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非核三原則

2010年09月21日 08時01分06秒 | 言葉の説明

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非核三原則

日本国の軍事的独立を放棄した、佐藤栄作・当時首相の政治声明であり、国内法的な根拠はない。政策はその時々の状況に応じて変化するもの。日本の国力が回復すれば、この政策は当然のこと、変えられる。東西冷戦の消耗戦で、ソ連は崩壊。中心核として残された ロシア GDP日本国の、四分の一以下の小国となった。アメリカ合衆国 GDP こそ日本より大きいが、工業や経済の劣化は目をおおうばかり。時宜を得て日本国内では、核武装論の高まりを見るようになった。

  佐藤栄作 佐藤栄作

 


 日本は 核武装 にかんして、有名政治家が発言する時代になっています

 
 

 

( これ以下の文章は、wikipedia よりの抄出記事。 )

 
非核三原則(ひかくさんげんそく)は、「核兵器をもたず、つくらず、もちこませず」という三つの原則からなる、日本の国是[1]。3項目の表現は「持ち込まさず」と「持ち込ませず」の2通りがある。佐藤栄作が打ち出した。

経緯 [編集]日米安保条約の改定を1960年(昭和35年)に控えた岸内閣の頃から、日本の核政策が議論されるようになった。背景には米ソの冷戦と冷戦時代の核競争による核攻撃の危惧がある。核攻撃に対しては核による反撃能力つまり核抑止力を持つことが国際的に最も有効な回避手段とされており、核武装または核の傘による抑止力を持つことが国際的に一般的である。

1955年(昭和30年)12月15日参議院商工委員会での原子力基本法の審議で、中曽根康弘議員が「原子力燃料を人間を殺傷するための武器としては使わない」と答弁して、「核兵器(核燃料、核廃棄物)を作らず」の原則について与野党の合意が形成された[2]。

1957年(昭和32年)2月5日の衆議院本会議で、アメリカ軍の原子力部隊構想への政府の対応を問う質問があり、岸信介内閣総理大臣臨時代理・外務大臣は、

 原子部隊の問題につきましては、これは新聞の誤まった報道がいたく国民の気持を刺激したと思いますが、責任ある国務省及び国防省は、これは事実ではないということを言明いたしております。また、そういう場合におきましては、すべて日本政府と話し合いをすることになっております。私どもは、あくまでも、日本国民の考えや、各種の日本の自主的な立場から、この問題に対する日本の態度をきめたいと考えております[3]。
と答弁したが、事前協議にどのように対応するかを明確にしてほしいいう質問に、2月8日の衆議院予算委員会で、

 なお和田君の御質問のごとく、日本の国民の感情からいい、また防衛の態勢からいって、日本に原子爆弾を持ち込むというような事柄はいかなる意味においてもこれは適当でないというお考えに対しましては、私は全然同感でありまして、また先日来質問がありましたアメリカの原子部隊と称せられるものの日本への進駐の問題については、私はしばしば答弁をいたしましたように、事実は新聞で伝えられているような事実でない、責任ある国防省及び国務省もこれを否定しているし、従ってこの際日本がすぐ抗議を申し込むとかなんとかいう時代ではない、相談がいずれあるから、相談された場合においてわれわれは自主的な立場でこれを考えたいと申しておりますが、しかしお話のごとく、私はこの原子部隊を日本に進駐せしめるというような申し出がありました場合においても、政府としてこれに承諾を与える意思はもっておりませんから、そのことは明瞭に申し上げます[4]。
と答弁して、「核兵器を持ち込まさず」の原則について初めて明確にした。

1957年(昭和32年)5月7日の参議院予算委員会で、岸信介総理は、

自衛権を裏づけるに必要な最小限度の実力であれば、私はたとえ核兵器と名がつくものであっても持ち得るということを憲法解釈としては持っております。しかし今私の政策としては、核兵器と名前のつくものは今持つというような、もしくはそれで装備するという考えは絶対にとらぬということで一貫して参りたい[5]。
と答弁し、「自衛権の範囲内であれば核保有も可能である」という憲法解釈を示しつつ、政策的には「核兵器を持たず」の原則を答弁した。

