日本では賃貸住宅を借りる場合、不動産会社を通して必ず大家から火災保険への加入を義務付けられます。しかしここ中国では、特に火災保険を要求されることが無いため、大手企業の社宅であっても火災保険が付保されていないケースが散見されます。
それでは、中国では借りている部屋で火災を起こしたり漏水させたりしても、賠償義務が無いのでしょうか?いえ、全くそんなことはありません。当然借りている部屋から過失により借りている部屋や他の戸室に損害を与えれば、大家や他の住人から損害賠償請求を受けることになります。
会社契約の社宅であれば企業責任を問われますので、必ず社宅を借りている企業はその社宅の戸数分だけ保険を掛けなければなりません。この場合必要となるのは、一般的ないわゆる火災保険では無く「賠償責任保険(中国では公衆責任保険)」の社宅特約です。日本で言えば、「借家人賠償」と言われる部分に該当します。
企業として公衆責任保険の社宅特約として契約する場合には、現地法人にて自社の「財産保険(日本の火災保険)」と「公衆責任保険(日本の施設賠償保険)」をまず契約。そして公衆責任保険の契約の際、賠償責任の補償を加えたい社宅の住所を全て保険会社に申告します。保険料は、一戸につき大体300〜500元程度の安い保険料となっています。
このことにより、企業で契約している社宅が原因による賠償責任については、概ねカバーできることとなります。
しかし中国の現地法人の場合、総経理や日本からの駐在員が住む部屋はそれぞれで探して契約し、家賃補助をしているケースも良く見られます。また、いわゆる社宅で事故が起きたとしても、完全に住んでいる方の個人の責任であるケースもあります。このような場合、もちろん業務として赴任している社員の社宅ですから、万一の場合には企業責任にて賠償するのは当然ですが、実際には企業責任か個人責任かを個別に判定することは困難です。
そのような場合に備えて、別途個人でもいわゆる火災保険の借家人賠償特約付帯保険に追加でご加入しておくことがお勧めです。この場合には、ご自身の家財の補償やゴルファー保険、現金や電子マネーの保険などもオプションで付帯することが出来ます。保険料は基本的なものだけのプランであれば年間200元程度となります。
尚、海外旅行保険に付帯されている「個人賠償責任特約」ですが、これに入っていれば社宅が原因の損害も持てるのでは?という質問もたくさんお受けします。答えは、ご加入している保険会社やプランによる、となります。単なる出張でご利用しているホテルなどの宿泊施設で起こした損害は全ての海外旅行保険の賠償責任で対応可能ですが、滞在している「居住施設」となると、一概に補償対象では無くなりますので、くれぐれもご注意ください。
■中国での連絡先
宜安保険経紀有限公司
上海市长宁区娄山关路523号 金虹桥国际中心1座2102室
副总经理&事业一部总经理 小堺剛司
138-1841-7319
021-6235-0075
kosakai_takeshi@a-one-ins.cn
■日本での連絡先
株式会社セーブユー
東京都港区新橋4−21−7ー5階
代表取締役 小堺剛司
080-4357-7526
03-5473-3560
kosa@save-you.jp
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【海外旅行保険のブログ_保険のプロが教える・知って得する】
それでは、中国では借りている部屋で火災を起こしたり漏水させたりしても、賠償義務が無いのでしょうか?いえ、全くそんなことはありません。当然借りている部屋から過失により借りている部屋や他の戸室に損害を与えれば、大家や他の住人から損害賠償請求を受けることになります。
会社契約の社宅であれば企業責任を問われますので、必ず社宅を借りている企業はその社宅の戸数分だけ保険を掛けなければなりません。この場合必要となるのは、一般的ないわゆる火災保険では無く「賠償責任保険(中国では公衆責任保険)」の社宅特約です。日本で言えば、「借家人賠償」と言われる部分に該当します。
企業として公衆責任保険の社宅特約として契約する場合には、現地法人にて自社の「財産保険(日本の火災保険)」と「公衆責任保険(日本の施設賠償保険)」をまず契約。そして公衆責任保険の契約の際、賠償責任の補償を加えたい社宅の住所を全て保険会社に申告します。保険料は、一戸につき大体300〜500元程度の安い保険料となっています。
このことにより、企業で契約している社宅が原因による賠償責任については、概ねカバーできることとなります。
しかし中国の現地法人の場合、総経理や日本からの駐在員が住む部屋はそれぞれで探して契約し、家賃補助をしているケースも良く見られます。また、いわゆる社宅で事故が起きたとしても、完全に住んでいる方の個人の責任であるケースもあります。このような場合、もちろん業務として赴任している社員の社宅ですから、万一の場合には企業責任にて賠償するのは当然ですが、実際には企業責任か個人責任かを個別に判定することは困難です。
そのような場合に備えて、別途個人でもいわゆる火災保険の借家人賠償特約付帯保険に追加でご加入しておくことがお勧めです。この場合には、ご自身の家財の補償やゴルファー保険、現金や電子マネーの保険などもオプションで付帯することが出来ます。保険料は基本的なものだけのプランであれば年間200元程度となります。
尚、海外旅行保険に付帯されている「個人賠償責任特約」ですが、これに入っていれば社宅が原因の損害も持てるのでは?という質問もたくさんお受けします。答えは、ご加入している保険会社やプランによる、となります。単なる出張でご利用しているホテルなどの宿泊施設で起こした損害は全ての海外旅行保険の賠償責任で対応可能ですが、滞在している「居住施設」となると、一概に補償対象では無くなりますので、くれぐれもご注意ください。
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