本実施要項は、島根県女子フットサルリーグ(以下、本リーグ)実施に関し定めるものであり、本リーグ運営はすべての要項に定めるところによる。
第 1 章 競技場 |
第1条 競技場の確保と準備
① 加盟チームは、次に定める要件を具備する競技場を確保し、良好な状態でゲームを実施できるよう準備する。
② 設営・撤去は、当該チームが行う。
第2条 競技場
① 原則として、屋内であり、競技に必要な照度を確保できること。
② ピッチのサイズは、原則として縦 30 ~ 40 m、横 18 ~ 20 mであること。
③ ラインは、幅5~8cmとし、明瞭に引くこと。また、体育館等の場合、支障があると思われる他競技のラインは原則として出来る限り床と同色のテープで消去すること。
④ ピッチの外側と壁または障害物までの距離を、原則として1.5 m以上確保する。
⑤ ゴール裏の壁面は、ボールの衝撃を受けても破損しない材質であること。また、ボールの衝撃に耐えられない材質の場合はボールの衝撃を受けても破損しないを材質の用具を用いて養生する。
⑥ ゴールのポスト及びバーは、何らかの衝撃で変形しない適当な材質で、原則として幅が8cmであること。
⑦ ゴールネットは、必ず設営すること。
⑧ オフィシャル席は、オフィシャル役員 4 名が着席し、作業しうる机及び椅子を準備・設営し、以下のものを併設する。
・ 得点を表示できる機材
・ 時間を表示できる機材
・ 累積ファールを表示できる機材
注) タイムキーパーは他の作業と兼任はしないで、必ず1名いる事。
⑨ ベンチは、1チームあたり役員 4 名、選手 7 名が着席しうる椅子を準備・設営する。
⑩ 原則として放送設備を設置し、緊急時の放送、必要時の放送等をしなければならない。
⑪ ピッチ及びその周辺には、選手のプレーに影響を与え、または危険を及ぼす恐れのあるものは一切放置もしくは設置してはならない。
⑫ 原則としてピッチとは異なるレベルに観客席があること。
第 2 章 試 合 |
試合形式
参加全3チームを総当たり3回戦のリーグ戦方式で実施し、優勝を決定する。
第3条 試合の主催等
① 公式試合は、すべて島根県フットサル連盟及び運営委員会が主催する。
② 運営委員会は公式試合の主管を当該試合当該チームに委譲する。
③ 会場責任者は運営担当チームの代表者が行うこと。
④ 運営担当チームは、当日の会場設営から運営・後片付けまで責任を持って行うこと。
⑤ 持ち込んだ「ごみ等」はすべてチームの責任で持ち帰ること。(観客等が会場に残した物は、運営担当チームで処理すること。)
第4条 競技規則
競技規則は、すべて日本サッカー協会制定のフットサル競技規則に従って実施される。
第5条 届出義務
本リーグ加盟チームは、本リーグ開幕20日前までに、次の所定の用紙により本連盟事務局、本リーグ事務局に届け出なければならない。期限までに届出がない場合は、本リーグに出場することができない。
① 日本協会『フットサル大会登録票』
② 帯同審判員名簿(帯同者がいる場合)
注)
※ 参加チームは大会登録票を電子メールにて事務局長まで送ること。
第6条 出場資格
① 本リーグ加盟チームは、1チームあたり 20 名以内の選手を 『 フットサル大会登録票 』 (別紙.1)により事前に登録することができ、運営委員会に承認された選手のみが試合に出場する資格をうる。尚、選手の追加、抹消は可能とするが、追加登録の選手は1シーズン3名までとする。
② 外国籍選手の登録を4名まで認める。但し、試合中同時にピッチ内に2名を超えてはならない。
③ 選手の年齢は、登録時点で 16 歳以上の選手であること。 (※ 中学校を卒業した15歳の選手の出場は認める)
④ 参加チームは、傷害保険(スポーツ安全傷害保険)に加入していることが望ましい。
⑤ 選手は、試合出場に際し、 『 選手証 』 を持参しなければならない。(写真は必ず貼っておく事)
⑥ チームを構成する選手の過半数が、島根県在住・在勤・在学いずれかであること。
⑦ 選手は、本リーグ1チームにのみ登録することが出来、複数のチームへの登録及び出場は出来ない。 但し、県内支部リーグについては、当分の間それぞれの支部の規約において参加を認める場合がある。
