「この道路ってさぁー」
って今まで何気なく使っていた道路という言葉。
でも、公務員になって法律を学んで、道路と言う言葉がいろいろな法律で定義されていることが分かりました。
土木の技術者にとっては、道路に関する法律の中では一番馴染みが深い 「道路法」の道路管理者について解説します。
道路法で定められた道路には、 道路管理者が定められていています。
道路管理者 (道路法第18条)
・国土交通大臣
・都道府県道知事
・市町村長
道路法の第12条と第13条では、 道路管理者が行う道路の管理を、大きく分けて以下の種
類に分けています。
・道路の新設
・改築
・維持
・修繕
・災害復旧
・その他の管理
道路の破損や欠壊などで交通が危険なときや、工事のためやむを得ないときに、 道路の通行を禁止・制限することができる権限を有しています。
また、異常気象時の通行規制や車両の高さや重量の制限なども行っています。
カーブミラー等の管理も道路管理者です。
以上、今後の業務の参考になれば幸いです。