サポート、実際はどうなの?

介護保険のサポートが抱える問題について語る

所得に関する規定が大きく変わった

2020-08-19 09:55:06 | 日記
所得の格差がよく論じられる時代ですが、介護保険制度も所得によって、負担の度合いに違いが生じてしまうということが問題視されていました。
所得の少ない人が高い負担を強いられなければならないというのは、制度的な落ち度であるし、一刻も早く改善しなければならない項目です。

介護保険制度の改正によって何が変わったかと言えば、こうした所得に関する規定が大きく変わりました。
具体的には、一定の所得の水準に達している人に限って、介護サービスを利用した時にかかる負担額が、これまでは1割負担でしたが2割負担に変更されたのです。
ところで、一定の所得水準とは具体的にはどの程度の水準なのでしょうか。

これはあくまで目安に過ぎないのですが、年金収入が280万円を超えると自己負担額が2割になると考えると、わかりやすいかもしれません。
たくさん年金をもらっている人や、何らかの収入がある人は負担額がより増えるというわけです。
所得で言えば、もう一つ変更点を理解しておきましょう。
それは特別養護老人ホームの補助認定の所得です。

特別養護老人ホームでは、低所得者の負担軽減を目的として、食費や部屋代の自己負担が軽減されています。
その軽減措置を受けられる所得水準が、改正によってこれまでよりも厳格化しました。
これまでは対象となる所得の中に、遺族年金や障害年金は含まれていませんでしたが、改正により含まれるようになったのです。
そのため、収入はなくとも金融資産を一定の水準保有していれば、軽減措置の対象外となります。

介護保険は、40才になると加入することが義務付けられています。
保険料は、40才から64才まで加入している健康保険と一緒に徴収されることになっており、保険料はそれぞれの健康保険組合によって異なります。
介護サービスを受けられるのは、原則として65才以上の第1号被保険者で、40才から64才までの第2号被保険者は老化による疾病で介護認定を受けた場合だけサービスの対象となることを知っておきましょう。