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日本共産党 藍住町議会議員 林茂の宅配便

コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方々に心より哀悼の意を表します。日々感染症とたたかっておられる医療機関や行政関係者の皆様に感謝申し上げます。たつた良子県議

日本共産党、たつた良子の本会議質問
日本共産党を代表して質問します。
2021年6月25日(金) 
たつた良子県議のブログより掲載

コロナウイルス感染症対策について
達田
コロナウイルス感染症対策に関していくつかお尋ねします。
 まず、PCR等検査に関してです。
感染拡大の第4波は、徳島県では落ち着きを見せてきましたが、全国的にはまだまだ油断が出来ない状況ではないでしょうか。
 県内でも従来型より強い感染力を持つ変異株の影響により、4月に入り「子どもを含む若い人」に家庭内、職場内で感染が広がり、クラスターも9件発生しました。4月中だけで773名もの感染者となり、とくしまアラート・感染拡大注意『急増』が発動されました。
  こういう中、徳島県は、6月21日から8月15日までを「第5波・早期警戒期間」と位置づけ、●県内全域でのワクチン接種の加速化、●繁華街等における人流調査の強化、●デルタ株(インド株)等の早期探知のためのサーベイランス検査体制強化、●戦略的なPCRモニタリング検査、を実施するなど、県のコロナ対策は緊張感を持って前進していると感じています。
 
 今、ワクチン接種が進んでいます。今後、保育所や学校職員、職域での接種も広がっていきますが、コロナ感染防止対策は、ワクチン接種とともに、検査が欠かせないと思います。
 政府分科会の尾身会長は、「集団免疫」の効果を得るのは夏よりも後になるという見通しを示しています。迅速なワクチン接種とともに、検査を一体にすすめてこそ、感染を封じ込めることができると思います。
 県はPCRモニタリング調査を重視し、クラスターが発生した施設のある地域、飲食店や宿泊施設、また帰省をされる方の検査など積極的に取り組んできました。この中で、無症状の感染者2名を発見し保護できたことは、他への感染を防ぐことができた大きな成果であったと評価しています。3月末の時点で、知事は社会的検査について「打率が低い」と消極的なお話もされていましたが、この言を取り消して、感染力の強い変異株への対応を強めるなど、最新の知見に基づいた対策を次々と打ち出しておられますので、ぜひこの歩みを進めていただきたいと願うものです。

 そこでお尋ねします。
1、 医療、介護、学校、保育所、学童保育所などの職員への週1回程度の定期的な検査を、ワクチン接種が進んでいっても、行っていくべきと考えますが、どのような対応をしていくのですか。お答えください。

答弁 伊藤保健福祉部長
医療、介護、学校、保育所、放課後児童クラブなどの職員の定期的な検査についてご質問をいただきました。議員ご提案の定期的ないっせい検査については、検査はその特性上検体採取時点での陰性を確認することしか出来ず、その確認を徹底しようとすれば何度も検査が必要になること、高齢者施設や医療期間の職員だけで約5万人になり、学校や保育所、放課後児童クラブなどの職員も含めれば相当数に登ることなどを踏まえると対象人数が膨大
となり多額の費用が必要となることなど様々な課題が存在していると考えております。このため、本県では、重症化リスクの高い利用者が沢山おられる医療機関や高齢者施設等について入所者または介護従事者等で発熱等の症状を呈する者については速やかに検査を実施するとともに一人でも陽性者を確認した場合には症状の有無にかかわらず入所者及び従事者の全員に検査を実施しており、早期の封じ込めに向けた取り組みを強化しているところでございます。また、これらの施設で仮にクラスターが発生した場合にはその地域における封じ込めの徹底を図るため、当該施設と同一地域に設置する類似の施設の従事者等に対しプール方式を活用し短期、集中的に一斉検査を実施しております。
 さらに第四波では変異株の影響もあり、小・中・高校生の感染や学校におけるクラスターの発生が顕著であったため、学校等で複数の感染者が確認された場合には行政検査の対象以外の方についても希望によるモニタリング検査を実施しております。加えて、政府基本的対処方針において重症化リスクの高い入院患者や高齢者施設入所者の感染およびそれらの施設におけるクラスターの発生をふせぐため、医療機関や高齢者施設の従事者に症状が発現した際に短時間のうちに迅速に検査が実施できるよう、抗原簡易検査キットを配布する方針が示されたところであり、本県においては約7回分の検査キットが配布されることとなっております。あわせて大学、専門学校、高校、特別支援学校等にも配布されることとなっており、抗原簡易検査キットを活用した感染拡大防止対策がクラスター発生リスクの高い集団活動を行う施設で展開されることとなっております。
 なお、ワクチン接種が進んだ際の検査戦略についてでございますが、新型コロナウイルスワクチンは新型コロナウイルスの感染自体を防ぐものではなく、あくまでも発症や重症化を防ぐ目的で接種されるものであると考えております。また、ワクチン接種によって感染後の感染力が大幅に減少しているかという点についてはいまだ十分なエビデンスがございません。このため、本県においては、ワクチン接種が一定程度進んだ段階であっても現在行っているように感染の拡大の兆候を早期に捉え対象となるエリアや施設等に対して一斉検査を実施することや抗原簡易検査キットを活用し、迅速に陽性者を見つけ出し対応することが必要であると考えております。今後ワクチン接種が順次進行いたしますが、決して気を緩めることなく、新型コロナウイルス感染症から県民を守るとの強い気概を持って感染症対策に万全を期し引き続き検査の徹底に全力を傾注してまいります。 
                             
