契約解除と明け渡し

2017-03-23 19:01:34 | 借地借家人の更新料問題の情報

桜の花も一分咲き

入学、就職、結婚、転勤、引っ越し、花見シ-ズン、

全国借地借家人新聞より転載

あなたの相談室

質問者

借家人は、どんな時に契約の解除や明け渡しを求められるのでしょうか。

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回答

まず、賃貸借契約書を交わして居れば、その契約書に必ず記載されていますから、契約時にしっかりと読み、納得してから契約することです。

最近の賃貸借契約書、特に不動産会社や仲介業者のものは、大変細かい文章が多く、大変読みにくいものが多いのですが、面倒がらずにしっかり読むことが肝心です。

とりわけ「特約条項」には注意が必要です。

一般的な賃貸借契約では

①   賃料の滞納・繰り返しの遅納した時。

②   無断で増築・改築。改造した時。

③   無断で第三者に転貸し(又貸し)した時。

④   借家人が「特約」に違反した時。

ただ、これらの場合でも、必ず契約が解約され明け渡しを求め求められるものではなく、家主と借家人の「信頼関係」を破壊するほど酷い行為があって初めて解約が認められ、借家を明け渡さなければならないことになります。

例えば、長期入院や失業で収入がなくなりそうになった時、事前にその理由を家主に通知したり、小規模な増築、借家の敷地内に小さな物置小屋や風呂場などを造るなど一部分の改築であれば、必要性と程度によって許される場合もあります。

改築については、単なる模様替えなどのように、大規模なものでなければ、承諾の必要はありませんが、念のため通知くらいはしておくのが安心でしょう。

なお新規の賃貸借契約時に、無知に付け込んだ不当契約を押し付ける場合が多く見かけられるので、あらかじめ最寄りの借地借家人組合への相談をお勧めします。

楠 

足立借地借家人組合

足立区千住1-26-7

電話 03-3882—0055


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