今日は年休をとって、同じユニオンの分会を応援しに県庁に出向いた。
県庁まで何で行こうか悩んだ結果、地下鉄を使った。
近くの地下鉄駅まで自転車で、それから地下鉄を乗り換えて県庁へ。
七隈線ができてからはじめて地下鉄の乗り換えに挑戦。
天神南駅から、昔からある天神駅まで天神地下街をかなりの距離歩く。
福岡に来たころは、よく天神地下街を意味もなく歩いた。
なんとなく楽しい気分を提供してくれた空間だった。
しかしいまは・・・・。
テナントもほとんど見ずに駅へ向かう。
「帰りに少し見よう」などと思いながら。
県庁では、不当労働行為の審問が行われた。
初めて体験する空気。
会社側弁護士はかつて対戦したことのある人物。
相変わらずである。
人間味のない口調と巧妙に仕組まれた話術、感情のない表情。
弁護士とはいわば「役者」だと思われる。
「真理の追究」のとはほど遠い、揚げ足取りの追及劇ですよ、弁護士の仕事とは。
さて、帰り道、天神地下街をふらつく予定が、あまりの人の多さに、めんどくさくなった。
そのまま人の波をスルーして、ただただ真っ直ぐ家に帰った。
だれとも話したくない気分になった。
県庁まで何で行こうか悩んだ結果、地下鉄を使った。
近くの地下鉄駅まで自転車で、それから地下鉄を乗り換えて県庁へ。
七隈線ができてからはじめて地下鉄の乗り換えに挑戦。
天神南駅から、昔からある天神駅まで天神地下街をかなりの距離歩く。
福岡に来たころは、よく天神地下街を意味もなく歩いた。
なんとなく楽しい気分を提供してくれた空間だった。
しかしいまは・・・・。
テナントもほとんど見ずに駅へ向かう。
「帰りに少し見よう」などと思いながら。
県庁では、不当労働行為の審問が行われた。
初めて体験する空気。
会社側弁護士はかつて対戦したことのある人物。
相変わらずである。
人間味のない口調と巧妙に仕組まれた話術、感情のない表情。
弁護士とはいわば「役者」だと思われる。
「真理の追究」のとはほど遠い、揚げ足取りの追及劇ですよ、弁護士の仕事とは。
さて、帰り道、天神地下街をふらつく予定が、あまりの人の多さに、めんどくさくなった。
そのまま人の波をスルーして、ただただ真っ直ぐ家に帰った。
だれとも話したくない気分になった。
地下鉄福大方面について言えば、西鉄乗り換えの人は、薬院からもいけるし、便利になったかもしれないですね。ただ、博多駅や唐津方面からの人はね、頭くるでしょうねあれは。
まあ、血糊べっとりなどということは無さそうですが。
福岡に来たころは、南の端から北の果てまで往復したりしていたんですけど。
とくに問題は七隈線じゃないでしょうか。
利用率の低迷に象徴されるように。
開通当初、「これで博多駅まで1本だ」と何度も勘違いしてしまいました。
以前からある地下鉄線も当初は博多駅には通じていなかったらしいですね。
それを博多駅周辺の商店街団体の運動で博多駅までもってこさせたという話しをチラッと聞きました。
どうして七隈線を博多駅に繋ぐように設計しなかったんでしょう?予算の問題だったなら、浅はかとしか言いようがないような。。。。
予算に合わせて七隈線開通させても利用者が低迷してしまえば、回収できないわけですし。
そんな意味で、今の地下街は打算の香りがプンプンしているように思えます。
博多駅に通じればそうなるとか(笑)。
歌ったり、パフォーマンスしたりする人たちを、放し飼いにしてみるのもいいかもしれないですね。
せっかく春吉、住吉あたりのいかがわしい空気に近付いたのだから、そういうちょっと不良系の味付けが欲しいですね。今は逆向いてますよね。
ゲリラのDVD販売マフィアをコントロールする力量が有るとは思えませんが、もう少しね、何か欲しいです。
あのできごとは、瞬間的なパンチ力がありましたです。
サッと敷き物を広げたと思ったら、手際よくDVDを陳列。
引き際も見事で。
てんちかも、もう少し意外性というか非日常性というスパイシーな雰囲気があればですね。
「えっ?!」と二度見する感じですよ。
それなら新天町の方が二度見する機会が多いのでよいです。
あの日はなかなかへとへとでしたが、被申立人の代理人について正直な感想を簡単に言うと……
ぶっちゃけ、「結構金もらってんのに、こんなもんか?」でした。
もっとテレビみたいに高卒では考えも及ばないような思考でわなにハメてくるのかと思ったら、何のことはない分かりやすい論点でして、ぼく的には、なぁーんだってな感じだったのです。
「これくらいで、お金もらえるんならぼくも弁護士になれるかも…」と思ったのです。
まあ、彼らも仕事ですから感じ悪いのはしかたないですよね。
しかし、若手の方はふざけてますが(怒)
まあ、あとで彼らも同じ様に審問を受けるわけで、その事をふまえて浮かれてたらいいんじゃないかと思ってますので、お構いなく。
作用があれば反作用があります。
しかもそのフレが大きいほど、反作用はでかいです。
私も、弁護士の尋問を聞いていて、「この若手、ほんとに法律知ってるのか?」と耳を疑った発言がいくつかありました。
明らかに会社は、年次有休休暇の取得を理由に不利益な取り扱いをしたと証言していました。
どんな理由付けをしようとも、労基法付則第134条違反ですよ。
反作用のためにも、お互い脇を締めてパワーを蓄えましょう!