【共同通信 2014.10./23 13:52】 広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が、妊娠後に降格されたのは不当だとして病院側に賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、降格を適法とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。
働く女性が妊娠や出産を機に解雇など職場で不利な扱いを受けることはマタニティーハラスメントとして社会問題化しており、今回の司法判断は国や企業の対応に影響を与える可能性がある。
女性は広島市の病院の副主任だったが、第2子を妊娠した2008年、産休と育休を取得する前に軽い業務への転換を求めたところ副主任を外され管理職でなくなった。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます