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再免許申請を控えて技適による変更申請

2018-09-11 10:02:43 | 免許申請
新スプリアス基準により、旧基準の送信装置は2022年11月30日までしか使用できなくなりました。
救済措置として、JARD等の保障認定を受ければ新スプリアス基準を満たすとして、利用継続できる機種もあります。
私の場合は、保障認定を受ければ利用継続できる送信装置と、新スプリアス基準を満たしている送信装置で構成されています。JARDの認定を受けるのは面倒なので、旧基準の送信装置を技適機種に取替え、その後再免許申請をしようと考えました。

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その1 2018-07-10

第1送信装置はIC756Pro2(KN308)+IC-PW1で、これは保障認定を受けなければ使用継続できなくなります。
そこで7月中旬に、KN308を既に設置済みの第8送信装置IC7700(002KN548)に取り替える、電子申請による『届出』を提出しました。
指定事項(設置場所、電波形式、周波数等)に変更を与えなければ、軽微な変更として遅滞無く『届出』れば良い、ということになっています。
7月10日に電子申請し、7月18日になって補正が必要とのことで戻って来ました。「通知書照会」より補正内容を確認し、それに応じた変更を行い再提出をしました。

しか~し!8月9日に以下の通知書が届きました
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  不備理由

ご提出いただきました申請に下記の不備と思われる点がありますので
ご確認願います

リニアが接続されている無線機を取り替えると要検査となります

要検査で進めていいのであれば、空中線の立面図、平面図やその他必要
な書類を添付してください。
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え~!どういうこと?? 既に免許を受けた送信装置を、技適のエキサイターに取替えると検査が必要とは、このロジックが分かりません。
調べたところ、以下の2つのブログを見つけました。

『2016年9月8日 変更検査回避できる無線機(エキサイター)交換』
http://susuwatari.cocolog-nifty.com/blog/2016/09/post-e93c.html

エキサイター入れ替えの変更申請 2018-02-21(JS3CTQ)
https://blog.goo.ne.jp/lemon_1963/e/65fe884b9611fe21c4c16d360c772bf2

どうやら3段階で申請(届出)しないと検査になる、ということがどこの地方総通でも現実な様です。
私の友人も以下の3段階による変更届出でエキサイター交換をしたとのこと
1.技適のトランシーバの増設を申請(届出)
2.そのトランシーバと取替えるエキサイターとの間にSWを増設して、リニアアンプを切替え使用できるようにする
3.古いエキサイターを撤去する。

かえって、総通の手間を増やしているだけにしか見えません。
同じ結果を得られるなら、申請者と処理側双方にとって労力の少ない方法を選択すべきだと思うのですが?
つまり、私が最初に申請したように、技適機種で既設送信装置(エキサイター)を取替える、という届出を有効とすれば、総合通信監理局側の処理手続きを3分の1に軽減できます。
現在FT8の追加届出がかなり届いていて、処理にかなり時間がかかっているそうです。また、リニアアンプを使用する局の変更処理に関しては、リニアアンプの新スプリアス基準に関する対応が二転三転して混乱しています。
この件は、ハムフェアの時に電子申請窓口が開設されるでしょうから、そこで伺ってみるつもりです。

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その2 2018-08-18

結局、私は以下の3つの変更申請(届出)を別々に行いました。
#1 2018-08-18: リニアアンプの付加されていない送信装置で、新スプリアス規格でないものを新スプリアス規格の技適機種に取替え

#2 2018-08-20: リニアアンプの付加されている旧スプリアス規格の送信装置に、既設の新スプリアス規格の技適機種を切替SWを付加してリニアアンプを共有使用できるよう

#3 2018-08-20: AZR-550FZのモニターが出来るとのことなので、既設の新スプリアス規格の技適機種にAZR-550FZを付加する

#2の届出が到達したら、古い送信装置の撤去を届け出れば良いのですが、書類の不備等もあるかもしれないので承認されるまでしばらく待ちます。

なお、下記リニアアンプは技適機種として取り扱われます。そのため、1KWの免許を受けていれば、届出だけで増設できるはずです。
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http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/faq/ama_11.html
関東総合通信局においては、下記の一覧表に掲載されているリニアアンプの同一型式については、新スプリアス規格に適合している「新スプリアス確認設備」として取り扱うこととしております。

新スプリアス確認設備(リニアアンプ)の一覧表PDF

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その3 2018-09-05

8月20日に電子申請Liteで『変更届』を3部提出しました。同日に『申請・届出 到達のお知らせ』が届きました。『変更届』は、遅滞無く届け出れば良いことになっています。
 その後、8月31日付で3部の変更届に関して、『変更申請は複数件同時に受理できませんので最終系を1部提出してください』が届きました。 
 多分、申請も届出も同じ処理ルーチンで待ち行列に追加され、担当者の目に触れた時点で『同時申請』ということにされたと思われます。 届出も申請も同時に行えないのであれば、受理処理時点で複数の申請が有るか否かの判定をして、プログラムで不備として処理すべき(出来る)はず。
 届け出てから2週間も担当者の目に触れないほどの申請が来ているということみたいです。プログラムで処理できることは、プログラムにさせてもっとお仕事の効率を上げましょうよ→関東総合通信監理局殿
リスクを減らすために3回構成にしたのだが、これらを下記のように1部にまとめて提出
○ リニアの付いたエキサイターの取替えを目的として、既設の送信機で同じリニアを使用できるように切替スイッチを付加する:変更届
○ 既設の技適送信装置(旧スプリアス規定)を新スプリアス規定の技適送信装置に取替え:変更届
○ 既設の技適送信装置(新スプリアス規定)に技適リニアを付加する:変更届
また2週間後程度後(9月20日前後)に処理結果が通知されてくることでしょう。

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