1957年(昭和32年)5月15日[6]に政府の統一見解として「原水爆を中心とする核兵器は自衛権の範囲に入らないが、将来開発されるものなどをことごとく憲法違反とするのはいきすぎである」と表明。1959年(昭和34年)3月2日の参議院予算委員会でも「防衛用小型核兵器は合憲である」との判断を明らかにしていた。

国際情勢は1962年(昭和37年)のキューバ危機を経て池田内閣の1963年(昭和38年)8月14日に部分的核実験禁止条約に調印、翌1964年(昭和39年)6月15日に批准。やがて1960年代末から米ソデタントとなる。こうしたなか1967年(昭和42年)12月8日の衆議院本会議で、公明党の竹入義勝議員が「小笠原の返還にあたって、(核燃料、核廃棄物を)製造せず、装備せず、持ち込まずの非核三原則を明確にし得るかいなか、見通しを伺いたい」と質問したのが、国会議事録に非核三原則という言葉が載った最初である[7]。1967年(昭和42年)12月11日の衆議院予算委員会において日本社会党委員長の成田知巳が、アメリカ合衆国から返還の決まった小笠原諸島へ核兵器を再び持ち込むことへの可能性について政府に対して質問した際、佐藤栄作内閣総理大臣が、日本は「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を示した[8]。 1968年(昭和43年)1月30日の施政方針演説においても佐藤総理は、この三原則を含めた核政策の4本柱を表明(非核三原則、核廃絶・核軍縮、米の核抑止力依存、核エネルギーの平和利用)[9]した。その後、返還後の沖縄においても非核三原則が適用されるのかという問題に関して三木武夫外務大臣は当然適用されると主張したのに対し、返還交渉がこじれる事を危惧した佐藤栄作が三木発言を非難するなどの紆余曲折があった。なお、当時の世論調査では非核三原則に賛成する意見はほとんど見受けられなかった[10]。

1971年(昭和46年)11月24日、佐藤栄作は最終的に非核三原則を沖縄にも適用させるべきと決断し、衆議院で沖縄返還協定の付帯決議として「非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する決議」を議決した。非核三原則を国是とすることにあたり、核の脅威に対してはアメリカの核抑止力に依存すると1972年(昭和47年)10月9日に閣議決定した。だが、2009年(平成21年)になって沖縄に核兵器が持ち込まれていた事実が明らかになり、非核三原則の運用が非現実的であるという疑念が露呈した。非核三原則を示したことによって1974年(昭和49年)に佐藤栄作がノーベル平和賞を受賞したが、後に明らかになった受賞理由と佐藤の実態との乖離から、ノーベル平和賞委員会が発行した記念誌の執筆者の一人であるオイビン・ステネルセンは「佐藤氏を選んだことはノーベル賞委員会が犯した最大の誤り」と見解を述べた(詳細は佐藤栄作#ノーベル平和賞をめぐってを参照)。

1976年(昭和51年)4月27日に衆議院外務委員会で核兵器不拡散条約採決後に、

(1)政府は、核兵器(核燃料、核廃棄物)を持たず、作らず、持ち込まさずとの非核三原則が国是として確立されていることにかんがみ、いかなる場合においても、これを忠実に履行すること。
という項目を含む付帯決議をした[1]。参議院外務委員会においても5月21日に、

(1)核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの非核三原則が国是として確立されていることにかんがみ、いかなる場合においても、これを忠実に遵守すること。
という項目を含む付帯決議を同様に決議した[1]。「持ち込まさず」と「持ち込ませず」の2通りの表現が使われている。

1978年(昭和53年)5月23日に衆議院で、第1回国際連合軍縮特別総会に関して、「非核三原則を国是として堅持する我が国」という表現を含む決議を採択した。また、同様の表現を含む国会の決議は、核軍縮に関する衆議院外務委員会決議(1981年6月5日)、第2回国際連合軍縮特別総会に関する衆議院本会議決議(1982年5月27日)及び参議院本会議決議(1982年5月28日)でされている[1]。


