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死刑・・・

2019-09-09 23:29:00 | 【法律】日本国憲法

死刑.jpg 

↑画像は・・・

超々有名な、

「死刑」のポーズ

でございます・・・。

 

【 ちなみに、

現代の日本では

「私刑(しけい)」

は禁じられております!】

 

※ 例えば・・・

 取られた物を

 自力で取り返すことや 

 自らおこなう、敵討ち等・・・!!

 これらを「リンチ」とも言います。 ※ 

がきデカ.jpg 

↑「山上たつひこ」 先生

の代表作であります、

「がきデカ」・・・↓

山上たつひこ.jpg 

懐かしいとお思いの

そこの「お父さん」!?

きっと、「アラフィフ」

なことと思われます・・・

 

ところで、「死刑」

につきましては・・・

 

「肯定論」 や 「否定論」 など

様々な見解が昔からあります。

 

そもそも、日本の法律では・・・

 

日本国憲法(昭和21年憲法)

 

第3章 国民の権利及び義務(抄)

 

第13条【個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

第36条【拷問及び残虐刑の禁止】公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。


刑法(明治40年法律第45号)

 

第一編 総則

 

 第二章 刑(抄)

(刑の種類)
第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

 

(死刑)
第11条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

 

わたくしは・・・

単なる、元公務員ですので

「死刑肯定論者」

「死刑否定論者」

どちらでもありませぬ・・・

 

「双方の言い分は、

もっともだね~って派」です。

 

「死刑」は・・・

 

実は、適用の範囲の

極めて狭い刑罰でして・・・

 

現行の日本の 「刑法」

においては、以下の

10の 「罪」 しかありませぬ・・・↓

 

刑法(明治40年法律第45号)(抄)

 

内乱
第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

 

外患誘致
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

 

外患援助
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

 

現住建造物等放火
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 

現住建造物等浸害
第109条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

 

汽車転覆等及び同致死
第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

 

水道毒物等混入及び同致死
第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 

殺人
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 

強盗致死傷
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

 

強盗・強制性交等及び同致死
第241条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

↑「刑法」 の上で 「死刑」

がいかに 「重罪」 なのか

 

理解していただきたい、

そんな、今夜でした・・・。

 



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