6月23日(月)のつぶやき その2

2014-06-24 06:14:23 | Gooメンテナンス

世界中どの国も国連憲章41条安全保障理事会決議による国連軍軍事活動中48条国連加盟国軍事活動中以外には集団的自衛権つまり他国軍への攻撃への反撃行うこと許されず
憲法9条自衛のため以外の武力保持しない日本の国連軍事活動はあり得ない
#集団的自衛権
#国連軍事活動中許容集団的自衛権


世界中どの国も国連憲章41条安全保障理事会決議による国連軍事活動或いは48条国連加盟国軍事活動中以外集団的自衛権他国軍への攻撃への反撃許されず
日本憲法「自衛のため」以外「国際紛争を解決する手段として」武力保持しない日本は41条国連軍事活動参加しないので集団的自衛権行使あり得ない


国連憲章51条 は国連加盟国一国の個人や集団に急迫不正の侵害あった際やむにやむをえない手段方法相当性範囲内必要最小限武力行使は前憲章的権利として行使しうるので国連憲章禁じる武力行使の例外とする
が51条は41条国連軍に許される集団的自衛権他国軍への攻撃への反撃許容した条項ではない



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