あけもどろ

目を閉じれば、涙はこぼれない。
歩みを止めれば、傷つかない。
でも、目を開いて踏み出せば、新しい発見が待っています。

2019-09-10-2

2019年09月10日 22時48分54秒 | 日記
不動産の住所変更登記申請

不動産を取得して登記をした後、引越しなどで住所が変わった場合、自動的に登記上の住所を変えてくれると思われている方が少なくありません。自ら登記申請をしないと登記上の住所は変わらないのですが、運転免許証の住所変更手続と違って、なかなか気が付きにくいかもしれません。

住所が変わった場合、いつまでに登記をしなければならないといった期限はありませんが、売買や贈与などで所有権移転登記を申請する場合や、銀行からの借入に伴って抵当権設定登記を申請するときは、印鑑証明書を添付するため、登記上の住所と印鑑証明書の住所に相違があると登記ができません。前提として住所変更登記が必要となりますが、所有権移転登記や抵当権設定登記と一緒に申請することは可能です。

しかし、気を付けなければいけないことがあります。住所変更登記申請には、登記上の住所から現在の住所までの変更の経緯を証明するために、住民票、戸籍の附票、住民票の除票、戸籍の附票の除票などが必要ですが、2回以上住所移転をされている場合、住民票の除票や戸籍の附票の除票の役所の保存期間が5年間となっていて、5年を経過すると取得できなくなってしまうので、住所変更の経緯を証明できなくなってしまうことがあるのです。その場合、登記申請手続が煩雑になりますので、住所を変更したら、忘れないうちに、早めに住所変更登記を申請したほうが良いでしょう。


公正証書遺言