⑧ 二重登録等の不正行為が発覚した場合には、本リーグ規律・フェアプレー委員会にて裁定を審議、決定する。場合によっては、島根県フットサル連盟規律委員会にて決定する。
⑨ 本リーグ加盟チームは、フットサル4級以上の審判員を 1 名以上帯同していることが望ましい。
⑩ 全ての条件を満たしていなければ、本リーグに出場することができない。
第7条 出場資格を得るための追加登録期限
加盟チームより本リーグに対し試合の実施される 14 日前までに 日本協会『 フットサル大会選手変更届 』 (別紙.2)により申請し、運営委員長に郵送又は電子メールにて送付し、到着受理された選手のみ出場を認める。
また、他のチームから移籍して出場する場合は、前所属チームを登録抹消してから1ヶ月後の試合より出場できるものとする。
第8条 ユニフォーム
① 加盟チームは、島根県サッカー協会へ所定の用紙 『 フットサル大会登録票 』 (別紙.1)により登録を事前に完了し、運営委員会に承認された色彩のユニフォームのみを使用しなければならない。
② 審判と同一または類似のユニフォームは用いる事が出来ない。
③ 前項のユニフォームには、島根県サッカー協会へ所定の用紙『 フットサル大会登録票 』 (別紙.1)により登録を事前に完了し、運営委員会に承認された選手番号が明確に表示されていなければならない。番号の表示位置については日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に準ずる。
④ 加盟チームのキャプテンは、キャプテンであることを明確に表示するアームバンドを着用してもよい。
⑤ ユニフォーム広告を認める。但し、日本サッカー協会「ユニフォーム広告規程」を遵守し、島根県サッカー協会を通じて日本サッカー協会の承認を得たものに限る。また、これによって生じる広告掲出料等の経費は、当該チームの負担となる。(申請書を運営委員長へ提出すること。)
⑥ 当該試合チームは、出場する選手全員の正・副のユニフォーム一式全てを競技場に携行することが望ましい。
⑦ ゴールキーパーのユニフォームについては、フィールドプレーやとしてプレーしていた競技者がゴールキーパーとしてプレーする場合(パワープレー)は、ゴールキーパーのユニフォームと同色、同デザインであることとし背番号についても同番号とすることが望ましい。
第9条 ピッチ上のチーム要員
① ピッチ上に用意されたベンチには 『 メンバー提出用紙 』 (別紙.3)に記載されたチームスタッフ 4 名、並びに交替選手 7 名の合計 11 人が着席できる。
② 加盟チームは、日本協会、島根県協会、本リーグの決定によりベンチ入りを停止された者、出場停止処分を受けた者、または試合中に主審、副審により退場もしくは退席を命じられた者をベンチ入りさせてばならない。
第10条 試合の勝敗の決定
試合は次の各号に従い勝敗を決定する。
試合時間は、 15 分 (ハーフタイムのインターバルは 10 分) のランニングタイム
勝敗が決しない場合は、引き分けとし、延長戦・PK方式は行わない。
第11条 順位決定方法
勝点制(勝ち3、引き分け1、負け0)の合計が多いチームを上位とし、順位を決定する。但し、勝点が同一の場合は、次の各号の順序により順位を決定する。
1. 得失点差
2. 当該チーム同士の対戦成績
3. 総得点
4. 代表者による抽選(コイントス)
第12条 審判員
① 主審・第二審判については、本リーグが、島根県サッカー協会審判委員会に対し派遣を申請する。
② 審判員(主審・第二審判)の手当は、有給とし、金額は別に定める。
③ 第3審とタイムキーパーについてはオフィシャルを担当するチームの帯同審判があたるものとする。
④ 第3審とタイムキーパーの手当ては、無給とする。
⑤ 第二審判はチームの帯同審判があたることが望ましい。
第13条 オフィシャル
① オフィシャルは、 運営委員会に指名されたチーム より 4名以上を選出し、作業を行う。
② オフィシャルの担当する業務は以下のとおり。
試合結果の作成(1名)
オフィシャルの手当は、無給とする。
モップ係りを2名以上常駐すること。
