会社法 337条第3項第1号 によると
社員の中に業務停止処分を受ける者がいることを、
直ちに会計監査人の欠格事由としないらしい。
その根拠は、監査法人の中にたった一人でも
業務停止処分を受けたら会計監査人の地位を喪失するのは
酷であるためである。
新会社法が施行されてからだと、大丈夫なのかな?
また、この考え方が次に施行される会社法に採用されているということは、
仮に代表社員に処分が下る前にやめさせれば、
法のトレンドを鑑みると、なんとかなるような気がしなくもないけど。
あとはメディア次第なところもあるか。
社員の中に業務停止処分を受ける者がいることを、
直ちに会計監査人の欠格事由としないらしい。
その根拠は、監査法人の中にたった一人でも
業務停止処分を受けたら会計監査人の地位を喪失するのは
酷であるためである。
新会社法が施行されてからだと、大丈夫なのかな?
また、この考え方が次に施行される会社法に採用されているということは、
仮に代表社員に処分が下る前にやめさせれば、
法のトレンドを鑑みると、なんとかなるような気がしなくもないけど。
あとはメディア次第なところもあるか。
どうやら、もし監査法人に業務停止の処分が下ったら、
商法特例法 第四条第2項第三号により、会計監査人となることができないようですね。
その際は商法特例法 第六条の四 に基づき、
臨時総会又は監査役会で選任されます。
ということは、商法上の大会社の監査はできぬ。
つーことは、証取法と商法の監査を行ってるクライアントは
まとめて失ってしまう。
さて、監査法人ではなく、逮捕されている4人についてのみ
業務停止処分が下ったら、
商法特例法 第四条第2項第四号 に基づき、
監査法人に業務停止処分を受けたものがいるだけで、
会計監査人としての資格を失うようです。
以後の選任は上記のとおり。
商法特例法 第四条第2項第三号により、会計監査人となることができないようですね。
その際は商法特例法 第六条の四 に基づき、
臨時総会又は監査役会で選任されます。
ということは、商法上の大会社の監査はできぬ。
つーことは、証取法と商法の監査を行ってるクライアントは
まとめて失ってしまう。
さて、監査法人ではなく、逮捕されている4人についてのみ
業務停止処分が下ったら、
商法特例法 第四条第2項第四号 に基づき、
監査法人に業務停止処分を受けたものがいるだけで、
会計監査人としての資格を失うようです。
以後の選任は上記のとおり。
カネボウの担当会計士が粉飾を認識してた事実を認めたみたいだね(汗)
こりゃ、中央青山つぶれるばい(涙)
カネボウ事件、おそるべし。
こりゃ、中央青山つぶれるばい(涙)
カネボウ事件、おそるべし。
テレビで観てしまった。
前から観たかったんだけど、
延ばし延ばしで来て、ついにテレビで放映するほど
時間がたってしまった。
別のことしながら観てたんだけど、
いい話だったー。
哀すぃ。
別のことをしていたせいで、途中で意味がわからんくなって、
ついネットでどういうこと?みたいに検索してしまったけど、
感動した。
前から観たかったんだけど、
延ばし延ばしで来て、ついにテレビで放映するほど
時間がたってしまった。
別のことしながら観てたんだけど、
いい話だったー。
哀すぃ。
別のことをしていたせいで、途中で意味がわからんくなって、
ついネットでどういうこと?みたいに検索してしまったけど、
感動した。
ついに、逮捕者まで出ましたね。
新聞の内容も読みましたが、ほとんどカネボウ幹部は・・・
という書き出しでした。
一方的な意見でよくここまで書くなあという感想ですが、
その内容は以下
カネボウ粉飾、会計士が不正指南…「連結外し」了承
<カネボウ粉飾>中央青山の公認会計士4人を共犯容疑で逮捕
新聞の内容も読みましたが、ほとんどカネボウ幹部は・・・
という書き出しでした。
一方的な意見でよくここまで書くなあという感想ですが、
その内容は以下
カネボウ粉飾、会計士が不正指南…「連結外し」了承
<カネボウ粉飾>中央青山の公認会計士4人を共犯容疑で逮捕
悲しい出来事です。
カネボウの粉飾に会計士が一枚噛んでいたようです・・・
以下の記事参照
カネボウ事件、東京地検が会計士を共犯で追及へ
<カネボウ監査>中央青山の会計士が虚偽報告の疑い
カネボウ粉飾 会計士数人関与か 元社長らと共謀の疑い
「中央青山」会計士、関与の疑い=監査を担当、「適正」認定-カネボウ粉飾決算
カネボウの粉飾に会計士が一枚噛んでいたようです・・・
以下の記事参照
カネボウ事件、東京地検が会計士を共犯で追及へ
<カネボウ監査>中央青山の会計士が虚偽報告の疑い
カネボウ粉飾 会計士数人関与か 元社長らと共謀の疑い
「中央青山」会計士、関与の疑い=監査を担当、「適正」認定-カネボウ粉飾決算