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中国進出企業・中国現地法人専門 保険仲介

日本から中国に進出されている企業様、中国で現地法人を立ち上げている皆様に、日本と中国両方から保険のサポートをいたします。

中国の財産保険における注意

2018-06-10 13:36:59 | 保険
 日本の火災保険は、現在ではオールリスク補償が一般的であり、火災や自然災害などでも被害が発生すれば補償の対象となります。しかし中国の財産保険(火災保険)の場合、オールリスクと言ってもその内容には大きな制約があることにご注意ください。

 先日、弊社のお客様の青島の工場でボヤが発生。幸いすぐに従業員によって消し止められ、一部の機械に損害が出ただけに済みました。その後お客様が保険会社に保険金請求を上げたところ、これは火災の定義に当てはまらないため、保険金の対象とならないという回答。その保険会社は中国系大手でしたが、これは火災の定義には以下三条件が必須であることからです。

1,燃焼現象が起きること。すなわち熱と光と火炎があること。
2,偶然且つ突然発生すること。
3,燃焼はコントロール不能で、その範囲が拡大していること。

 つまり、発生したボヤを消し止めたことで、これは財産保険による「火災事故」の定義では無くなり、火災保険では支払い対象とならないことを意味します。

日本ではいかに損害を拡大させないようにするか、ということは保険会社としても重要なポイントとしていることに対し、中国の見解は違っています。そしてこのような事故の場合は、財産保険では無く機械保険により補償とします。よって、特に機械関係については財産保険と合わせて機械保険をご契約することをお勧めします。

 その他、雨や風の被害についても、暴雨や暴風に該当する細かい規定があり、事故が起きた当日にそれらの気象データが確認されない場合は、例え被害があっても財産保険の雨や風の対象とはならなくなります。

 このように、中国ではモラルリスクの防止のために様々な厳格な規定が設けられており、損害保険を付保する上でも中国人担当者任せにはせず、しっかりとした日系ブローカーを間に入れることで、より一層リスクヘッジを強化された方が宜しいかと思います。


■中国での連絡先
宜安保険経紀有限公司
上海市长宁区娄山关路523号 金虹桥国际中心1座2102室
副总经理&事业一部总经理 小堺剛司
138-1841-7319
021-6235-0075
kosakai_takeshi@a-one-ins.cn

■日本での連絡先
株式会社セーブユー
東京都港区新橋4−21−7ー5階
代表取締役 小堺剛司
080-4357-7526
03-5473-3560
kosa@save-you.jp

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