」はその。
「警察機関」による、「略式罰金刑」として、行われて。

「見回りをする」というようなところまでは。
「違反者が悔い改めるため」に「対応するための備え」として。
「税収事業」として、「全ての国民で負っていくこと」として、行われて。

「違反者の発見」「違反者の通報」が在ったところからは。
「違反者が悔い改めるため」に「対応していく部分」として。
「税収事業」としてでは無く、「全ての国民で負っていくこと」としてでは無く。
「違反者が負っていくこと」として、行われていく。

7-7-7:「債務金額の如何」によらない、「略式罰金刑」として

「文字教育」を「自国民の全てが受けるもの」にして。
「流通」を円滑にして、適材適所足らしめ易くしていくための。
「公共の道具」として「貨幣」を用いて、「懲役刑」を廃して。
「悔い改めることを促さない死刑」と「悔い改めることを促す罰金刑」を整えて。
「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて、「金融業」を一任していくここでは。

「債務者」は、「返済計画」に従って「返済」を終えれば。
「変更事由」が生じても、「返済」が滞る前に、「滞りの報せ」が届く前に。
「変更事由」を自ら申し出て、「返済計画」の「変更手続き」を取り。
「金融機関からの承認」を得て、履行すれば。
「利子等」を支払うこと無く、「元本の返済」をもって「完済」となり。

「そう」で無ければ先ずはその、常に「事業者」では無く「個人」を対象としての。
「債務金額の如何」によらない「略式罰金刑」が、科されることになり。

「債務金額の如何」による「利子」は用いなくても。
「債務金額の如何」によらない「略式罰金刑」を用いていく中で。
「悔い改めることを促さない場合」には、一律に、「死刑」が適用されていく。

♪良識(・・・カドウカハサテオイテ)ヲ B'z?

2019-06-20 23:01:59 | 小説
♯「因果ニ応ジテ報イル」ノニハ「イズレ」ノ場合ニモ貨幣ヲ用イテ

7-7-4:「違反者が悔い改めるため」に費やすことになるものは

「裁判」という手続きを経る「正式」と。
「裁判」という手続きは経ない「略式」の、二つの「罰金刑」が設けられていて。

「略式」で「業務妨害」を訴える「事業者」の、「一方的な申告」を受けて。
「裁判所」において「第三者」が検討し、承認して。

「裁判所命令を受け取ったもの」が、何ら「申し開き」をせず。
「申し開き」をするために「裁判」という手続きを経ることをせず。
「一方的な申告」を受けての「検討の結果」を受け入れた場合にのみ。

「裁判所」は経ても、「裁判所における第三者による検討」は経ても。
「裁判所記録」として、「公文書」として、「公」にされることにはなっても。
「裁判」という手続きは経ず、「経ない」が故に。
「経る正式」よりも「罰金金額」が「少額」で収まることにもなり易い。
「略式罰金刑」が、成立していく。

7-7-5:他の誰でも無く、「違反者」が負担するものとして

「警察機関」においても、「裁判所」においても、「代理人機関」においても。
「悔い改めることを促さない死刑」と、「悔い改めることを促す罰金刑」の。
「いずれかを科すための備え」を整えておくことが。
・・・「税収事業」として、「全ての国民で負っていくこと」として、行われて。

「違反者が悔い改めるため」に「対応していく部分」については。
「税収事業」としてでは無く、「全ての国民で負っていくこと」としてでは無く。
・・・「違反者が負っていくこと」として、行われて。

「各役所」に付設されている「代理人機関」で「業務」を担う「代理人」により。
「違反者」「被告」「被疑者」も含めての、「その他国民」に代わって。
「負担者」「負担分」の「割り振り」「割り当て」が適正に行われるよう。
「警察機関の対応」「裁判所の対応」が監督されていく中で。

・・・それぞれに、同ぜず和して区別して、自業自得足らしめられていく。

♪永イ月日デツクラレタ B'z

2019-06-20 22:59:54 | 小説
♯「因果ニ応ジテ報イル」ノニハ「イズレ」ノ場合ニモ貨幣ヲ用イテ

7-7-2:「違反の内容の如何」によらない「罰金」を科す、「罰金刑」

「悔い改めることを促さない死刑」も、「悔い改めることを促す罰金刑」も。
「刑」は常に、「事業者」では無く、「個人」を対象として科されるものとして。

「悔い改めることを促す罰金金額」の「算出方法」は。
「違反の内容の如何」によらず、一律に。

「どのような違反が在ったのか」を明らかにして。
「違反者が悔い改めるための対応」に費やすことになった、「全ての実費」を概算し。
「概算した金額」を、「三倍すること」で算出されるものとして。

・・・それぞれに成文化されて定められている中で・・・。

「違反者が悔い改めるために対応することになったもの」がそれぞれに。
「対応の内容の如何」を「裁判所」に「文書」で申告し。
「裁判所」において「第三者」が、「裁判所における対応の内容の如何」を含めて。
「悔い改めることを促す罰金金額」を算出する、という「手続き」を経て。
「悔い改めることを促す罰金刑」が、「違反者」に、科されていく。

7-7-3:「罰金」として徴収する、二つの「罰金刑」

「悔い改めることを促す罰金刑」としては・・・。

「裁判」という手続きを経て「第三者」が、「違反の内容の如何によらない罰金」を。
「違反の内容の如何により請求する債務」とは別に科す、「正式罰金刑」と。

「各事業者」が、「業務妨害の内容の如何」を「裁判所」に「文書」で申告し。
「裁判所」において「第三者」がこれを検討し、承認すれば。
「違反の内容の如何により請求する債務」を「請求する」にも。
「違反の内容の如何によらない罰金」を「科す」にも至る、という。

「裁判所」は経ても、「裁判所における第三者による検討」は経ても。
「裁判所記録」として、「公文書」として、「公」にされることにはなっても。
「裁判」という手続きは経ない、「略式罰金刑」の。