弁論主義
判決の基礎となる訴訟資料の提出を当事者の権能かつ責任とする建前
弁論主義の三原則
主張責任の原則
裁判所は、当事者の主張していない事実を判決の基礎として採用することはできないという原則
自白の拘束力
当事者が自白した事実については、裁判所は事実の認定権を排除されること
職権証拠調べの禁止
証拠は原則として当事者の申し出たものに限られること
弁論
事実上の主張と証拠の申出をすること
訴訟物
訴訟上の請求の内容となっている実体私法上の権利または法律関係
訴訟上の請求
訴訟において、原告が被告に対して、一定の権利または法律関係の存否を主張すること
= 審判の対象
= 訴訟物についての原告の主張
訴え
訴訟上の請求につき判決を求める申立
司法書士
判決の基礎となる訴訟資料の提出を当事者の権能かつ責任とする建前
弁論主義の三原則
主張責任の原則
裁判所は、当事者の主張していない事実を判決の基礎として採用することはできないという原則
自白の拘束力
当事者が自白した事実については、裁判所は事実の認定権を排除されること
職権証拠調べの禁止
証拠は原則として当事者の申し出たものに限られること
弁論
事実上の主張と証拠の申出をすること
訴訟物
訴訟上の請求の内容となっている実体私法上の権利または法律関係
訴訟上の請求
訴訟において、原告が被告に対して、一定の権利または法律関係の存否を主張すること
= 審判の対象
= 訴訟物についての原告の主張
訴え
訴訟上の請求につき判決を求める申立
司法書士