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四季折々・・・ ”たまさか” 想いつく ままに

鳥取県米子市の行政書士今田重治の日記

行政書士の独占業務・非独占業務(2)

2005-03-06 15:42:00 | 法律
 今日は「行政書士の法定非独占業務」について

(2)「(法定)非独占業務」について

 行政書士法上、行政書士の業務とされているものの中には、行政書士でなくても出来る業務があります。
逆に言うと、原則として誰でも業として行ってよい業務だけれども、行政書士の業務である,、と確認的な意味で謳ってあるものがあります。 それは、

他人の依頼を受け報酬を得て、
 ① 官公署に提出する書類(又は電磁的記録以下同じ)の提出について代理すること。
 ② 契約その他の書類の作成について代理すること。
 ③ 官公署に提出する書類・権利義務に関する書類・事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類含む)の作成について相談に応じること。  の3つの業務です。
 (行政書士法 1条の3)

 行政書士法19条第1項は、同法「1条の2」の業務〔=行政書士の独占業務とされている「書類の作成」・・・昨日の記事参照〕を非行政書士が業務として行うこと のみを(罰則付で)禁じています。
 非行政書士が「業として」、上記①~③の「業務」を行うことは、禁止されていません。

 すなわち、誰でも原則として「本人が作った申請書の官公署への提出代理人となること」や「他人の契約締結の代理人となること」、「書類作成の相談(コンサルタント業務)」を、有償でかつ業として行うことが出来ます。
(但し、その内容や方法の如何によっては、民法・刑法・弁護士法・特定商取引法 ・その他諸法令の規制が、当然適用されます。その結果、行った法律行為・事実行為の効力が制限されたり、刑罰の対象になったりすることは、当然のことです。)
(なお、非行政書士が、「提出の代理をすること」は構いませんが、、「提出書類をついでに作ってあげること」は、違法=処罰の対象 です。)

 これらの業務の行政書士への委託は、民法上の「委任」(民法643条)又は「準委任」(同法656条)に当たり、特約が無ければ無償が原則(同法648条1項)ですが、「行政書士法1条の3」は「報酬を得て」と明記し、本条は行政書士が受託をした場合は当然に有償となることの根拠と考えられます。
〔 そのため、依頼人が報酬の額を知ることができる様に「行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。」(行政書士法10条の2 第1項)とされています。〕

 「代理」の効力については、代理人が本人の名を示して行った行為は、直接本人に効力が生じる(民法99条)とされます。
つまり、他人に代理権を与えその代理人が契約をしたら、その結果がたとえ本人に不利益だったとしても、頼んだ人の自己責任になりますよ、その結果に甘んじなければいけませんよ、ということです。
 従って、「契約等の締結代理」は、国家資格者(弁護士さんや我々行政書士)に依頼された方が、やはり安心できる、と思います。

 「提出代理」についても、官公署提出時には、慣例的な書類の「並べ順」や「綴じ方」をした方が受理手続きがスムーズですし、「説明・補正」を求められても書類作成者である行政書士ならその場で即対応ができますので、「書類作成」と一緒にご依頼いただいたほうがよろしいかと思います。(厳密に言えば、提出 のみ の代理人が「補正」を行うことは、「作成者」でない者が書類を書き換えることになり、「作成代理」の領域に入ってしまう〔=違法〕、のではないかと思われます。)

 また、書類作成に関する「相談」も、知識・経験が豊富な行政書士を是非ご利用いただきたいと思います。


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