最近の国民年金の話題は尽きることがないですね・・・この国民年金に免除制度があるって知ってました?
国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級、2級の障害年金を受けている場合です。申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。
これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。しかし、「未納」の場合は計算されません。そして、「未納」であると障害基礎年金、遺族基礎年金も受給されないことがあります。
どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。
国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級、2級の障害年金を受けている場合です。申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。
これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。しかし、「未納」の場合は計算されません。そして、「未納」であると障害基礎年金、遺族基礎年金も受給されないことがあります。
どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。
国民年金の免除制度を知っておいても損はないでしょう。