きれいな空気と静かな暮らし

住宅街での近所迷惑な車やトラックの騒音、たき火や野焼き、家庭用焼却炉による悪臭と煙害についての被害記録

vol.30 資材の積卸し作業の騒音とトラックの排気ガス

2010年04月26日 | 日記
 4月26日。昨日(日曜日)と今日、朝早くから、「ガタン、バタン」といった大きな音で、㈲ I ポンプ店が資材の積卸しをする作業の音がうるさい。盛んに出入りするトラックの排気ガスも迷惑だ。

 休日に朝早くからの騒音は非常識としか言いようがなく、上記のような屋外で資材の積卸しをする作業を行う事業者(㈲ I ポンプ店)は、より騒音の少ない作業方法への変更するなどして、騒音による公害を防止するよう努めてなくてはならないのだ。
 このところの寒暖で、体調を崩したりと、思ったように更新できなかったが、日記(ブログ)を読み返すと、㈲ I ポンプ店は昨年もこの時期に騒音を出しており、まったく改善されていない。
 以下はあくまでも噂だが、どうやら㈲ I ポンプ店と小牧市役所水道部の職員は顔見知り以上の関係にあるとか。水道工事の汚職や収賄をインターネットで検索すると、全国各地の市町村が数多くヒットする。真偽のほどはわからないが、火のない所に煙は立たず、というから、案外そうだったりするのかもしれない。
 実際に ㈲ I ポンプ店が市の水道工事を受注したところ、その工事現場が自分の使っている土地だったということもあったくらいだから。


vol.29 迷惑(被害)は工事現場の騒音と何ら変わらない

2010年04月07日 | 日記
 このブログで、「㈲ I ポンプ店がうるさい」と何度も書いているが、その騒音が言葉ではうまく伝わっていないかもしれないと思い、写真を載せておくことにした(撮影日時 2010年4月5日 午前7時)

 

 上の写真は、㈲ I ポンプ店が倉庫の敷地で、トラックの荷台にユンボを積み込むところ(画面が小さくて、見辛いのはご勘弁を)。
 説明すると、画面中央で、白いトラックの荷台に青いユンボを動かして積み込んでおり、その騒音は工事現場の騒音と何ら変わらない大きさである。補足すると、画面右下は、㈲ I ポンプ店の資材小屋で、手前の黒い部分は拙宅のバルコニーの柵。


vol.28 騒音トラブルは簡易裁判所の民事調停で解決

2010年04月06日 | 日記
 騒音トラブルは隣近所のもめごとであるからして、市役所や警察があてにならなかった場合は、(相手方の住所地を管轄する)簡易裁判所で民事調停がベストの解決方法である。
 民事調停は(中略)騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師、建築士、不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより、適切かつ円滑な解決を図ることができる。
 メリットは、自分で手続きができて、訴訟と比べて、費用が低額で、成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち、これに基づき強制執行を申し立てることもできる。

 ㈲ I ポンプ店の騒音の場合は「受忍限度」の基準を超えており、他人の平穏な生活を邪魔する不法行為としての損害賠償請求や騒音の停止を求めることができる。
 騒音の継続時間、騒音の出される時間帯(周囲が静かな夜間の方が受忍限度を超えていると判断されやすい)、以前からの交渉経過(騒音防止を申入れたにもかかわらず、改善されないなどの事情)といった判断に従えば、今までブログで報告したように、住宅街で早朝や深夜にトラックやユンボを動かす騒音(85db以上)は大きくて、「受忍限度」の基準を超えている。

 
 上の写真は、㈲ I ポンプ店の住所地を管轄する簡易裁判所。

 以下、参考までに、「隣近所のもめごと・騒音・日照・悪臭・ペットの問題。上の階の住民の騒音が何度頼んでもやまない」。そんな騒音でお困りの場合は、財団法人日本調停協会連合会の「民事調停で解決 - 簡易裁判所へ」のページへ。(詳細は、このブログの右にあるブックマークの中から、「民事調停で解決 - 簡易裁判所へ」をクリックしてください。)


続番外編 警察(愛知県 北警察署)の正体を見たような気がした

2010年04月05日 | 日記

 このブログで市役所や警察の実名を記載する理由について、以下に説明する。
 かつて当て逃げの被害に合い、管轄区域の愛知県北警察署へ被害届を出しに行ったこところ、犯人が捕まなかった上に、警察官の対応が良くなかったことを新聞に投書したことがある(産経新聞 談話室「特定が難しい加害者の番号」 2003年1月21日掲載)。
 新聞に投書が掲載された直後、愛知県北警察署から、「事件に大きいも小さいもありません…」といった弁明ような歯切れの悪い電話が掛かってきたのだ。
 警察は被害者の心情よりも、マスコミや世間の目を、ことさら気にしているのだと思い知らされた。
 補足すると、7年経った現在も、当て逃げの犯人は捕まっていない。


vol.27 騒音の苦情は市役所の環境保全課と地元の警察署へ

2010年04月04日 | 日記
 このところ忙しかったり、体調を崩したりで、思ったように更新できなかったが、㈲ I ポンプ店の迷惑行為に関する証拠が、ある程度まとまったので、それらを持参して、(いつもうるさいが、それ以上に騒音のうるさい日にでも)、まずは市役所の環境保全課と地元の警察署へ足を運ぶつもりだ(その次は簡易裁判所の民事調停を予定)。
 ㈲ I ポンプ店の騒音の大きさ(トラックやユンボなどを動かすと85db以上)や日時と時間(休日、午前5時半や6時、午後11時)は、条例等に違反する不法行為である。
 なお、市役所の環境保全課と地元の警察署の対応については、ゴミの野外焼却の際に新聞に出した投書と同様に、このブログでも実名で書くことを考えている(両者共にあてにならない場合を想定して)。