新規開発の際、必ず秘密保持契約を
結んでおります。
これを結んで頂かないと
仕事を開始することが出来ません。
正直、これをしなかったために最近も
アイデアだけ取られて終わりの事が
何度かありました。
以前も特許申請の際に発明者は
私であるにも関わらず権利者の企業の
取締役の名前が発明者になってました。
これは本来、問題であり発明者は
あくまでも考案した人が記載されるべきで
その特許の詳細を説明できない人間が
発明者になるのはおかしな話です。
実は私が考案した特許で発明者が
企業の取締役名義になっているものが
何件かあります。
でも、発明者は私なので無効請求を
起こす事せば簡単にその特許を潰せます。
だから、必ず企業様と作業を行う際に
秘密保持契約を依頼しております。
宜しくお願い申し上げます。
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