「児童憲章」と「子どもの日」 2010年05月09日 | Weblog 5月5日は「子どもの日」でした。「児童憲章」を大分県竹田市竹田にある小羊保育園の保育に生かして生きたいと思います。 児童憲章 (昭和26年5月5日 宣言) われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。 児童は、よい環境のなかで育てられる。 1.すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 2.すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。 3.すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。 4.すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。 5.すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、またね、道徳的心情がつちかわれる。 6.すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。 7.すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 8.すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。 9.すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。 10.すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱いからまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。 11.すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保護があたえられる。 12.すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。