あけもどろ

目を閉じれば、涙はこぼれない。
歩みを止めれば、傷つかない。
でも、目を開いて踏み出せば、新しい発見が待っています。

2020-03-06

2020年03月06日 12時43分09秒 | 日記
不動産売買と公租公課の精算

土地・建物・マンション等、不動産を売買するとき、売買契約書に「公租公課は、引渡しの前日までは売主が負担し、当日以降は買主が負担する」と記載してあることがあります。公租公課とは、主に固定資産税・都市計画税のことです。

この場合、日割計算をして、引渡日以降12月31日までの分を買主が負担するとする計算方法が一般的と思われますが、売買代金と一緒に買主負担分の公租公課を売主に支払うことが一般的に行われています。

しかし、固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に納税義務があるため、契約により買主が負担した、すなわち売買代金と一緒に買主が売主に支払った買主負担分の公租公課は、実は公租公課ではなくて、売買代金とみなされるとのことです。

契約による公租公課の精算は、売主・買主間の取決めに過ぎず、1年分の固定資産税・都市計画税は、あくまでも売主が納税するということなのですね。


横浜港南区 司法書士