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日本共産党 藍住町議会議員 林茂の宅配便

音楽プロダクションの「経費の見積書や請求書は、県側が作成していた」と、元代表が説明していること。演奏家一人当たり4~5万円の出演料を県側が7万円で見積もりしていた。たつた良子県議

日本共産党、たつた良子の本会議質問
6月本会議質問
たつた良子県議のブログより掲載


とくしま記念オーケストラ問題について
達田
「とくしま記念オーケストラ事業」で、新たな疑惑が浮上しました。
これまで県は、「民間事業者同士の取引なので、お金の流れは県では分からない」として、記念オケ事業に絡む脱税で有罪になった音楽プロダクション元代表に、県民の税金がいくら渡ったのか、真相解明に背を向けてきました。
ところが、このたび新聞報道された一連の内容によると、この音楽プロダクションの「経費の見積書や請求書は、県側が作成していた」と、元代表が説明していることが明らかになったというのです。
しかも、演奏家一人当たり4~5万円の出演料を県側が7万円で見積もり、実際より高い金額だったというのです。

こうしたことは、音楽プロダクション元代表と県職員らとのメールのやり取りから裏付けられています。
さらに、県職員らが元代表に送ったメールのあて名は、すべて元代表の名前のあとに「参与様」が付いています。県の政策参与を辞めた後も、県職員らにとっては、一民間の音楽プロダクションの代表でなく、「政策参与様」だったのです。
元政策参与を特別扱いしなければならない構造に、県職員らが組み込まれていたことが、うかがえます。

元政策参与は、こうして水増し請求して得たお金で、「シャネル」のワンピースや、「ディオール」のバッグ、「グッチ」のスカートなど、ブランド品を多数購入していたというのです。原資は県民の税金です。

記念オケ事業のヤミは深く、組織的構造的な問題が潜んでいることが浮き彫りになりました。
そこで知事に伺います。

第1に、音楽プロダクションの見積書や請求書の作成を県側が代行し、経費の水増し請求をする仕組みが、県や財団の一職員の判断でできるはずがありません。
飯泉知事、あなたの指示があったのではありませんか。お答えください。

第2に、これまで「民間事業者同士の取引だから、お金の流れは県では分からない」と説明してきましたが、報道にあるように、県側が音楽プロダクションの経費を算定し、支払額を決めていたのであれば、お金の流れは、県で解明できるはずです。
改めて、音楽プロダクション元代表・元政策参与へ、県民の税金がいくら渡ったのかを調査し、県民と県議会に明らかにするよう求めます。


