最近アップが遅れていて済みません。今日は休暇だったので後楽園のラクーアでゆっくり過ごして気分をリフレッシュしてきました。今日は気合を入れています。過去最長の日記かも。
さて今日の話題はと。。今書店に行くと、2006年に施行される新・会社法に関する本が所狭しと並べられている。そんな本のうち、分かりやすそうな1冊を借りて読んでみた。それが「新会社法のことが手っ取り早くわかる本」(明日香出版社)。
個人的に言うと、俗に商法の一部分(正確には「第2編」)で規定されているものを日本では「会社法」と呼んでいたのだと思っていた。違うんですね。その他にも「有限会社法」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)」、「商法施行規則」を合わせて会社法という呼び方をしているらしい。ちなみに中国では「公司(会社)法」というものがある。
これも発見ですが、日本の会社は有限会社が52.5%、株式会社が46.0%、その他(合名会社・合資会社)が1.4%となっている(事業所・企業統計調査)。株式会社のうち、資本金1億円以上の大会社はほんの4.0%。96.0%が中小企業という内訳。意外に有限会社が多いというのが実感。
2006年にその会社法が改正されてどうなるかと言うと、ざっとしたのは以下のもの。
①最低資本金制度を撤廃:
従来は有限会社で300万円、株式会社で1,000万円の最低資本金が定められていたが、これが撤廃され、1円でも起業が可能になった。
②取締役3人、監査役1人の制限を撤廃:
株式会社には取締役3人、監査役1人が必要であった。改正により取締役が1人で会社設立することが出来る。
③類似商号の規制を撤廃:
従来は類似の企業名をチェックして自社がその名前を使用できるか決定したが、商号を自由につけることが可能に。仮に同じような商号が出てきて、今までの会社が損害を被ることになった場合は、「不公正競争法」で保護される。
④有限会社の消滅:
資本金規制が撤廃され、1円でも株式会社が創設されることから、今後有限会社を作ることは出来なくなる。ただ既存の有限会社が存続を望む場合は経過措置としてそのままでいることが可能。
⑤LLC、LLPの設立が可能に:
新しい会社形態として、LLC(limited liability company)、LLPが(limited liability partnership)の設立が出来る。この2つの組織の特徴としては、a.出資金を限度とした有限責任が確保される、b.パススルー課税が適用される、c.内部自治が徹底されることがある。従来の合名・合資会社ではパススルー課税があったものの無限責任であったことから、LLC、LLPは株式会社と合名・合資会社の良いとこ取りをしたと言われている。
⑥会計参与制度の導入:
会計のプロとしての役員である会計参与を新たに導入。公認会計士・税理士・監査法人・税理士法人でなければ就任はできない。会計参与の目的としてa.計算書類の作成、b.計算書類の5年間の保存、c.株主および債権者への閲覧の対応などがある。税理士、会計士は従来も会社のよき相談役としてコンサルティングをしているが、会計参与になれば実際会社内部の役員としての働きをすることになる。
⑦利益処分案が不要に:
従来、PL、BSなどと共に作成が義務付けられていた利益処分案がなくなる。株主に対する金銭の分配は全て「剰余金の配当」として一本化され、何時でも配当が可能になった。利益処分案の代わりに、株主持分変動計算書を作成することになった。ただし、資本金が300万円未満の場合は剰余金があっても株主分配は禁止に。
⑧三角合併の導入:
A社がB社を吸収合併する場合、A社の株式をB社に分配することで合併することは認可されていた。改正により株式以外にも「金銭その他の財産」をB社に渡すことで吸収合併することが可能になる。注目はその他の財産にA社の親会社の株式も含まれること。つまり、親会社の株式をあてがって他社を吸収合併が可能になり、外資が日本企業を買うことが増えると予想される。
他にも細かい改正はありますが、私が本を一読して重要と感じたのは上の8点です。
さて今日の話題はと。。今書店に行くと、2006年に施行される新・会社法に関する本が所狭しと並べられている。そんな本のうち、分かりやすそうな1冊を借りて読んでみた。それが「新会社法のことが手っ取り早くわかる本」(明日香出版社)。
個人的に言うと、俗に商法の一部分(正確には「第2編」)で規定されているものを日本では「会社法」と呼んでいたのだと思っていた。違うんですね。その他にも「有限会社法」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)」、「商法施行規則」を合わせて会社法という呼び方をしているらしい。ちなみに中国では「公司(会社)法」というものがある。
これも発見ですが、日本の会社は有限会社が52.5%、株式会社が46.0%、その他(合名会社・合資会社)が1.4%となっている(事業所・企業統計調査)。株式会社のうち、資本金1億円以上の大会社はほんの4.0%。96.0%が中小企業という内訳。意外に有限会社が多いというのが実感。
2006年にその会社法が改正されてどうなるかと言うと、ざっとしたのは以下のもの。
①最低資本金制度を撤廃:
従来は有限会社で300万円、株式会社で1,000万円の最低資本金が定められていたが、これが撤廃され、1円でも起業が可能になった。
②取締役3人、監査役1人の制限を撤廃:
株式会社には取締役3人、監査役1人が必要であった。改正により取締役が1人で会社設立することが出来る。
③類似商号の規制を撤廃:
従来は類似の企業名をチェックして自社がその名前を使用できるか決定したが、商号を自由につけることが可能に。仮に同じような商号が出てきて、今までの会社が損害を被ることになった場合は、「不公正競争法」で保護される。
④有限会社の消滅:
資本金規制が撤廃され、1円でも株式会社が創設されることから、今後有限会社を作ることは出来なくなる。ただ既存の有限会社が存続を望む場合は経過措置としてそのままでいることが可能。
⑤LLC、LLPの設立が可能に:
新しい会社形態として、LLC(limited liability company)、LLPが(limited liability partnership)の設立が出来る。この2つの組織の特徴としては、a.出資金を限度とした有限責任が確保される、b.パススルー課税が適用される、c.内部自治が徹底されることがある。従来の合名・合資会社ではパススルー課税があったものの無限責任であったことから、LLC、LLPは株式会社と合名・合資会社の良いとこ取りをしたと言われている。
⑥会計参与制度の導入:
会計のプロとしての役員である会計参与を新たに導入。公認会計士・税理士・監査法人・税理士法人でなければ就任はできない。会計参与の目的としてa.計算書類の作成、b.計算書類の5年間の保存、c.株主および債権者への閲覧の対応などがある。税理士、会計士は従来も会社のよき相談役としてコンサルティングをしているが、会計参与になれば実際会社内部の役員としての働きをすることになる。
⑦利益処分案が不要に:
従来、PL、BSなどと共に作成が義務付けられていた利益処分案がなくなる。株主に対する金銭の分配は全て「剰余金の配当」として一本化され、何時でも配当が可能になった。利益処分案の代わりに、株主持分変動計算書を作成することになった。ただし、資本金が300万円未満の場合は剰余金があっても株主分配は禁止に。
⑧三角合併の導入:
A社がB社を吸収合併する場合、A社の株式をB社に分配することで合併することは認可されていた。改正により株式以外にも「金銭その他の財産」をB社に渡すことで吸収合併することが可能になる。注目はその他の財産にA社の親会社の株式も含まれること。つまり、親会社の株式をあてがって他社を吸収合併が可能になり、外資が日本企業を買うことが増えると予想される。
他にも細かい改正はありますが、私が本を一読して重要と感じたのは上の8点です。