募集方針・審査基準は、可能な範囲内で事前公開しておくほうが
入居申込者・仲介業者の皆様にとって良いと感じますので、
以下のとおり、開示しておきます。ご活用ください。
適宜、基準の見直し・改善は行います。
A. 高齢(~85歳まで)の方でも入居申込は受付けてきました。
但し、無条件ではありません。
A. 高齢(~85歳まで)の方でも入居申込は受付けてきました。
但し、無条件ではありません。
扶養放棄(ネグレクト)防止等も踏まえての申込審査はします。
1. 「転居理由(動機)」と「現住所の居住期間(住民票で確認)」
入居申込書には記入いただくことにしてます。
入居後に虚偽申告が発覚した時に、
契約解除理由の一つ(援用)にはなります。
なお、
契約解除理由の一つ(援用)にはなります。
なお、
基本、2年超の入居を見越しての条件で募集をしてますので、
現住所での居住期間が2年未満での引越しを検討している方、
現住所での居住期間が2年未満での引越しを検討している方、
頻繁に引越しをされている方の申込審査は慎重にさせていただきます。
※ 現住所での居住期間が2年未満であっても、
「転勤に伴うもの」「現住所の家屋建替」等の
※ 現住所での居住期間が2年未満であっても、
「転勤に伴うもの」「現住所の家屋建替」等の
一定の理由・事情のものは受付することがあります。
但し、これら理由・事情の真正確認のために、
短期の転勤では、転勤前後の職務内容の変更等について、
短期の転職では、転職理由・事情を
ヒアリングさせていただくことがあります。
2. 病気・怪我の治療中でないこと。
【具体例】骨折・ギプスを使用中の申込や
鬱などの症状で治療中・経過観察中の方からの申込は
受付しておりません。
治療が長引いて、入居日が確定しなかったり、
延期になることも少なくないので・・・。
ギプスを外してリハビリも完了する等、
症状が安定(恢復)してから、申込検討してください。
なお、介護認定「要支援2」までの方からの入居申込は、
ケアマネージャーから支援内容・支援体制を確認できないときは
受付してません。
2. 病気・怪我の治療中でないこと。
【具体例】骨折・ギプスを使用中の申込や
鬱などの症状で治療中・経過観察中の方からの申込は
受付しておりません。
治療が長引いて、入居日が確定しなかったり、
延期になることも少なくないので・・・。
ギプスを外してリハビリも完了する等、
症状が安定(恢復)してから、申込検討してください。
なお、介護認定「要支援2」までの方からの入居申込は、
ケアマネージャーから支援内容・支援体制を確認できないときは
受付してません。
「要介護1~」の方も含めて、
介護向けのバリアフリー仕様が十分とはいえない当物件よりも、
介護用バリアフリーが整備されている物件を検討いただくほうが良いと
思います。
3. 原則、3親等以内の血族を連帯保証人として申込 してください。
3親等以内の血族を連帯保証人とするときに限り、
緊急連絡先は、
4親等以内の親族やケアマネージャー所属事業所なども
受付可とすることがありますが、
受付可とすることがありますが、
基本、「3血・4親」(さんけつ・よんしん)を基準にしてます。
友人、知人、勤務先の上司・同僚・先輩・後輩、元配偶者などを、
連帯保証人・緊急連絡先とする申込は受付しておりません。
友人、知人、勤務先の上司・同僚・先輩・後輩、元配偶者などを、
連帯保証人・緊急連絡先とする申込は受付しておりません。
【特例】
申込者の信条や
事情(血族がいない、或いは、
保証人に適した血族から承認を得られない等)で、
連帯保証人無し型の賃料債務保証委託契約前提の入居申込受付を
希望されるときは、
下記「イ.~ハ.」の3項目の付加条件付きをクリアするときには、
下記「イ.~ハ.」の3項目の付加条件付きをクリアするときには、
受付検討することはあります。
イ. 連帯保証人は無しとするにしても、
緊急連絡先(第1・第2の2名)には、
前掲の「3血・4親」から、
連絡先として告知・登録する承認を得ていること。
