テント倉庫を施工いたしました。
テント倉庫というのは
建築基準法告示第667号に適合する建物で、
1) 階数は1F
2) 延べ床面積1000m²以下
3) 軒高5m以下
4) 屋根形状「切妻」「片流れ」「円弧」の3項目に該当し、かつテント倉庫用膜材か不燃膜材を使用した建物のことをさします。
これらの項目を満たしているとテント倉庫といえて
これらを一つでも外れてしまうと建築確認申請が必要となってしまいます。
今回はお客様のご希望で建物の横に併設、さらに扉をジャバラ開閉式に致しました。
よほどのことがない限り10年20年と持つものであるので
弊社もできる限りお客様のご要望に沿ったものをお作りしたいと考えております。
ですので図面の段階から綿密な打ち合わせを致します。
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テント倉庫(株)丸八テント商会
本社:愛知県名古屋市中区栄5-7-10
Tel:0120-934-808
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デザインオーニングのOtto-Vita
西陣カーボン・西陣帆布
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