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離婚と子供の親権

2017-05-13 00:56:03 | 日記

 

離婚の際、未成年の子供がいる場合は親権者を夫婦のどちらにするかを決めておく必要があります。

離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者の記載がない場合には離婚届は受理されません。

最近ココリコ田中さんの離婚で、父親が親権を持った事で話題になりましたが、父親が親権者になる事も珍しいケースでは無いのです。

以前弊社で調査させて頂いたお客様で、子供が生活環境を変えたくないとの理由で親権を父親に決めた方がおりました。

親権を手放した母親の小日向さんが批判されていましたが、このような問題を世間がとやかく言うことではないだろうと思います。

離婚時の親権者の決定は、子供の利益や福祉を基準にし判断するべきものです。

つまり親権は子供のための権利なので、親の立場や世間体、離婚理由などで決めるべきものではありません。

一度決めた親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要ですし、簡単に変更できるものではないので、

「親権」については親の責任として子供の為にきちんと話し合う事が大切です。

 

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