zen's weblog

混沌打破

会計監査人の欠格事由【会社法Ver.】

2005年09月24日 16時50分48秒 | private
会社法 337条第3項第1号 によると
社員の中に業務停止処分を受ける者がいることを、
直ちに会計監査人の欠格事由としないらしい。

その根拠は、監査法人の中にたった一人でも
業務停止処分を受けたら会計監査人の地位を喪失するのは
酷であるためである。

新会社法が施行されてからだと、大丈夫なのかな?

また、この考え方が次に施行される会社法に採用されているということは、
仮に代表社員に処分が下る前にやめさせれば、
法のトレンドを鑑みると、なんとかなるような気がしなくもないけど。

あとはメディア次第なところもあるか。

カネボウ事件により想定される事態

2005年09月23日 10時26分50秒 | private
どうやら、もし監査法人に業務停止の処分が下ったら、
商法特例法 第四条第2項第三号により、会計監査人となることができないようですね。
その際は商法特例法 第六条の四 に基づき、
臨時総会又は監査役会で選任されます。

ということは、商法上の大会社の監査はできぬ。
つーことは、証取法と商法の監査を行ってるクライアントは
まとめて失ってしまう。

さて、監査法人ではなく、逮捕されている4人についてのみ
業務停止処分が下ったら、
商法特例法 第四条第2項第四号 に基づき、
監査法人に業務停止処分を受けたものがいるだけで、
会計監査人としての資格を失うようです。

以後の選任は上記のとおり。

黄泉がえり

2005年09月20日 23時08分12秒 | private
テレビで観てしまった。
前から観たかったんだけど、
延ばし延ばしで来て、ついにテレビで放映するほど
時間がたってしまった。

別のことしながら観てたんだけど、
いい話だったー。
哀すぃ。

別のことをしていたせいで、途中で意味がわからんくなって、
ついネットでどういうこと?みたいに検索してしまったけど、
感動した。

な、な、なんと!?

2005年09月11日 12時41分56秒 | private
悲しい出来事です。

カネボウの粉飾に会計士が一枚噛んでいたようです・・・

以下の記事参照
カネボウ事件、東京地検が会計士を共犯で追及へ
<カネボウ監査>中央青山の会計士が虚偽報告の疑い
カネボウ粉飾 会計士数人関与か 元社長らと共謀の疑い
「中央青山」会計士、関与の疑い=監査を担当、「適正」認定-カネボウ粉飾決算