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北九州市で4度目の餓死事件!

2009年07月29日 | 社会保障
食べ物は調味料以外にはなく、バケツに大量の吐血が見つかり、「たすけて」というメモを残していました。男性は生活が困窮し、1月8日に門司福祉事務所に出向き、生活保護の相談に訪れていました。なぜ、そのときに適切に対応できなかったのか。このようなことが、どうして起こってしまったのでしょうか。
 すでに、それまでに判明したものだけでも北九州市では三度の餓死事件が起こっています。2005年9月に「おにぎりを食べたい」と書き残して56歳の男性が餓死しましたが、北橋市長は、市長に就任後ただちに、この男性が住んでいた市営住宅の現場を訪れ、「餓死事件の真相を究明し、再び繰り返さない」と決意を表明され、事件の検証委員会が立ち上げられました。検証委員会は最終報告で「生活保護を受けたいと福祉事務所を訪れた人には、申請書を交付する」など10項目を提言しました。「相談員業務手引書」は、「相談者の立場に立ったきめ細かな相談」、「申請する権利の保障」、「相談段階での孤独死の防止」をうたっています。しかし、今回また餓死事件が発生しました。この提言や相談業務に述べていることが、未だに完全に実行されていないのではないでしょうか。
 3月18日、厚生労働省は、現下の厳しい雇用情勢の中、「稼動年齢層でも就業の場が見つからない場合には生活保護の受給を認めること」「生活困窮者の発見に努めること」等を明記した通達を発しています。
そもそも、生活保護は、働いているかどうかにかかわりなく、生活に困った時、国民のだれもが憲法25条や生活保護法などにもとづいて、権利として最低生活の保障を請求できる制度です。生活苦や貧困、病気は、個人の責任ではなく、国のよる低賃金政策や貧しい健康・医療・福祉政策、労働政策、経済政策などの社会的原因によるものです。生活保護法は、こうした社会的原因による生活苦から、国の責任で国民の生活を守ることを目的につくられたものです。
 今後、またこのような痛ましい事件が起らないように、生活保護行政の改善が望まれます。

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