第14条 試合球
試合球は、ミカサ社製 を公式試合球として使用する。
第15条 加盟チームの責任
① 試合を実施する際、当該両チームは、競技場内の安全を確保する責任を負う。
② 試合の前後及び試合中において秩序ある適切な競技進行が出来るよう努める義務を負い、相互に協力しあわなければならない。
③ 主催関係者は参加者の事故・傷害・障害・会場破損事故等に関しては、一切の責任を負わないものとする。(チームで対応すること。)
第 3 章 試合運営 |
第16条 開催期間
① 試合日程は、原則として当該年 6 月より翌年 2 月までの間に実施する。
② 試合期日、会場、対戦カードは運営委員会に承認されなければならない。
第17条 試合日程の遵守
加盟チームは、試合の開催日、キックオフ時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第18条 試合日程の変更
① 試合の開催日、キックオフ時刻または開催地の変更は次の手続きにより決定する。
② 当該両チーム運営委員より本リーグに対し変更しようとする開催日の前に行われる運営委員会の 7 日前までに書面をもって申請し、運営委員会の承認を得た場合に限り認める。
③ やむを得ない特別な事情がある場合において当該両チームの申請にもとづき運営委員長が承認した時は、前項の規程にかかわらず開催の日時または場所を変更することが出来る。
④ 加盟チームは、島根県フットサル連盟または本リーグにおいて特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第19条 試合中止の決定
① 試合の中止は、主審および運営委員(又は当該両チームのその場の責任者)と協議の上決定する。
② 但し、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合中止する場合は、当該両チームの運営委員(又はその場の当該チーム責任者)が協議の上、決定する。
第20条 競技場への到着
双方のチームは、原則として、キックオフ時刻の 60 分前までに競技場に到着していなければならない。
第21条 マネージャーズミーティング
① 第1試合開始 60 分前に全チーム責任者、審判、運営委員、マッチコミッショナーとのマネージャーズミーティングを大会本部付近で行う。
② 「マッチコミッショナーの配置」 県リーグの全ての試合においてマッチコミッショナーを配置する。マッチコミッショナーは会場がある支部の委員長もしくはそれに準ずる者とする。
第22条 キックオフ時刻の厳守
① いずれのチームもあらかじめ定められたキックオフ時刻を厳守しなければならない。
② 不可抗力等の都合によりキックオフ時刻を遅らせる場合は、主審及び両チームの運営委員の承認をえなければならない。
第23条 不可抗力による開催不能または中止
試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通、その他いずれのチームの責任にも帰すべからざる事由(以下、不可抗力という)により開催不能または中止となった場合には、その勝敗の決定方法は、運営委員会において協議の上、決定する。
第24条 敗戦と見なされる場合
試合が、一方のチームの責任に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは、 0 対 5 で敗戦したものとみなされ、リーグ事務局に罰金10,000円を支払うこととする。尚、その後の処置ついては、規律委員会にて審議し、決定する。
第25条 メンバー提出
① 双方のチームは、キックオフ時刻の 15 分前までに 『 メンバー提出用紙 』 (別紙.3)に必要事項を記入し、全選手の選手証とともに運営本部(または、オフィシャル席)に提出し、試合エントリーを完了しなければならない。
② 試合エントリー完了後からキックオフ時刻までの間における選手の変更は、練習中の負傷または急病等やむをえない事情があり、かつ、主審、及び運営委員長の承諾を得た場合に限り認められる。
第26条 主審の確認事項
① 主審は、選手証によりその選手のその試合における出場資格を確認しなければならない。
② 主審は、『 メンバー提出用紙 』 (別紙.3)の記載事項を確認し、もしこれに不備があれば、そのチームに差戻し、修正させなければならない。
③ 主審は試合開始時間前に選手のチェックを必ず行うこととする。
④ 試合開始時間に遅れた選手は第3審判のチェックを受けた後に出場可能とする。
第27条 試合結果の報告
① 運営委員は、所定の手続きにより 『 試合運営報告書 』 (別紙.4)を本リーグ試合終了 24 時間以内に速やかに事務局長に提出しなければならない。
② 試合の実施または運営に関し問題が生じた場合、『 試合運営報告書 』(別紙.4)に必要事項を記入し、試合終了後速やかに本リーグ事務局へ提出しなければならない。
③ 運営委員は、所定の手続きにより『審判報告書』(別紙.9)を試合終了後速やかに島根県女子フットサルリーグ事務局長に提出しなければならない。
※ 原本のみ郵送でなく、第○節審判報告書○枚 と自身の名前を添えること。
第28条 選手の出場停止
① 本リーグ期間を通じて警告を 2 枚受けた選手は、次の1試合に出場できない。
② 退場を命じられた者、警告を受けた者、前項に相当する不正行為を行った者は、規律・フェアプレー委員会において処分を審議決定する。また、退席処分を受けたチームスタッフについても同様とする。
第29条 規律・フェアプレー委員会
① 大会内の規律を守り、より良い大会運営が行えるよう協議し、決定する。
② 一般的なマナーを乱す行為、運営を妨げるような行為、大会の質を著しく低下させるような行為は、規律委員会の判断で本リーグの参加権利を剥奪する。
③ 規律・フェアプレー委員会は、以下の者で構成する。
島根県フットサル委員長
主管支部フットサル委員長
島根県規律・フェアプレー委員長
第30条 リーグ運営委員会
リーグを円滑に行うため、以下のもの運営委員を構成する。
・ リーグ運営委員長 長本 司
・ リーグ事務局長 嵐 司
・ リーグ事務局 中島 昭児
・ 〃 山本 清一郎
・ 〃 深井 邦好
第 4 章 試合の収支 |
第31条 公式試合の費用負担
① 運営委員は、運営費(会場使用料、審判員日当等)の管理を行う。
② 運営委員は、試合における以下の必要経費を算出し、運営委員会より経費を預かり精算する作業を行う。
競技場使用料
その他の運営に係わる費用
第32条 収支報告
運営委員は、試合の収支報告をその試合終了の 2 週間以内に 『 会場収支精算書 』 (別紙.5)により本リーグ 経理担当運営委員 に提出し、精算を完了すること。
第 5 章 表 彰 |
第33条 リーグ表彰
チーム、選手の以下の表彰を行い、選定は運営委員会が行う。
<チーム> 優勝
<個 人> BEST5
第 6 章 その他 |
第34条 審議・改正
上記に定める内容は、運営委員会の決議に基づきこれを行うものとする。
第35条 運営会議の欠席について
運営会議に欠席したチームは勝ち点から「3」を没収する。「無断遅刻」については勝ち点から「1」を没収することとする。ただし、遅刻する旨を本リーグ委員長に連絡をすれば、この限りではない。
第36条 会場設営、オフィシャルの放棄・遅刻・人数不足について
会場設営やオフィシャルを放棄したチームは勝ち点から「3」を没収することとする。遅刻や人数不足については勝ち点から「1」を没収することとする。
第37条 連絡事項の手段について
「運営会議開催のお知らせ」や「リーグについての連絡事項」などの各チームへの連絡は、各運営委員宛の電子メールをその手段とする。ただし、承認を必要とする内容については、運営会議を開催し協議する。
第38条 脱会等について
やむを得ずリーグを脱会する場合は、脱会届を運営委員長に提出し、運営委員会で承認されればこれを認める。(正当な理由がある場合のみ認めるものとする。)
第39条 喫煙について
選手、役員の会場内での喫煙を禁止する。
第39条 選手のプライバシーについて
申し込みのあった選手に関してはプライバシーポリシーに同意したものとみなす。
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