今日の
は凄かった~
ダニエル&ジョエルはバリに入れたので何とか落ち着いてたけど、
の電源は元から抜いたほど。
いよいよ来月から動物愛護法の一部改正があります。
「動物取り扱い業」の申請が許可制から登録制に変わるのです。
ブリーダーさんやショップさんなどはもちろんの事、いわゆる家庭での繁殖や
インターネットでの販売(生体)にも範囲が及びます。
くわしくは
動物取り扱い業の法改正(環境省)
JKCからお知らせ
例えば・・・
*犬を繁殖したとします、それに対して対価としてお金を頂いた場合。
(それを免れるために、犬はただで、フードなんかを千円で売ったとしても×)
*「友人の所で生まれています」とネット上で紹介・斡旋もその繁殖者が動物取り扱い業に登録していない場合もだめです。
*ペットショップに繁殖した子を引き取ってもらう場合も、繁殖者は登録してないとだめ。
*頻度・取扱量が年2回又は2匹以上は登録
だそうです、もし守られなかった場合は罰金30万円~50万円が課せられます。
私には関係ないわ~って思っていても、きちんと登録していないところから
買うこと自体いけないことなのだと私達も認識しなくてはいけません。
悪質な環境下で飼育、飼養されない為の法律なのですから。
怖いのは「里親募集」と称して実は販売だったってパターンですね。。。
↑私の書き方で間違っていたらごめんなさい
詳しくは↑のリンクの環境省のHPをご覧下さいませ。