答弁 飯泉知事
達田議員の質問にお答えさせていただきます。
とくしま記念オーケストラ事業についてご質問をいただいています。
とくしま記念オーケストラ事業につきましては、全国初二度目の開催となった第27回国民文化祭とくしま2012、その成功に大きく貢献するとともに本県の音楽文化の向上と裾野の拡大、大きな役割を果たしたところであります。
 音楽プロダクションによる事案発生後、県民の代表である県議会の皆様方には平成29年6月以降2年近く長きにわたり様々な角度からご論議いただき、不明な点については、可能な限り調査を行いその都度ご報告を申し上げますとともに見直すべき点については直ちに見直す、といった形で最大限の対応を図ってきたところであります。
平成29年6月議会では、共産党を代表された上村、当時議員からの演奏会経費の積算が甘かったのではないか、このたびの分と重なる部分でありますが、とのご質問に関連をし、複数の県や楽団から契約上の守秘項目であり、回答出来ない、このように言われる中、演奏経費の聞き取り、そして本県の経費との比較検証を行い、高額でないことを確認をし、ご報告を申し上げたところであります。
 また、平成30年6月議会では、やはり共産党を代表した上村元議員さんから、音楽プロダクション元代表の所得が高額であったのではないか、とのご質問に関連し、元代表は不当利得による所得税法違反に問われておらず、とくしま記念オーケストラ事業の事業費費から給与を受け取っていなかったことや、法人につきましても悪質性のめやすとなる国税通則法第68条、企業の皆さん方であればご存じの、重加算税、こちらを課されていなかったことが裁判を通じて明らかになったことをご報告さしていただいたところであります。
 加えて申し上げますと本事業の執行につきましては、関係団体や民間事業者の皆様方とのネットワークを有し総合調整や音楽事業の実施にノウハウのある徳島県文化振興財団に運営をいただきますとともに、開催の都度演奏家を集めることから、楽団員との調整など庶務的な業務、また演奏会の日程調整をはじめとした総合調整などを行う常設ではない事務局的機能、こちらについても財団に担っていただき、財団の予算・決算につきましては、文化団体の代表者や学識経験者、そして報道機関の皆様方で構成をする理事会において審議をなされ、異論なく承認を得たものと、このように伺っているところであります。
 さらにただ今、達田議員のほうから、今回の刑事訴訟、確定訴訟記録の中からということで、経費の水増し請求をする仕組みがあったのではないか、ましてや、それを私が指示をしたのではないか、経費に関するご発言があったところではありますが、当然のことながら全くそうしたことはないわけでありまして、昨日もご答弁を申し上げましたとおり、仮に県の担当者や事業の実施主体である財団が法令等に抵触をした、今のご発言はまさにそれにかかわるところでありますので、そうした事実、あるいは疑いすらあれば、それを正すことが責務であり、その責務を果たすために我が国最高の強制力、捜査力を持つ東京地検特捜部の捜査により私、あるいは担当者、財団の職員にお咎めが必ずやあったはずであり、それが一切無かったことからも、当該事業が適正になされていることを証明をいただいたものと、このように考える所であります。
 なお、5月14日、公用車の使用にかかる住民訴訟における県全面勝訴の最高裁判決におきまして、「県がとくしま記念オーケストラによる演奏会を共催したことは県の文化振興に基づくものと評価することが出来る」とされたことを申し添えさしていただきます。


答弁 上田未来創生文化部長
事業者への支払額を調査し明らかにすべきではないかとのご質問でございますが、とくしま記念オーケストラ事業につきましては、関係団体や民間事業所とのネットワークを有し総合調整や本格事業実施に関するノウハウなど徳島県文化振興財団に運営をお願いし、開催の都度演奏家を集める事から、常設ではない事務局的機能を担っていただき、業務を円滑に進めるにあたって、事業者への技術的支援や助言は一般業務として適切におこないますとともに、その予算・決算につきましては、文化団体の代表者や学識経験者、報道機関の皆様で構成する理事会におきおまして審議され、異論なく承認を得るとともに定期的に財政的援助団体に関する監査を受けているところでございます。
 そのとくしま記念オーケストラ事業につきましては、平成29年6月から2年近くにわたり、県民の代表である県議会において、様々な角度からご論議をいただきました。この中で不明な点については、可能な限りの調査を行い、議会へ報告するとともに見直すべき点についてはただちに見直すといった形で最大限の対応を図ってきたところであります。
 平成29年6月議会では上村元議員からのご質問に対し、本事業に携わってきました音楽プロダクションは徳島県文化振興財団や市町村から業務を受託した元請け事業者の協力業者であり、契約は適切に行われていることをご報告させていただいたところであります。
 また、民間事業者間の取引額については、本来当事者間の守秘項目でありますが、協力事業者による脱税事件という事態を重く受け止め、音楽プロダクションに業務を発注していた元請け事業者のご協力をいただき、支払われた金額についてご報告させていただいた所であります。なお、本事業の事業費につきましては、平成30年11月議会で、達田議員のご質問に対し、平成23年度から29年度までの県や文化振興財団に関連する事業費、平成24年度から平成29年度までの市町村関連の事業費などの決算額について総括してご説明いたしました。また平成30年6月議会では、上村元議員からの音楽プロダクションや元代表が多くの利益を得ていたのではないかとのご指摘に対し、悪質性のめやすとなる重加算税が課せられなかったことや所得税法違反に問われておらず、とくしま記念オーケストラ事業の事業費から給与を受け取っていなかったことが裁判を通じて明らかになっていることをご報告しております。さらに東京地検による捜査や公判の審理におきまして、県の担当者や実施主体である財団に法令等に抵触する行為があったとはされておらず、事業の執行に問題はなかったと考えており、事業については適切に執行してきたものと認識しております。

