高知市の自宅で妻を殺害したとして、殺人罪に問われた無職今原荘典被告(61)の裁判員裁判で、高知地裁(伊藤寿裁判長)は3日、懲役10年(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。弁護側は、同被告が自首し、反省しているなどとして懲役7年が相当としていた。
判決は、犯行が計画的な上、妻の首を徹底して刺し続け、強い殺意があったと指摘。動機についても「身勝手との非難を免れない」と批判した。
判決後、裁判員経験者3人が記者会見。このうち、高知市の30代の女性は、被害者の遺体写真がモニターに映し出されたことについて、「ショックだったが、事実を知る上では必要かなとは思った」と話した。
判決によると、今原被告は昨年6月28日、金銭管理などをめぐり腹を立て、高知市桜井町の自宅マンションの居間で、妻=当時(42)=の首をナイフで繰り返し突き刺し殺害した。
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