ロ. 家賃・礼金が、一般条件の5%~の割増となること。
ロ. 家賃・礼金が、一般条件の5%~の割増となること。
(水道代含む共益費は一般条件と同じ)
ハ. 残置物の処分(死後事務委任予約)に関する特約、
ハ. 残置物の処分(死後事務委任予約)に関する特約、
シニア特約(運用開始年齢は50歳からに繰り上げ)が、
必須となることに同意できること。
「連帯保証人不要」で申込受付している物件も多数ありますし、
「住宅確保困難者」の入居募集を条件に
「住宅確保困難者」の入居募集を条件に
公的補助・助成を受けている物件もありますから、
当物件では、
あえて、「連帯保証人不要」としてまで、
申込受付することは、通常では無いです。
4. 家賃支払原資・支払方法・支払期日
生活保護の方の家賃(初期費用含む)の支払方法は
「代理納付」のみとします。
一般契約の支払期日は、
「翌月分家賃等は27日までに」としていますが、
代理納付により「当月家賃を当月の月初(4日頃)の支払い」
となるときであっても、
代理納付の対象外となる共益費や水道代があるときは、
それらは、一般契約の場合の原則通りに、
「翌月分を27日までに」お支払いいただきます。
→ 月初に支給される生活扶助の中から、
27日までに支払う「共益費や水道代」を
区分して残しておく生計管理をできる方に
入居いただきたいという思い・考えもあります。
年金生活の方は、毎月の振込手続とせずに、
「保証受託会社が指定する収納代行サービス利用(自動口座引落し)」
のみとします。
* 自動口座振替としていても、
* 自動口座振替としていても、
口座残高不足で振替ができないときに、
適宜・迅速に、ご本人が銀行へ行き、
適宜・迅速に、ご本人が銀行へ行き、
残高補充をして対応できないケースもあります。
銀行は、たとえ、入居者の家族であっても、
銀行は、たとえ、入居者の家族であっても、
入居者名義人以外の者による取引を受付けませんから、
この支払方法に限定させていただきます。
なお、年金収入のみの方は、家賃・光熱費等からして、
当物件では、
この支払方法に限定させていただきます。
なお、年金収入のみの方は、家賃・光熱費等からして、
当物件では、
ひと月あたり年金収入が8.5万円(基礎年金満額+2万円)~を
審査の目安としてます。(コラムもご参照ください。)
但し、親族からの生計支援(扶助)を確認できる場合、
但し、親族からの生計支援(扶助)を確認できる場合、
年金収入以外に年間配当収入等が数十万円あるとき他では、
この限りではなく、柔軟に個別対応しております。
この限りではなく、柔軟に個別対応しております。
現役世代(新社会人除く)の方は、
月収(※)22~24万円以上を、
月収(※)22~24万円以上を、
現就業先での勤続年数は2年以上を、基準としてます。
→ この勤続年数基準は、当物件が、
2年以上の入居を想定しての募集をしていることと
関係(連動)しています。
同じ仕事を2年続けられない、辞めてしまう方は、
収入も途切れ途切れになりますし、
有期の契約社員として、
十分な月収を得て、生計を立てている方であっても、
(就業契約更新時に)次の勤務地が変わってしまう可能性を
多分に含むため、
申込受付を慎重にさせていただきます。
鼻から、短期利用予定である方からの入居申込は、
当然には受付しておりません。
例外的に、
近隣にお住まいの方が、
自宅リフォーム期間中の仮寝室・家財置き場として
最短4ヶ月、
最長6ヶ月(2月上旬に退去明渡しできる場合のみ)で
割増家賃ほかの付加条件付きで
申込を承認した実績はあります。
※ 賞与を含む年収ではなく、平素の月収を査定基準としております。
現役世代の方は、
勤め先(商号・屋号、所在地、代表者)、
就労期間、担当職種、月収を、
濁して明らかにされない場合には、
申込を正式に受理しないことがあります。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます