.a14ff082.03ad70f8.05bbec4d/?pc=http%3a%2f%2fwww.rakuten.co.jp%2fk-matsuki%2f666066%2f672959%2f672981%2f679520%2f%23695551&m=http%3a%2f%2fm.rakut
1.適用範囲
この規格は、建築物の壁及び天井の鋼製下地材(以下、壁下地材及び天井下地材という。)について規定する。
また、製品とは本体と附属金物から組み立てられる鋼製下地材をいう。
2.部材の名称
壁下地材及び天井下地材の本体の各部材及び附属金物の名称は、図1による。
備考:鋼製下地材の本体とは、スタッド、ランナー及び振れ止め並びに野縁及び野縁受けをいう。
図1
3.種類・部材及び部材の記号
壁・天井下地材の種類並びに鋼製下地材を構成する部材は、表1のとおりとする。
壁下地材の部材の記号はスタッドをWS、ランナーをWR、振れ止めをWBとする。
天井下地材の部材の記号はシングル野縁をCS、ダブル野縁をCW、野縁受けをCCとする。
表1 種類及び部材 (壁・天井下地材)
種 類 構成する部材の区分
壁下地材 50形 WS-50、WR-50、WB-19及びスペーサーを組み合わせたもので、スタッドの長さが2.7m以下のもの。
65形 WS-65、WR-65、WB-25及びスペーサーを組み合わせたもので、スタッドの長さが4.0m以下のもの。
75形 WS-75、WR-75、WB-25及びスペーサーを組み合わせたもので、スタッドの長さが4.0m以下のもの。
90形 WS-90、WR-90、WB-25及びスペーサーを組み合わせたもので、スタッドの長さが4.5m以下のもの。
100形 WS-100、WR-100、WB-25及びスペーサーを組み合わせたもので、スタッドの長さが5.0m以下のもの。
天井下地材 19形 CS-19、CW-19、CC-19を附属金物によって組み合わせたもので、下向き載荷試験の積載荷重300Nに野縁が耐えられるもの。
25形 CS-25、CW-25、CC-25を附属金物によって組み合わせたもので、下向き載荷試験の積載荷重500Nに野縁が耐えられるもの。
天井附属金物
単位:mm つりボルト ナット ハンガー クリップ シングル野縁ジョイント ダブル野縁ジョイント 野縁受けジョイント
19形 転造ねじ、
ねじ山径9.0
(円筒部径8.1以上) 高さ7.7以上 板厚2.0以上 板厚0.6以上 板厚0.5以上 板厚1.0以上
25形 板厚0.8以上
備考:板厚の許容差は、JIS G3302又はJIS G3321による。
4.品質
壁下地材及び天井下地材の品質は、次による。
本体とスペーサー、クリップ、その他の附属金物との結合は、がた及び緩みのないものでなければならない。
本体は、使用上支障のあるねじれ及び変形があってはならない。
本体の接合部は、仕上材の取付けに支障のある目違いがあってはならない。
本体の防錆処理は、JIS G 3302に規定するZ12以上又はJIS G 3321に規定するAZ90以上でなければならない。
附属金物は、本体と同等以上の防錆処理を施したものでなければならない。ただし、つりボルト及びナットは、JIS H8610に規定する1級以上、JIS H8625に規定する1級CM1A以上又はこれと同等以上の防錆処理を施したものでなければならない。
鋼製下地材の性能は、JIS A 6517に規定されている試験を行い、表2、表3の規定に適合しなければならない。
表2 性能(天井下地材)
性能項目 19形 25形
亜鉛の付着量 ※1 JIS G 3302 Z12(120g/m2)以上
JIS G 3321 AZ90(90g/m2)以上
部材の形状安定性 横曲がり(A)mm 2L/1000以下
反 り(B)mm
載荷強さ 下向き載荷 野縁 最大たわみ量は10mm以下、残留たわみ量1mm以下
野縁受け 最大たわみ量は5mm以下、残留たわみ量1mm以下
上向き載荷 野縁 最大たわみ量は5mm以下
※1 亜鉛の付着量の規定は、JIS G 3302の(両面等厚めっきの最小付着量)の3点平均付着量による。
又は、JIS G 3321も(両面等厚めっきの最小付着量)の3点平均付着量による。
表3 性能(壁下地材)
性能項目 50形 65形 75形 90形 100形
亜鉛の付着量 ※1 JIS G 3302 Z12(120g/m2)以上
JIS G 3321 AZ90(90g/m2)以上
部材の形状安定性 横曲がり(A)mm ランナー及びスタッドはL/1000以下、振れ止めは2L/1000以下
反 り(B)mm 2L/1000以下
載荷強さ 最大残留たわみ量は2mm以下
耐衝撃性 最大残留たわみ量は10mm以下で、部材の折れ及び外れがあってはならない。
※1 亜鉛の付着量の規定は、JIS G 3302の(両面等厚めっきの最小付着量)の3点平均付着量による。
又は、JIS G 3321も(両面等厚めっきの最小付着量)の3点平均付着量による。
5.構造及び加工
壁下地材及び天井下地材の構造及び加工は、次による。
振れ止めは、床面ランナー下端から約1200mmの間隔ごとに入れなければならない。ただし、上部ランナーから400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めは省略してよい。
スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔約600mmごとに入れ、変形、脱落があってはならない。
曲面の壁・天井を目的としてアール加工されるランナー又は野縁受けは、正しく曲面がとれるように加工されていなければならない。
6.部材の 形状・寸法及び許容差
壁下地材及び天井下地材の各部材の形状・寸法及び許容差は、別表による。ただし、これ以外の長さのものについては、それぞれの種類の長さの上限内において受渡当事者間の協定によって定めてもよい。