今回の会社法の創設にあたって色々と関連する法律が整備法で整理されていますが、共通して整理されていることに解散・清算の手続きがあることをご存知でしょうか。従来株式会社が自主解散すると裁判所に清算人や解散の届出や財産目録・貸借対照表の届出が必要でした。それが今回の改正で廃止になりました。解散に伴う公告は原則官報と指定され、その他の方法は日刊新聞やホームページと規定されましたが、公告する回数は1回と減少しました。
では、LLPはどうかというと、会社法や整備法が公布される前に施行されていましたが今回の改正を先取りしています。
したがって、解散に伴う公告は官報で、2カ月以内に1回公告をしなければいけませんが、裁判所に対する届出は必要ありません。
Q 解散公告の方法は選択肢はありますか。
A 官報公告のみで、ホームページによる公告は認められません。
Q 個別催告はすべてに必要ですか。
A 合併の場合は定款で定めた公告の方法が日刊新聞となっていれば、この公告をもって個別催告を省略できますが、解散の場合は個別催告を省略はできません。
Q LLPの解散はその他株式会社と異なる点はありますか。
A 組合が解散したときは、原則はすべての組合員がその清算人となりますが、組合員を指定して清算人とすることができます。法人の組合員も清算人なれますがその場合は職務執行者を選任し組合員に通知することになります。
また、清算人は、組合員の請求により、毎月清算の状況を報告する必要があります。
なお、機関としての総会がないので清算に当たっても総会は必要ありません。
清算人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、組合員の承認を受けなければなりませんが、 組合員が一月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、組合員は、当該計算の承認をしたものとみなされます。
では、LLPはどうかというと、会社法や整備法が公布される前に施行されていましたが今回の改正を先取りしています。
したがって、解散に伴う公告は官報で、2カ月以内に1回公告をしなければいけませんが、裁判所に対する届出は必要ありません。
Q 解散公告の方法は選択肢はありますか。
A 官報公告のみで、ホームページによる公告は認められません。
Q 個別催告はすべてに必要ですか。
A 合併の場合は定款で定めた公告の方法が日刊新聞となっていれば、この公告をもって個別催告を省略できますが、解散の場合は個別催告を省略はできません。
Q LLPの解散はその他株式会社と異なる点はありますか。
A 組合が解散したときは、原則はすべての組合員がその清算人となりますが、組合員を指定して清算人とすることができます。法人の組合員も清算人なれますがその場合は職務執行者を選任し組合員に通知することになります。
また、清算人は、組合員の請求により、毎月清算の状況を報告する必要があります。
なお、機関としての総会がないので清算に当たっても総会は必要ありません。
清算人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、組合員の承認を受けなければなりませんが、 組合員が一月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、組合員は、当該計算の承認をしたものとみなされます。