当ウェブログ(以下blogと表記)「spam受信簿」が、2005年3月7日から3月28日にかけて、表示されませんでした。
これは、goo事務局さんが、当blogの記事に関してクレームを受け、それに対応して、クレームの原因が除去されるまで非表示処理を施した、ということだったのです。
当blogは、私が受信した日本語のspamについて書いているものであり、それに対するクレームということは、spammerからのクレームということが想像されますが、当初のgoo事務局さんからの連絡では、単に規約に抵触したとしか書いてくださらなかったので、該当箇所が判りませんでした。
そこで、goo事務局さんの担当者氏と私の間で、該当箇所についてのやりとりがしばらくあり、該当箇所と思わしき部分を断定することができました。
goo事務局さんからの説明では、
しかし、もちろんgooブログのサーヴィスを利用している以上、goo事務局さんが規約觝触と判断された内容を修正するにやぶさかではなく、該当すると思われる箇所を修正した結果、非表示処理が解除された、という次第です。
それまでの間に、受信spamは溜まる一方でしたので、FC2さんのところで「spam受信簿・2冊目」を作成し、以降のspamはそちらで報告しております。
突然blogが読めなくなり、心配してくださったかたもいらっしゃったので、ここで経過を説明させていただきました。
これは、goo事務局さんが、当blogの記事に関してクレームを受け、それに対応して、クレームの原因が除去されるまで非表示処理を施した、ということだったのです。
当blogは、私が受信した日本語のspamについて書いているものであり、それに対するクレームということは、spammerからのクレームということが想像されますが、当初のgoo事務局さんからの連絡では、単に規約に抵触したとしか書いてくださらなかったので、該当箇所が判りませんでした。
そこで、goo事務局さんの担当者氏と私の間で、該当箇所についてのやりとりがしばらくあり、該当箇所と思わしき部分を断定することができました。
goo事務局さんからの説明では、
名誉毀損/営業妨害の申告があったとのことですが、当方としては刑法第230条の2にある
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったつもりでした。
しかし、もちろんgooブログのサーヴィスを利用している以上、goo事務局さんが規約觝触と判断された内容を修正するにやぶさかではなく、該当すると思われる箇所を修正した結果、非表示処理が解除された、という次第です。
それまでの間に、受信spamは溜まる一方でしたので、FC2さんのところで「spam受信簿・2冊目」を作成し、以降のspamはそちらで報告しております。
突然blogが読めなくなり、心配してくださったかたもいらっしゃったので、ここで経過を説明させていただきました。