法的位置づけ [編集]「核兵器を持たず、作らず」の日本独自の核兵器の保有・製造に関する2項目については、1955年(昭和30年)に締結された日米原子力協力協定や、それを受けた国内法の原子力基本法および、国際原子力機関(IAEA)、核拡散防止条約(NPT)等の批准で法的に禁止されている。

非核三原則は国会決議ではあるが法律や条約ではないため、非核三原則の一つである「核兵器を持ち込ませず」には法的な拘束力はないとされている[11]。反核団体からは「核兵器を持ち込ませず」についても法制化をすべきと主張されている[12]。


歴代内閣 [編集]佐藤内閣以降の歴代の内閣総理大臣は施政方針演説等において、この三原則を遵守することを表明している[13]。これは非自民首相であった細川護熙、羽田孜、村山富市も三原則の遵守を表明していた。

2002年(平成14年)5月30日、福田康夫内閣官房長官がオフレコとして「非核三原則は、国際情勢が変化したり、国民世論が変化したり、国民世論が核をもつべきだとなれば、変わることがあるかもしれない」「核兵器は理屈から言って持てる」「政策判断として持つのはやめるというのが非核三原則」という日本国防衛上正当とされるが、歴代内閣の流れを覆すかの様な発言をして物議を醸した。このとき石原慎太郎が激励の電話を入れた上で『諸君!』1970年10月号に載せた論評「非核の神話は消えた」の全文コピーを送っている。

2009年(平成21年)9月に鳩山由紀夫内閣は過去の核の持ち込みに関する調査をし、2010年(平成22年)3月に公表した(日米核持ち込み問題)。

特定海域 [編集]領海を12海里とする主張が世界的に優位になったことを受け、日本は1977年(昭和52年)に領海法を制定し、これまでの3海里の幅の領海を12海里に拡張した。この立法趣旨に従えば5海峡(宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、同西水道、大隅海峡)は領海が12海里になるはずだが、この5海峡にかぎって3海里にとどめられている。その理由は非核三原則にあるといわれている[14]。

仮に、この5海峡の領海幅を3海里から12海里にしてしまうと5海峡は完全に日本の領海になる。一方、国際法(海洋法条約38条2)では国際海峡における外国の船舶及び航空機の通過通航権が認められている(それは核兵器を搭載した外国の軍艦あるいは軍用機であっても同じである)。とすると、核兵器を搭載した外国の軍艦が当該海峡を通過する場合、日本は国際法上、軍艦の通過は拒否できず、結果として領海内に核兵器が持ち込まれたこととなり、非核三原則の「持ち込ませず」の原則を堅持できなくなるのである[14]。

そこで、海峡上に領海に含まれない海域を残し、核兵器を搭載した軍艦をこの海域上を通航させることによって、こういった事態に対処しようとしたのである[14]。


その他 [編集]非核三原則を表明した佐藤栄作は1969年(昭和44年)1月14日付で米国政府に送った公電で「非核三原則はナンセンスだ」と発言したことが、アメリカの公文書から明らかになっている。
「核の持たず、つくらず」は堅持した上で「核の持ち込み」については日本の領土に配置を認めないが、日本の領海において寄港や通航を認めることを「非核二・五原則」と表現させることがある[15]。
ウクライナは、1990年(平成2年)7月16日に最高議会が採決した「ウクライナ主権宣言」の中で「核兵器を受け入れない、作らない、手に入れないという非核三原則 (ウクライナ語: трьох неядерних принцип・в: не приймати, не виробляти ・ не набувати ядерно・ збро・, 英語: three nuclear free principles: to accept, to produce and to purchase no nuclear weapons)」を謳っている[16](ただし、駐ウクライナ大使館では「核兵器を使用せず、生産せず、保有しないという非核三原則」としている[17])。
当時、ウクライナ国内にはソ連の核兵器が大量に配備されていたが、1991年(平成3年)10月24日の「非核化に関する最高議会声明」、1992年(平成4年)5月23日のSTARTI附属議定書(リスボン議定書)を経て、1996年(平成8年)までにはそれらを全てロシアに移送し非核を実現した。☆
( wikipedia より抄出、画像の添付と編集あり )

 

 

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