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再登壇

記念オーケストラ事業について
達田 
私は、これまでの答弁がどうであったか聞いたのではありません。元政策参与が証言していることが事実かどうか、聞いているのです。知事は指示していないと答えられましたが、もう一度、聞きます。県側で音楽プロダクションの見積書や請求書を作成していたのですか、その際、見積額に水増しがあったのですか。お答えください。

昨日、知事は、18年間の実績をとうとうと話されました。
私の目から見て振り返ってみます。

飯泉県政が誕生した当時、公共事業をめぐる元知事の汚職事件によって失われた県政の信頼を回復すべく、汚職の構造を徹底解明し、再発防止策を構築していこうとしていた最中でした。
汚職問題調査団は、元知事の汚職事件の背景には、公共事業における入札談合が存在し、知事からの特定業者に対する便宜供与の指示が、県幹部から現場担当者にまで下りていき、職員が組織的に関与させられていた、構造的汚職事件であったことを解明しました。
ところが、飯泉知事は、その汚職構造を否定し、元知事個人の犯罪として片づけ、調査団が提言した再発防止策をことごとく骨抜きにしたのです。

その結果が、記念オケ事業に象徴される、飯泉知事による県政の私物化です。
舞台が公共事業から音楽文化事業に変わっただけで、基本的な構造は20年前と同じです。むしろ、悪化しているようにも思えます。

つまり、こうです。
 1社だけの随意契約で、県のお金が元政策参与に流れる仕組みを構築しました。
 経費は、県側がお手盛りで水増しをして請求し、県側が支払うため、何でもあり。事業費は膨らみ放題です。
 増加する事業費を確保するため、議会のチェックが働かない基金を造成しました。
 県の直接の担当部局だけでなく、他の部局にも様々な名目で事業を実施させ、県下の市町も組み込み、委託金・助成金・負担金などの名目で事業費を支出してきました。

元代表は、「見積書・請求書は、私が作成したことはない」「実際より高い金額だった」「県側も了解した上だった」と説明しています。
事は、県だけの問題にとどまりません。県の事業はもちろん、市町の事業についても、県側が経費を水増し請求していた疑いがあるのです。

 そもそも記念オケ事業は、維持管理経費を抑えるために、常設型のオーケストラでなく、演奏会のたびごとに演奏家に集まってもらう徳島方式がウリだったはずです。
 事業費が、他県の事例と比較して大きな相違がないこと自体、おかしいのです。常設型のオーケストラを維持する億単位の経費が不要なのですから、大幅に安くならなければいけません。
他の事例と比べてほとんど変わらない、ということは、別のところで経費がかかりすぎている、ということではありませんか。
そこで、知事に伺います。
県民の信頼を得るには、個別外部監査を実施すべきではありませんか。

