定期借家契約無効

2017-03-24 16:57:36 | 借地借家人の更新料問題の情報

旅は突然観たこともない素晴らしい景色に出会い、アッと驚き!喜びが心を癒してくれる

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書面交付の説明なし

K区で修理工場を営むWさんは、賃貸借契約を結んで10数年経過している。

3年前の契約更新の時に家賃の値下げを要求したところ、減額を認める代わりに、と言って、定期借家契約の締結を求められた。

再契約はすると言われたので信用して契約書にサインした。一年前に再契約したが、この2月に再契約しないとの通知をうけて、ビックリ!して知り合いの不動産屋に相談したところ、借地借家人組合が一番いいと言われ、組合事務所に相談に来た。

持参した文書をチェックしたところ、定期借家契約書はあるが「借地借家法第38条第2項の書面交付による説明義務」がなされていないことが判明。

この契約は定期借家契約としては成立していない事を相手に通知した。

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借地借家人組合は、家主、地主も、不動産会社でも分からない問題、借地借家法、弁護士と、裁判例、事例を詳しく知っているので、時々直接問い合わせもある。借地借家の問題発生は突然やって来ます。

借地借家人組合に加入して安心して住み続けてください。

足立借地借家人組合

足立区千住1-26-7

電話 03-3882-1881


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