迷惑メール送信者に対し、いっそのこと仕返ししてやりたいと思ったことはありませんか? この記事では大人の仕返しテクニックを教えます。
迷惑メール送信者が一番困るのは、法的に迷惑メール送信を禁じられることです。この記事では、専門期間への情報提供の流れを解説します。多くの情報が提供されることで、行政は迷惑メール送信者に処分を下します。
携帯、パソコンによる違いはあるものの、「迷惑メールの内容を転送する」という基本的な部分は変わりません。すぐに慣れますので、どんどん迷惑メールの情報を提供していきましょう。
1.迷惑メールが届いたら、すぐに情報提供しよう
総務省や消費者庁が、迷惑メール送信者の違法行為を取り締まるよう、専門機関を設けて情報収集をしています。私たちがこうした機関に情報提供することにより、送信者に行政処分が下されることになりますので、十分な撃退・仕返しの成果が得られます。
1-1.迷惑メール相談センターへ情報提供する方法
総務省から委託を受けた一般財団法人日本データ通信協会・迷惑メール相談センターへは、さまざまな方法で情報提供することができます。「受信に同意した覚えのない広告宣伝メール」「送信者や問い合わせ先などの記載がないもの」「送信者情報を偽って送られたと思われるメール」は、どんどん通報しましょう。
1-1-1.メールを転送する(スマートフォン・ケータイの場合)
もっとも分かりやすい手段が、meiwaku@dekyo.or.jpにメールを転送することです。以下ではキャリア別に、転送の方法を紹介していきます。
≪docomoスマートフォン、ケータイの場合≫
1.Android(SPモード)、FOMA
受信したメール本文の先頭に「受信日」「迷惑メール送信者のアドレス」を入力して転送します。
2. Android(ドコモメール)、iPhone
受信したメールを表示→「その他」または「メニューキー」→「迷惑メール報告」の手順で転送します。
≪auスマートフォン、ケータイの場合≫
受信したメールを、そのまま転送します。スマートフォンは「サーバ転送」、ケータイは「転送」を選択します。
≪SoftBankスマートフォン、ケータイの場合≫
1. 「S!メール(MMS)」
受信したメール本文の先頭に「受信日」「迷惑メール送信者のアドレス」を入力して転送します。
2. 「Eメール(i)」
受信したメールを、そのまま転送します。
≪ Y!mobile(旧WILLCOM・旧EMobile)の場合≫
受信したメール本文の先頭に「受信日」「迷惑メール送信者のアドレス」を入力して転送します。
≪QRコードを読み込む≫
転送先のメールアドレスは、QRコードを読み込んで入力すると、間違いがなく便利です。
1-1-2.メールを転送する(パソコンの場合)
スマートフォン・ケータイの場合と同様に、meiwaku@dekyo.or.jpに転送しましょう。ここではWindows Live メールを代表に、手順を説明していきます。
1.Windows Live メールを起動し、受信トレイで迷惑メールを選択します。複数の迷惑メールを選択する場合は[Ctrl]キーまたは[Shift]キーを押したまま選択してください。
2.選択した迷惑メールを右クリックして[添付ファイルとして転送] をクリックします。
3.新規メール画面が起動し、選択した迷惑メールが添付された状態となります。これを上記メールアドレスに送信しましょう。
1-1-3.情報提供フォームを利用する
迷惑メール相談センターのサイトには、「違反メール情報提供フォーム」が用意されています。「受信日時」「違反メールの送信者アドレス」「違反メールの件名」「違反メールの内容」などを入力して、情報提供が行えます。
1-1-4.メーラーに「迷惑メール情報提供プラグイン」を導入する
簡単な操作で、一度にまとめて50通の迷惑メールを報告できます。総務省のダウンロードサイトからダウンロードできます。
1-2. 日本産業協会から情報提供する方法
一般財団法人日本産業協会では、迷惑メールに関する各種違反の情報提供を受け付けています。
1-2-1.特定商取引法の表示義務に違反するメールの場合
ワンクリック詐欺や虚偽誇大広告など消費者を騙す意図のあるメール、あるいは受信に対する同意をした覚えのない迷惑メールが届いた場合は、下記のアドレスにそのまま転送しましょう。
転送の方法は、1-1.迷惑メール相談センターへ情報提供する方法と同様です。
1-2-2.オプトインメールの配信を解除したのに再度メールが届く場合
オプトインメール(請求または承諾して受け取った広告メール)に対して配信解除手続きを行ったのに、再度メールが届くようであれば、再送信禁止義務違反の情報提供から「オプトインして受け取った広告メール」「配信解除の連絡をしたメールまたは配信解除URL」「再度受け取った広告メール」に関する情報を入力して送信します。
1-2-3.オプトインメールの解除方法が記載されていない場合
オプトインメールの配信を解除しようにも、その方法が記載された場所がないといったケースでは、配信解除方法の記載がないメールの情報提供から情報を送ります。
1-2-4.郵便またはFAXでも情報提供できる
「様式のフォーム」をプリントアウトし、郵便またはFAXを送る手段もあります。郵送先などは郵便またはFAXによる再送信禁止義務違反の情報提供例にて確認してください。
2.情報提供により行政処分された例
2-1.2014年の行政処分事例
多くの情報提供が集まれば、きっちり処分がくだされていることが確認できます。「他の誰かがしてくれるだろう」と放置せず、積極的に行動することが、迷惑メール送信者への具体的な報復に直結します。
≪2014年7月 P社に対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施≫
法第7条の規定に基づき措置命令が行われました。少なくとも2013年12月18日から2014年4月27日までの間、広告メールを送信していました。相談のあったメールの通数は、513人から、のべ6950通。
≪2014年5月 M社に対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施≫
法第7条の規定に基づき措置命令が行われました。少なくとも2014年2月4日から2014年5月1日までの間、広告メールを送信していました。相談のあったメールの通数は、450人から、のべ3026通。
≪2014年2月 S社に対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施≫
法第7条の規定に基づき措置命令が行われました。2013年10月30日から2014年1月16日までの間、広告メールを送信していました。相談のあったメールの通数は、247人から、のべ12647通。
≪2014年1月 N社に対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施≫
法第7条の規定に基づき措置命令が行われました。少なくとも2013年7月1日から2013年10月31日までの間、広告メールを送信していました。相談のあったメールの通数は、1760人から、のべ13387通。
2-2.違反メール情報の受け付け状況
平成25年8月から平成26年7月までの累計件数は、約2833万件となります。こうして情報提供が集まることにより、迷惑メールを送信する悪徳事業者に対しての処分がくだされます。
出典:一般財団法人日本データ通信協会
3. 「特定電子メール法」と「特定商取引法」の違い
迷惑メールを専門機関に通報するのが有効になるのは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律と、特定商取引に関する法律が存在するからです。これらの法律に基づき、違反者には行政処分が下されるわけです。
3-1. 特定電子メール法は送信者に対する規制
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、俗称を迷惑メール防止法と呼ぶもので、主に送信者に対する規制です。事業者が自己または他人の営業について広告メールを送信するケースに、広く適用されます。電子メール送信に関わるトラブルを防ぐ目的があります。くわしくは特定電子メールの送信の適正化等に関する法律で確認できます。
3-2. 特定商取引法は広告主に対する規制
特定商取引に関する法律は、特商法と呼ばれるもので、広告主に対する規制です。事業者が取引商品などについて広告メールを送信する場合に適用されます。商取引における消費者保護や、取引の公正のためにあります。くわしくは特定商取引に関する法律で確認できます。
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