答弁 上田未来創生文化部長
とくしま記念オーケストラ事業につきまして、何点か再問いただいております。
県側で音楽プロダクションの見積書等の作成があったのではないかというふうなご質問でございます。とくしま記念オーケストラにつきましては、プロのオーケストラの常設ではなく、演奏会のたびに徳島にはせ参じてもらう形態をとり、地方でもレベルの高い演奏が聴ける徳島ならではのあらたな方式に挑戦することとしたものであります。このような挑戦的事業の実現に向けましては柔軟性や機動性が必要になるなど、従来の手法では対応が困難なことも想定され、常設ではない事務局的機能を徳島文化振興財団におき、県と連携を取りながらそれぞれ、知恵を生かして工夫をこらして取り組んでまいったところでございます。県といたしましても、けんせいさきと密接な業務を行うため演奏会に向けた事務につきまして、事業発注にかかるノウハウなどの知見を提供し適正に事業を実施してきたところでありまして、事務局的機能を財団が担う中、演奏会事業に関する経費の積算や見積書についても業務を円滑に進めるにあたって事業者への技術的支援や助言など一般業務として適切におこなったものと考えております。
 続きまして、見積額に水増しがあったのでないかとのご質問でございます。演奏会は県文化振興財団が中心となり県から委託を含む様々な助成金等を活用して開催しており、財団は演奏会開催に向けた総合調整を果たしつつ会場設営や舞台管理を元請け事業者に業務を委託し元請け事業者からは演奏家の手配、管理、演奏料支払いなどを音楽プロダクションに委託していた所でございます。事業費にかかる見積もり等の作成に関しまして必要な書式の記載方法などの助言や技術的支援は一般的な業務でございまして、それをもって県が作成していったものではなく、また演奏会の開催経費については県や財団で予算を積算する段階において過去の同規模の演奏会の事例や実績を参考にしてきたところであり、さらに演奏会実施後、他県との比較等を行った結果、特に大きな相違があるような金額ではなく、妥当な金額だったと考えております。
 続きまして、割高ではなかったかというようなご質問もいただいとったかと思います。とくしま記念オーケストラは常設の事務局を置かず、演奏会の開催の都度演奏家を集めてすぐれた一流の芸術を身近に感じてもらうという他に例のない徳島ならではのスタイルをとっていたところでございます。記念オーケストラ事業の事務局的機能を担っていた財団は、音楽文化の普及、機運醸成を図っていくため、演奏会の構想段階における様々な準備や調整に要する経費として共通的経費を執行していることから事務局的費用は単純に個々の演奏会経費に上乗せされるものではないと、このように考えております。他県の事例も見まして、これと比較しましても決して割高ではなかったということを認識しております。
 続きまして、県民の信頼を得るには個別外部監査を実施すべきでないかというご質問を頂いております。外部監査制度につきましては地方分権の推進に対応した地方公共団体の体制の整備、および適正な予算の執行の確保を図るという観点から地方自治法の改正により平成10年に創設されたものであり、同法98条第二項に規定する「議会からの監査の請求」や、同法第199条第六項に規定する「長からの監査の要求」などする場合において、監査委員の監査に替えて契約に基づき外部監査委員の監査を求めることができると、「徳島県外部監査契約に基づく監査に関する条例」においても定められているところでございます。これまでもとくしま記念オーケストラ事業にかかる再調査、検証といった観点でのご質問に対しましては平成31年2月議会において山田議員に、令和元年6月議会に達田議員にそれぞれご答弁させていただいております通り、憲法に定める直接民主制と間接民主制の内地方自治法上で優先されている間接民主制として、県民の皆様から選ばれた県議会の皆様方に平成29年6月以降2年近くにわたり、様々な角度からご論議いただき、不明な点につきましては、可能な限りの調査を行い、その都度ご報告するとともに見直すべき点について直ちに見直すといった形で最大限の対応を図ってまいります。また、もう一つの直接民主制を執行する制度といたしまして住民監査請求が設けられており、地方自治法第242条におきまして、普通地方公共団体の住民は当該団体の執行機関等の財務会計行為等につきまして監査委員に対して必要な措置等を求めることができることとなってございます。そして、住民の方がこの結果に不服がある場合には同法第242条の2の規定に基づき裁判所に住民訴訟を提起することができることとなっており、当該事業に関連いたしましては、住民訴訟が5件提起され、継続中1件をのぞきすべて県が勝訴しているところでございます。
さらに地方自治法以外の客観的な調査、検証といった形といたしましては、音楽プロダクションの元代表が多くの利益を得ていたのではないかと、そういったご指摘に対しまして、悪質性のめやすとなる重加算税や所得税法違反を課されていないことが公判を通じてあきらかになっておりますとともに、東京地検による捜査において県の事業者や事業の実施主体である徳島県文化振興財団に法令等に抵触する行為があったとはされておらず、事業の執行に問題はなかったと考えられるところでございます。
このように地方自治法制度への誠意をもった最大限の対応や厳正なる公判を通じて当該事業の適正な執行が全体的かつ客観的にあきらかになっているところであります。
なお、先ほど知事からご答弁申し上げました通り、本事業の執行につきましては関係団体や民間事業者とのネットワークを有し総合調整や音楽事業の実施にノウハウのある徳島県文化振興財団に運営いただくとともに開催の都度演奏家を集めることから楽団員との調整など庶務的な業務や演奏会の日程調整等総合調整を行う常設ではない事務局的機能についても財団に担っていただいていたところでございます。当財団の契約事務にかかる手続きについてのご指摘に対しましては財団においてより県民にわかりやすく、運用の明確化を図ることとし、その結果につきまして平成30年11月議会でご報告させていただいたところでございます。 






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