ワクチン接種副反応被害救済制度について
達田
次にワクチン接種の副反応被害者救済制度についてお尋ねします。
 ワクチン接種を一日も早くと待ち望んでおられる方々が大勢いらっしゃる反面、副反応が心配という方も少なからずいます。
厚生労働省が発出しているホームページでも、「ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。」と公報し、接種の是非を判断するよう呼び掛けています。

新型コロナワクチンの予防接種で健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。かなり重篤な有害事象がおきた方も報告されていますが、「予防接種健康被害」として救済を申し出た人は、まだ全国でも一人もいないといいます。

 この制度があまり知られていないことや、ワクチン接種との因果関係を証明することが大変困難だと思われているなどの理由があるということです。
 しかし、救済制度の認定の考え方は、広く救済するというのが基本です。厚労省は国会でも「厳密な因果関係、医学的な因果関係まで必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする、そうした考えに基づいて行われております。」と答弁しています。
 今回のコロナワクチン接種は、国家的事業です。問題の起きた方々が、救済されやすいようにするべきです。
各市町村が「健康被害調査委員会」を設置し、相談を受けることになっていますが、まだまだ、すべての市町村で受付ができる体制ではないようです。
私たちの聞き取り調査では、6月22日現在で、県内24自治体のうち、「健康被害調査委員会」を設置していると答えたのは10自治体、準備中が1,申請がないので設置していないが13となっています。
市町村にとっては大変責任の重い課題であり、相当な知見を必要としますから、すべての自治体で難なく設置できるとは限らないようです。
鳥取県では、市町村が調査主体ではあるけれども、調査事務は、市町村の受託で県が調査できるよう、有識者に協力していただいて、全国ではじめて県が「健康被害調査委員会」を設置したということです。
そこでお尋ねします。
徳島県として「予防接種後健康被害調査委員会」を設置し、市町村の支援をするべきではありませんか。

答弁 伊藤保健福祉部長
続いて、ワクチン副反応被害者救済制度の体制として県として、予防接種健康被害調査委員会を設置し、市町村の支援をするべきではないかとのご質問をいただきました。
接種後の副反応による健康被害については、きわめて希ではあるものの、無くすことが出来ないものであることから予防接種法第15条の規定に基づき、市町村長は新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めるものに対して救済措置を行うこと、とされております。
 この救済制度を利用される場合には、市町村に設置された救済制度の窓口に、まずはご相談いただき、新型コロナワクチンの接種を受けた方が救済措置の請求を申請していただく必要がございます。その上で救済措置の請求がなされた市町村において保健所長や県が推薦する専門医師等構成員とする「予防接種健康被害調査委員会」を速やかに開催し医学的な見地から当該事例について調査を実施することとされております。
 県としては副反応による健康被害について、県民の方が安心して相談できる環境を整えることが重要であると考えておりますことから、救済制度の内容やその手続き、市町村に設置された窓口やその連絡先等について、しっかり広報する必要があると考えております。このため、救済制度の説明が詳しく記載され、窓口となる市町村をお知らせするリーフレットを、アスティとくしま大規模接種会場において、被接種者に対し接種後必ず配布するとともに、新聞広告やホームページなどにより周知徹底を図っているところでございます。
 加えて、市町村が請求を受けてから速やかに救済措置の手続きを進められるよう、予防接種との因果関係が比較的明らかで一定の要件を満たす場合には、予防接種健康被害調査委員会による調査を省略し請求手続きを進める措置が用意されていること、予防接種健康被害調査委員会を複数の市町村が合同で開催することが可能であること等、救済制度にかかる事務負担を軽減される仕組みについて、情報共有を行うことにより市町村が県民からの請求に対して機動的に対応出来るよう県としても支援をしてまいります。今後とも、救済制度も含め予防接種法の実施主体である市町村において新型コロナワクチンの接種が円滑に進められるよう、引き続き適切に支援してまいりたいと考えております。








田村智子副委員長


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