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給料明細書って保存していますか?

2012-01-30 17:02:59 | つれづれ

2012年1月30日(月)記

一つ前の記事で診療明細書を生涯保存したいと書きましたが、給料明細書も唯の紙切れではありません。
重要な書類です大切に保存しましょう

かく言う私も長い間、サラリーマンやってました。

60の定年を過ぎて、いざ、厚生年金を受け取ろうと、社会保険庁(当時はそう言う名称でした)の被保険者記録回答票を調べると、どうも、入社後5年目の1年間の標準報酬月額が低くなっている事に気付きました。

この時代の記憶として、給料は毎年右肩上がりで1年だけ低くなった記憶は無い。

幸いにも、私は入社当時からの給料明細書をノートに張り付けて保存していました。
当時の給料明細書を調べるも、この時期、別段給料や手取りが下がっている訳ではなかった。

年金記録(地方)第三者委員会
この結果、年金記録(地方)第三者委員会を手始めにし約1年を費やして記録の訂正を行う羽目となります。

しかし、なによりも強力な武器となったのは当時の給料明細書です。

いや、これが無ければ記録の訂正はあり得なかったでしょう。なぜなら、そんな前に、いくらの保険料を払ったかどうかなんて何も証明するものがありませんし、誰も証明してくれないでしょう。

年金記録(地方)第三者委員会も、当時の給料明細書を見て、(申し出のあった)正しい標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を給与から控除されている。と、記録の誤りを認めています

もし、当時の給料明細書が無ければどうだったかと考えるに、年金記録(地方)第三者委員会は、申し出のあった標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を給与から控除されていたと認める根拠が無い。と、した上で、訂正の必要はない。と裁定するでしょう。

今後、年金がどうなっていくのか、よく、読めない時期となっています。
で、あればこそ、自分を守もれるのは自分しか無い。と、覚悟し、守りに必要なものは少しでも多く身に付けておきましょう。

ちんなみに、年金記録の訂正を行って、実際に受け取る年金の金額が訂正されるまでの期間として、私の場合は約1年でした。

年金記録(地方)第三者委員会の裁定に半年、その後、社会保険庁での記録訂正に半年と言ったところです。

しかし、1年で終息するのは、まず、稀でしょう。

ゆったりとした時間が流れる世界


黙っていたら、生きている間に終らないのではと思えるほど、ゆっくり、ゆったりとした時間の中で彼ら(年金記録(地方)第三者委員会や社会保険庁)は仕事をしていると思えてなりませんでした。

事ある度に、彼らに言ったものです。遅くなるなら最初からそう言ってくれ。遺言書に書いておくから。と。

 

 


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